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陳情64号「再審法の改正を求める意見書を国会及び政府に提出することについて」の願意に賛成する討論 やくし辰哉

陳情64号「再審法の改正を求める意見書を国会及び政府に提出することについて」の願意に賛成する討論 

2024年12月13日

日本共産党練馬区議団 やくし辰哉

 

 日本共産党練馬区議団を代表して、陳情64号「再審法の改正を求める意見書を国会及び政府に提出することについて」の願意に賛成の立場から討論を行います。

 この陳情の願意は、「再審開始を判断する手続きに際して、捜査機関が保管しているすべての証拠の開示を行うこと」「再審開始の決定が出された場合、検察官による不服申し立てを禁じ、速やかに再審公判を開くこと」の2点を含め、再審法の速やかな改正を求める意見書を国会及び政府に提出することを求めるものです。

 冤罪は、国家による最大の人権侵害であり、あってはならないし、もし冤罪がうまれたなら、その被害者は早急に救済されなければなりません。そして、誤った判決により有罪の確定判決を受けた冤罪被害者を救済する事を目的に裁判をやり直すのが再審制度です。

 しかし、先日無罪が確定した袴田事件では、袴田巌さんの冤罪を晴らすために逮捕から58年、死刑判決から44年もの月日を必要としました。

 再審開始までに気が遠くなるような時間がかかり、早期の被害者救済を困難にしている要因の一つが、捜査機関が持っている証拠がすべて開示されていないためです。全ての証拠をもっている検察が無罪方向の証拠を提出しないまま有罪を求め、被告に有利な証拠は提出しようとしないためです。

 袴田事件では、弁護団による証拠の開示請求が何度も行われましたが、証拠が開示されたのは2010年9月、事件発生から42年もたった後でした。そこで開示された証拠の中には死刑判決を覆すことになる証拠も含まれていて、その後の再審開始へと繋がりました。もっと早くすべての証拠が開示されていたら、袴田さんは何十年も前に自由の身になったはずであり、すべての証拠を開示させることは冤罪被害者の早期救済に不可欠です。

 また、再審開始が決定した際に検察官が不服申し立てを行うことも冤罪被害者の早期救済を阻んでいます。

 再審請求ができるのは、無罪などを言い渡すべき明らかな新証拠を発見した場合などに限られています。裁判官がそれを認めたからこそ再審開始となっているのであり、検察官がそれを争うのであれば、やり直しの裁判で真実を明らかにすればよいだけです。

 しかし、実際には検察官による不服申し立てによって、やり直しの裁判も行われないままえん罪被害者の救済が大幅に遅れ、救済が阻まれています。大崎事件では、1995年に第一次再審請求し2002年に開始決定がされたにも関わらず、検察による不服申し立てによって2年半後に開始決定が取り消されました。2017年にも第三次再審開始決定がされましたが、検察がまたも不服申し立てを行い、開始決定の2年後にまた決定が取り消され、現在も再審請求を争っていて、やり直しの裁判はいまだに始まってさえいません。

 国会では今年3月に超党派134人の参加で「冤罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟」がつくられ、その後、参加議員は300人を超えるまでになり6月には再審法改正を求める要望書を法務大臣に提出しました。この間、法務省は有識者会議で刑事手続きの検証を行い、証拠の開示など再審制度も議論されるものの、検察側委員の反論もあり、意見集約がいつになるかも見通せません。

 こうした中で、陳情64号が522人の署名とともに提出されている事は冤罪被害者の救済を早期に実現することを地方議会からも後押ししてほしいという区民の意思が表れていると思います。全国では11月7日時点で428議会が意見書を提出しています。法律の問題だからと政府や国会の動向を見守るだけでなく、練馬区議会からも意見書を提出することが冤罪被害者救済への道を開く力になるはずです。ぜひとも陳情64号へ賛成していただくことを呼びかけまして討論といたします。

 

 

 

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