私は、日本共産党練馬区議団を代表し、議案第76号の「会計年度任用職員制度」を導入する議案に反対の立場から討論を行います。
今議案は、地方公務員法と地方自治法の改定により、来年4月から自治体の非常勤職員に「会計年度任用職員」を導入するため、所要の改定を行うものです。
そもそも自治体の業務は、住民の命とくらしや権利を守る業務であるため、恒常的で専門性が要求され、臨時的で非常勤的な職員が担うことを想定していません。
ところが、この間、定員の適正化やアウトソーシング、市町村合併など行政コスト削減路線で、非正規化が進められ、全国では約26万人もの正規職員が削減される一方で、非正規職員は21万人も増やされてきました。練馬区でも非正規職員が全体の職員数の半分近い数となり、正規から非正規に置き換えられてきた実態があります。
今度の議案は、「任期の定めのない常勤職員を中心とする公務運営」の原則が崩されている今の実態に対して、その責任には一切触れず、追認し、固定化するものに他なりません。
確かに、この制度導入で、これまでと比べれば、期末手当など処遇を改善する中身も含まれていますが、労働条件では正職員との格差は埋まらないばかりか、給料も上がらず固定化され、一般職の公務員とされることで地方公務員法に規定された公務上の義務、規律、人事評価が課され、責任だけは負わされることになります。
さらに、任用期間は、年度ごとであるため、毎年、再任できるかもわからず、5年毎に必ず公募により選考されるため、長年勤め現場経験を積んでいても、採用される保証はどこにもありません。まさに雇止めが自由の制度です。また、採用されても新規で採用された人と同じ待遇で働かなくてはならないなど多くの問題があります。
さらに、練馬区がこの制度を導入するにあたっては、すべてパートタイムでの対応をするなど運用面においても問題があります。
会計年度任用職員には、フルタイムとパートタイムが規定されています。フルタイムには退職手当が支給できますが、パートタイムには支給できず、期末手当以外の諸手当は、報酬などに含まれるとされており、事実上支給があるのかもわからないなど大きな格差が生じます。必要な財源は東京都から全て財政調整交付金で手当てされ、制限額がもうけられているわけでもないのに、なぜ全てパートタイムでの対応にしたのでしょうか。
実際、今度、会計年度任用職員になる職種の中には、1日の労働時間は正職員と同様の7時間45分と同じで、月の勤務日数が正規は21日間、非正規は16日間との違いだけという職もあります。こうした違いで、退職手当もない、諸手当も不十分なパートタイムにするやり方は、同一労働、同一賃金の原則に照らしても、問題があると言わざるを得ません。
また、今度、この職員になる職種の中には、婦人相談員も含まれています。この仕事は、傷ついた女性と信頼関係を築き、支援へとつなげていく仕事です。雇止めで相談員が次々と変わるようなことになれば、相談者との信頼を勝ち取ることができるでしょうか。
これは一例ですが、少なくとも福祉職は安定的・継続的に支援ができるよう異動や兼務のない正規の専門職として位置付ける必要があったのではありませんか。
以上の理由から、日本共産党練馬区議団を代表しての反対討論とします。