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議会報告
REPORT

2018年第3回定例会一般質問-島田拓議員(2018年9月11日)

始めに、「改革練馬第Ⅱ章」、新「みどりの風吹くまちビジョン」策定にかかわって、区民の要求、願いにどう応えていくかについて、お伺いします。

 わが党が、この夏から行っている区民アンケートは現在3500通を超え、いまも続々と返ってきています。集約は途中ですが、その中身を見ると、「安倍政権のもとで、暮らしはどうなったか」の問いに、良くなったが5.6%に対して、苦しくなったが51.7%となっています。その理由として保険料、税金、医療・介護費用、公共料金の順で負担が増えたことが上げられています。

 区政に望むことの問いでは、高齢者福祉、医療の充実、子育て支援、防災が上位にあり、どれも重要課題です。高齢者福祉、医療の充実にかかわっては、老人ホーム・グループホームの増設が48.3%、訪問介護・訪問看護の充実が42.4%、病院の新設や病床の増床が38.0%と切実です。

 同時に、58.5%の方々が医療・介護の保険料負担増に「負担が増えて困っている」としており、「負担は重いがやむをえない」まで含めれば88.0%にのぼっています。

 また消費税の10%増税への不安は高まり、反対が60.5%に対し、賛成はわずか12.9%。こうした区民の思いにどう耳を傾けていくのかが、問われています。

 さらに、子育て支援では保育園の増設要求の7割を超える回答者が認可保育園を希望しています。
道路・交通対策では、生活道路の改善、無電柱化、自転車レーンの改善の要求が高くなっています。こうした要望にしっかりと目を向けた対策が必要ではないでしょうか。お答え下さい。

 防災については、区民の意識動向の変化が見てとれます。「防災・震災対策で力を入れてほしいことは」の問いに「災害備蓄物資の充実」が1位となっていますが、注目すべきは、医療・介護の設問の中で「災害時に対応できる医療体制の整備・充実」が飛び抜けて高くなっていることです。災害時の対策がさらに求められています。

 区が行った学校および保育施設のブロック塀への対応は機敏でした。熱中症対策として新アクションプランで小中学校の空調整備の設置を掲げたのは良いことですが、概ね10年間は長く、もっと急ぐべきではないでしょうか。

 区政改革の進め方の問いでは、「区民の理解なしに進めるべきではない」が51.1%を占めています。また、出張所の廃止については「不便になった」が37.3%です。この結果を区はどう受け止めますか、お答えください。

 第2に、政策の前提となる将来推計人口や区の財政状況についてもお聞きします。現ビジョンや「区政改革」では少子化の急速な進行と「超」超高齢社会の到来、さらに財政維持の困難さを上げていました。

 しかし、新アクションプランでの将来人口を見ると、30年後でも人口は74万3000人を維持しており、急激な減少ではなく年齢構成が大きく変化する点には注意が必要と述べているだけで、「超」超高齢社会の文言はなくなっています。これは明らかに政策の前提条件が変わっており、それに応じた計画の修正が必要ではないでしょうか。お答えください。

 また、これまで膨大な医療・介護需要、子育て支援に対応していかなければならないことや財政難を理由に改革が必要だとして、公共サービスのあり方の抜本的な見直し、持続可能な仕組みを作る必要性を強調していました。

 しかし、平成30年度予算は過去最高で、二定の質疑でも、財政計画について「好調な経済運営の受け止めと今後の見通しは」との問いに対し、区は「中長期的には一層厳しい」と答えるに留まっています。区政改革に向けた資料では、このままでは毎年基金が減り、2026年度には基金残高が赤字になり、非常事態になるとまで言って警告していましたが、現在基金は減るどころか、むしろ増えています。

 この間、「区政改革」や公共施設等総合管理計画で、さらなる委託・民営化による職員削減、公共料金の値上げ、学校や敬老館を含めた公共施設の統廃合などを計画していますが、そうした取り組みはまだ具体的に実行はされていません。にもかかわらず、なぜ区の予測に反して財政が好転したのでしょうか。そもそも財政危機を必要以上に煽っていたのではありませんか、お答えください。

 いま、区における財政状況が計画当初と比べて変化しているのであれば、それに応じて計画の中身も変えるべきです。区民が大変な時こそ、区の果たす役割は増しています。私どものアンケートも参考に区民要求に立った施策の一層の充実に努力していただきたいと考えます。答弁を求めます。

 【佐々木企画部長】
私から企画・財政に関する質問についてお答えいたします。

 区では、区民の皆様のご意見・ご要望を区制に反映させていくために「区民意識意向調査」を毎年実施しています。この調査は、昭和45年に開始し、半世紀にわたり継続的に行っています。幅広く公平なご意見を頂くため、練馬区在住の満20歳以上の男女、1,500人ずつを無作為抽出により選出し、郵送により回答を得ております。外部専門機関に集計・分析を依頼しており、極めて信頼性の高いものとなっています。

 昨年の調査において要望の高かった施策は、「都市インフラの整備」、「交通安全対策」、「子育て支援」、「高齢者福祉」、「医療環境の充実」の順でした。

 共産党の皆さんのアンケートは、調査の方法や対象とされた方、選択肢の作り方など実態が全く分かりません。区政運営において、その内容を参考にすることはできません。

 なお、区政改革を、区民の理解を得て進めるのは、区の基本姿勢であります。区政改革計画策定の際は、区の現状についてデータをお示しし、区政改革推進会議や未来を語る会などで議論を重ねてまいりました。引き続き、区民の皆様の理解を得ながら改革を進めてまいります。

 つぎに人口推計についてです。

 我が国の人口は、世界にも類を見ないスピードで高齢化・少子化が進行し、「超」超高齢社会が到来することが予測されています。
練馬区においても、高齢化が進むことは避けられず、区の計画は、このような将来を見据えて策定したものです。
お話の平成30年推計では、平成60年の高齢化率を27,4%と見込んでおり、政策の前提条件は変わっていません。

 次に財政状況についてです。

 ここ数年、好調な景気動向により歳入が上振れし、基金の積み増しを行うことができました。しかし、少子高齢化に伴い、福祉・医療、子育て支援など社会保障関係経費が増え続けています。歳入面では、法人住民税の一部国税化、地方消費税の精算基準の見直しなどにより約90億円の減収が生じています。基幹的歳入である財政調整交付金は、原資となる法人住民税が景気に左右されやすく、ひとたび景気が悪化すれば大幅な減収を余儀なくされます。

 さらに中長期的には、老朽化する公共施設の更新や都市インフラの整備など膨大な財政需要にも対応していかなければなりません。加えて、生産年齢人口の減少による税収の減少も避けられません。

 こういった事実を区民の皆様に正確に伝え、共に考えることが重要と考えております。財政危機を必要以上に煽っているというご指摘はあたりません。私からは、以上です。

 【山﨑区民部長】
私から、出張所の廃止についてお答えします。

 平成29年4月に、区政改革計画に基づいて出張所を廃止しました。区内11か所の郵便局での証明書発行や、区内200か所以上でコンビニ交付、コンビニ収納を実施するなど区民サービスの利便性拡充を進めたうえで、出張所機能を見直したものです。

 サービス拡充により、早朝から深夜まで、また休日に、身近なコンビニで行政サービスを提供することなどができるようになりました。サービスに必要なマイナンバーカードの交付枚数は、平成30年7月末時点で、都内で2番目に多い約12万6,000枚です。今後も機会を捉えてカードの有効性をPRし、更に多くの方に利用していただけるよう勧奨してまいります。

 区民サービスを見直し、新たなニーズに応えることは、多くの区民の利益に資するものです。そのため、廃止後の出張所跡施設は、区民ニーズの高い、街かどケアカフェや、地域包括支援センターなど、地域に必要な施設として利用し、区民に好評を得ております。

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次に、災害対策についてうかがいます。

 今年は、大阪北部地震、西日本豪雨、台風21号、北海道胆振地震と立て続けに災害が発生し、大きな被害をもたらしました。
亡くなられた方々にお悔やみを申し上げるとともに、被災された方々にお見舞い申し上げます。

 これらの災害から教訓を引出し、首都直下地震の被害を軽減するためには、さらなる対策をすすめる必要があります。

 第1は、危険なブロック塀等への対策についてです。

 大阪北部地震ではブロック塀の倒壊により小学生と高齢者が犠牲となりました。練馬区は区立小・中学校・幼稚園で安全性の確認を行い、早急に対応が必要な箇所については撤去・改修などを行うとしています。また、通学路の危険個所について情報を集め、今後1,129ヶ所を確認するとしています。

 危険なブロック塀等が民有地にある場合、その対応は所有者が行うことになります。練馬区ではブロック塀を生け垣にする場合は撤去費用を助成していますが、維持費の面などから生け垣化を躊躇するという声もあります。

 過去にブロック塀等の倒壊で多数の犠牲者が出た宮城県では、県内の多くの自治体がブロック塀等の除去やフェンス化の費用を助成しています。所信表明で区長は生け垣などへの改修を促進するため助成を充実するとしていますが、震災被害軽減のためブロック塀等の撤去やフェンス化にも助成をするべきです。答弁を求めます。

 また、区内には倒壊の危険性を指摘されながらも所有者の特定ができず、長年放置されている万年塀等もあります。こうした場合、空き家条例で規定される「特定空き家」に準じ、有効な対応を検討すべきです。お答えください。

 第2は、震災時の建物内での負傷の防止についてです。

 大阪北部地震では、家具などの転倒で300人以上が負傷し、1人が本棚の下敷きとなり死亡しました。こうした被害は家具転倒防止器具の普及で軽減できます。しかし、東京消防庁が2017年に行った調査では、回答者の約4分の1が家具転倒防止対策を「実施していない」としており、より一層の推進が必要です。

 練馬区では、家具転倒防止器具をあっせんするだけですが、港区や江東区では器具の普及のために助成制度を設けています。また、2016年度に区が家具転倒防止器具を配布した際には、予定を大きく上回る約2,900件の申込となりました。この経験からも、家具の転倒防止を促進し、「逃げないで済むまち」を実現するために更なる広報と一体にして防止器具を配布すべきです。お答えください。

 第3に、暑さへの対策についてです。

 西日本豪雨では、猛暑の中多くの避難所で空調機が未設置のため、被災者が苦しめられました。

 練馬区では、区立小中学校の体育館への空調機の設置を国の補助を活用しながら今後10年間で行うとしています。空調機の設置を決定したことは大変な前進です。

 同時に、首都直下地震に備えて整備を少しでも早めることが求められています。そのために、東京都に体育館の空調機の設置に対する助成制度の創設を求めるべきです。
現在、都は、特別教室への空調機の設置を促進するための助成を行っています。学校体育館への空調機は文京区など一部の区では全ての学校体育館へ設置されていますが、特別区でも多くの区では、ほとんど設置がされていません。設置を推進するためにも空調機に対する助成を都内の他自治体とも連携して求めるべきです。答弁を求めます。

 関連して、猛暑への対策についてです。

 この夏は、気象庁が緊急記者会見で「1つの災害」と指摘するほどの猛暑となりました。今後、地球温暖化やヒートアイランド現象の進行で東京の気温はさらに上昇すると予想されており、エアコンの有る無しが生死を左右しかねません。

 荒川区では、緊急対策として自宅にエアコンが無い高齢者のみ世帯や就学前の子どもがいる世帯などを対象にエアコンの購入費用の助成を実施しました。練馬区でもこうした例に学び、エアコン未設置の世帯への支援を検討すべきではないでしょうか。お答えください。

 【前川区長】
災害対策についてであります。

 これまで、日本の防災は、災害に打ちのめされては、復旧・復興に取り組み、立ち直る、いわゆる「待ちの防災」であったと常々感じてきました。これからは、区民とともに必要な予防対策に平常時から徹底的に取り組む、いわば「攻めの防災」に転換すべきと考えてきました。

 6月の大阪府北部地震、平成三十年七月豪雨、台風21号、今月6日の平成三十年北海道胆振東部地震を目の当たりにして、改めてその思いを強くしました。

 そこで「天災に先手を打つ、地域ごとの災害リスクに応じた対策の実施」という観点から、全庁を挙げて区の災害対策を再点検するよう指示しました。「災害に強く、逃げないですむまち」の確立に向け、地域防災力の向上に取り組んでまいります。私からは以上であります。その他の質問につきましては、技監および関係部長が答弁いたします。

 【唐澤危機管理室長】
私から、災害対策についてお答えします。

 まず、ブロック塀等への対応についてであります。

 小中学校等では、緊急対応が必要なブロック塀等の撤去を開始しており、今後、道路に面したすべての民有ブロック塀等を調査いたします。そののち、関連法令や財産権と助成の在り方、他自治体の取組などを踏まえ、確実な除却実現のための方策を検討してまいります。また、生け垣などへの改修を促進のため、設置費と既存塀撤去費の助成額を増額します。

 次に、建物などの負傷防止策についてであります。

 家具転倒防止器具は、各々の家庭の状況を理解した上で相応しい器具を設置していただくことが重要です。区は、防災用品のあっせんに加え、高齢者や障害者への、取付費の助成事業を実施しており周知に努めております。

 さらなる設置促進に向け、消防署と連携した高齢者や障害者世帯への訪問指導事業を検討しています。
器具のみを配布を行う考えは現時点では、ありません。私からは以上です。

 【中田福祉部長】

私から、福祉施策のついてお答えします。

 初めに、熱中症対策についてです。

 東京都監察医務院によると、23区の8月2日までの熱中症による死者100名のうち約半数は、エアコンが設置されている室内でエアコンを使用しないで亡くなっています。

 区は区民に熱中症を防ぐ行動をとって頂くためには、地域での声掛けや見守りが最も重要と考え、区民・事業者の協力を得て、高齢者、障害者、乳幼児などがいる世帯、延べ8万6千世帯に、直接、注意喚起を行いました。

 特にリスクが高い高齢者に対しては、訪問支援事業において、ひとり暮らし高齢者などのご自宅を訪問し、エアコンの使用などを呼び掛けています。
生活保護受給世帯には、本年4月から、保護の開始時などにエアコンがない場合、購入が認められています。該当する世帯に対して、エアコンの設置を進めています。

 【堀教育振興部長】
私から、学校体育館への空調機の設置についてお答えいたします。

 体育館への空調機の設置については、現在、都の助成制度はありませんが、ご指摘を受けるまでもなく、東京都に限らず、利用できる制度は最大限に活用したいと考えており、区として現状に即した要請を行ってまいります。

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次に障がい者の「65歳問題」についてです。

 65歳になった障がい者や40歳から64歳までの特定疾病によって障がい者となった方は、障害者総合支援法7条の規定により「他法優先原則」を理由に、障がい者支援制度から介護保険制度へサービス利用の移行を迫られます。

 しかし、障がい者支援制度と介護保険制度では、理念、サービス体系、認定基準やサービスの支援決定の基準などさまざまな点で異なっています。最も大きな相違点は利用料負担で、住民税非課税世帯は、障がい者サービスは原則無料ですが、介護保険では1割負担で、しかも重複する福祉サービスは受けられなくなります。

 区では、介護保険優先原則のもとでも介護保険と重複しない移動支援などのサービスは継続して利用できるようになっているものの、家事援助などホームヘルプサービスは介護保険で1割負担をしなければなりません。

 例えば、視覚障がい者のご夫婦は「視覚のハンデ」を補う家事支援としてホームヘルプサービスを利用していましたが、65歳になり介護サービスに移行した途端、要支援の認定で負担が重くなり、不便を感じつつもサービスを断った事例が実際にあります。
精神、身体、知的障がいなど障がい特性に応じて支援のニーズや対応が異なるのに一律に高齢者介護の認定基準で判定が行われ、介護認定が身体機能のみを見て軽度に判定されたり、利用料の負担が重く断念したり、必要な福祉サービスが受けられなくなる事態が起こっています。介護保険優先原則のもと、障がい当事者にとって必ずしも障害種別に応じた合理的配慮や使い勝手の良い制度として運用が行われていないのではありませんか。少なくとも、利用料の減免など負担軽減をすべきです。お答えください。

 一方で、65歳以降に障がいをもった高齢・中途障がい者に対する支援についても改善が必要です。
緑内障により失明した方は、手帳を取得した10年以上前から介護保険しか利用しておらず、外出や通院で同行支援が必要にもかかわらず障がい者福祉サービスの情報周知、案内が不十分で、利用していませんでした。

 こうした事態を防ぐためにも介護事業所やケアマネに対し、孤立しやすい高齢障がい者に対する支援充実に向けて研修の強化を図ることを求めます。
合わせて、介護サービスを利用する障がい者に対してのケアプランと個別の障害に対応した障がい者サービスが提供できているのかきちんと把握する必要があるのではないでしょうか。お答えください。

 来年は区の障害者基礎調査を行うことが決まっています。この基礎調査に合わせて、介護保険の優先原則で障がい当事者や家族にどのような不利益が生じているのか、高齢期の介護やさまざまな不安を解消するための聞き取りなど実情を把握することを求めます。
その際、個別支援事業計画と介護保険ケアプランにおいて障がい者サービスを当事者がどの程度利用しているかどうか、個別調査も実施することを求めます。2点お答えください。

 

また、区が発行する「高齢者のガイド」「よくわかる介護保険」の手引きには、高齢障がい者に対する制度の案内がありません。障がい当事者が障害種別に合わせて必要なサービスが利用できる旨の周知を行い、手引き改定時に盛り込むことを求めます。

 今後制度として導入される「共生型サービス」は、65歳以上の障がい者の介護保険利用を徹底するものであることから、生活支援に関わる福祉サービスの提供体制や質が低下してしまうのではないかとの懸念が指摘されています。共生型サービスの制度そのものが、高齢期を迎える障がい者にとって福祉制度を補うものになっていないことから、国に強く改善を求めるとともに、区としても利用者の視点から必要なサービスが受けられるようサービス提供状況をチェックし、事業者に対しても支援強化を図るべきです。お考えをお聞きします。

 【中田福祉部長】
次に、高齢障害者についてです。

 障害者の高齢化の課題については、すでに認識をしており、本年の第一回定例会において、関係議案を提出、ご可決いただきました。介護保険と障害福祉の両方を担う「共生型サービス」の創設や、介護保険の居宅介護支援事業所と障害福祉サービスの特定計画相談支援事業所との連携について、取組みを進めています。
サービスの利用にあたっては、一人ひとりについて、必要な支援をご本人や家族から聞き取っており、障害者が65歳になったからと言って、一律に介護保険サービスへの移行を迫ることはありません。

 なお、今年度から、一定の要件を満たす方は、介護保険の自己負担について、高額障害者福祉サービス等給付費により払い戻す制度が設けられています。
次に、高齢障害者のサービスの把握についてです。

 高齢障害者の場合、サービス担当者会議で、本人や家族、障害、介護それぞれの事業所が出席し、ご本人にあったプランを作成しています。ご本人の状態、意向、家庭状況により必要なサービスは異なります。区は、ケアプラン標準化事業による点検を通じ、ケアプランが適切なサービスに結びついているかなど確認を進め、今後も障害と介護の連携を強化していきます。

 また、区には、介護と障害福祉の人材育成・研修センターがあります。「高齢化する障害者と家族の支援」研修など、各々の対象者への研修を相互に受講し交流するなど、日頃からお互いの情報を交換し、スキルアップに努めています。

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次に、高齢障害者の調査についてです。

 来年度、障害者基礎調査の中で、介護サービスの利用状況も含め、高齢障害者の実態について調査を行います。課題を把握し、その対策の検討を進めてまいります。
次に、区が発行する手引きについてです。

 高齢者、障害者の手引きがあり、それぞれの対象者に合わせ、必要な内容が掲載されています。改訂時には、必要な見直しを行います。
次に、共生型サービスについてです。

 共生型サービスは、障害者が65歳となっても、引き続き使いなれた事業所で介護サービスを利用できるための制度であり、お話の介護保険を徹底するものではないことから、国に見直しを求める考えはありません。

 引き続きケアプラン点検を実施するとともに、サービスが適切に提供されているかどうか確認します。
事業者への支援については、区内の介護や障害福祉サービス事業所を対象とし、勤務状況、資格取得状況などについて、23区で初めて「福祉人材労働実態調査」を実施しています。調査結果を踏まえ、更なる支援の充実を検討することとしています。私からは以上であります。

 

次に地区区民館などの利用や区立公園の占用料について伺います。

 まず地域集会所や地区区民館についてです。いま地区区民館や地域集会所の利用の際、特定の政治団体は団体登録できないことになっています。団体登録できなければ予約方法に差が付けられ、利用料も減額されません。この規定は要綱に明記されているだけで、法的にも条例上も根拠を持たないものです。

 そもそも要綱で明記されている「特定の政治上の主義…を推進し、支持し、またはこれに反対することを主な目的としている」団体であるかどうかなど、誰が客観的に判断するのでしょうか。結局、区の恣意的な判断ではありませんか。しかし、区にそんな権限はあるのでしょうか。

 地方自治法244条では、「普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて不当な差別的取り扱いをしてはならない」とされています。特定の政治上の主義を掲げる団体とその他で差をつけても構わないといった規定はどこにもありません。区の要綱の規定は明らかに不当な差別ではあり、削除すべきです。お答えください。

 地区区民館の目的は、「地域住民の相互交流および自主的活動の推進と地域における児童および高齢者の福祉の増進を図ること」。地域集会所の目的は、「地域住民の相互交流と自主的な場所を提供し、区民生活の向上に寄与すること」とされています。団体登録を含め区民の活動を広く認めることは、この目的を促進することになるのではないでしょうか。お答えください。

 次に区立公園の占用料についてです。これは今まで占用料を免除されてきた保育や平和運動を行ってきた団体が対象から外されたという問題です。
区はその理由として、今までは曖昧な基準で実施していたが、2013年に出された「使用料の考え方、改訂版Ⅱ」を厳密に準用したからだとしています。具体的には占用の目的が行政活動の協力目的でない場合は減免の対象から外すというものです。しかし、これも区の判断次第であり、地方自治法244条に違反するのではありませんか。お答えください。

 今回の措置で、すでに影響が出始めています。ある団体は今まで公園の占用料が免除されていましたが、4月から数時間使用するだけで2万円ほどの占用料が発生し、仕方なく参加者にカンパをお願いせざるを得なくなりました。小さな団体では、こうしたカンパを集めることも難しく、公園を使用することができなくなってしまうと懸念の声が出されています。事実上、区民の活動を制限しているのです。こうした活動はむしろ促進すべきであり、減免の対象を広く認めるべきです。お答えください。

 いま共謀罪法など、国民の運動を制限する動きが強まっている中で、全国でも公園や駅前広場など公共の場を使用する際に政治的な目的での使用を禁止したり、箇所を大幅に制限するなどの動きが起こっています。新宿では、市民がデモの出発地として利用してきた公園を4か所から1か所に減らすことを区が決定しました。今回の動きもこうした流れにつながらないか、危惧しています。

 地域集会所や公園の利用については、その内容によって利用を差別しないことは当然ですが、団体を作ったり、集会を行うことは、憲法で認められた国民の権利です。人種、民族、宗教、性的指向などに対して、相手を攻撃、侮辱するヘイトスピーチのような人権を著しく侵害する行為以外は広く認めるように見直すべきです。お答えください。

 【小金井地域文化部長】
私から、地区区民館および地域集会所についてお答えいたします。

 地区区民館条例、地域集会所条例および条例に基づく規則・要綱により、団体や個人から利用申請があった場合には、公の秩序または善良の風俗を害すると認められるときなど不承認の要件に該当しない限り、登録の有無などに関わらず、利用を承認しています。

 条例に規定する施設の目的に沿った活動を行う団体は、一定の要件のもとに登録団体となることができます。登録団体は、予約の優先や減額・免除制度が利用できます。
既に4,000を超える団体が登録されています。

 政治や宗教の勉強会、研究会などの活動をする団体も、登録団体として承認し、ご利用いただいています。

 ただし、「特定の政治上の主義および宗教の教義を推進し、支持し、またはこれに反対することを主な目的」とする団体の活動は、条例の施設の目的に沿った活動ではありませんので、登録団体となることはできません。したがって、恣意的だとか、不当な差別であるとかのご指摘は、全く当たらず、規定を削除する考えはありません。私からは以上でございます。

 【平林土木部長】
私から、区立公園の使用料についてお答えいたします。
公園は、都市環境の向上を図るとともに、屋外における休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動その他レクリエーションの用に供すること等を目的として設置し、都市公園条例に基づき管理しております。公園の全部または一部を独占して利用するときは、集会も含め公衆の公園利用に支障を及ぼさない限り許可しています。

 公園の全部または一部を独占して利用するときは、原則として使用料を納付することを都市公園条例に規定しております。減免については、条例および規則で、「75歳以上の者が利用するとき」、「身体障害者、知的障害者または介助者1名を含む精神障害者が利用するとき」、「65歳以上75歳未満の者が利用するとき」、「小学生または中学生が利用するとき」、「その他区長が特に必要があると認めたとき」に限り、減免できることと規定しております。

 ご質問にあった団体と思われる方の利用については、4月に窓口で申請者に、使用の条件や使用料が必要となることについて丁寧にご説明し、ご理解を得て申請していただいております。5月に使用を許可し、使用料の納付確認後に許可書を交付したうえで適切にご使用いただいております。

 今回の利用についても、条例規則の規定に基づき適切に処理したものです。以上であります。

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次に東京外かく環状道路についてうかがいます。
東京外環道は、昨年2月に東名JCTでシールドマシンの発進式が行われ本線トンネル工事が始まり、大泉JCTではシールドマシンの発進のための立て坑工事がすすめられています。

 本線トンネル工事は、大深度地下とされる地下40m以深に5階建てビルに匹敵する16mのトンネルを2本、関越道から東名高速までの約16.2㎞につくるもので、大深度地下の大臣認可による事業としては全国で初めての事例です。さらに、地中拡幅部は世界でも類を見ない規模の技術的困難さを伴う工事で、都市部の直下であることを鑑みれば、安全性の確保は何より重要です。

 本年7月、国と事業者は東京外環道「トンネル工事の安全・安心確保の取り組み」を公表しました。これは、安全な工事のために施工状況等を監視し、進捗状況を住民へ周知するとしています。しかし、緊急時の対応として地表の安全性が損なわれることは無いということを前提としており、実効性のある対応がとれるのか疑問です。

 実際、住宅街直下で行われる大規模工事にもかかわらず、いまだに緊急時の避難計画は示されておらず、住民の不安に応えようという姿勢がみられません。安心対策というのであれば、住民の納得は不可欠です。国・事業者へ説明会の開催を求め、住民の不安に応える避難計画となるように求めるべきです。また、緊急避難計画はいつ頃示されるのか。工事が原因の重大事故が発生した際に、区はどのような役割を担うのか。お答えください。

 本年5月、東名JCT付近の野川の水面に気泡が確認され、6月には工事ヤード内にて地下水の流出が確認されました。事業者は、野川の気泡は地下のシールド工事に起因して漏出したもので、酸素濃度は1.5~6.4%と極めて低濃度であると公表しています。

 事業者は、漏出した空気量は大気とくらべて微量なため周辺環境に影響はないと言いますが、気泡の酸素濃度は数回の吸引で呼吸停止を引き起こし、死に至るほど極めて低濃度なものです。しかも、シールド工事に起因する酸欠空気は野川の水面で気泡となったことから確認することができましたが、地表部では目に見えないため確認することが難しく、他にも漏出が無いとは言い切れません。

 

事業者は、今回の気泡の漏出などの原因をシールド工事の掘削時に用いる空気が、付近にある過去のボーリング調査孔を通って上昇したためとしていますが、ボーリング調査は様々な場所で行われており、野川周辺だけの特殊な例とは言いきれません。

 昭和46年に出された通達「酸欠空気による住民の被害の防止について」では、住民の被害を防止するため、酸欠空気が生活環境へ漏出する恐れがあると認められるときは、適宜、測定することを求めています。この通達に則り、事業者へ、シールドマシンの進捗と合わせ、本線トンネル工事の周辺にある井戸や地下室等の空気中の酸素濃度についても測定するよう求めるべきです。

 また、同様の事態が大泉JCTでのシールド工事で生じないよう工法の見直しも含め対策をとるように求めるべきです。そして、これらの対策が行われない限り、大泉JCTでのシールド工事を認めない立場に練馬区は立つべきです。区の考えをうかがいます。

 そもそも、大深度地下方式は、通常使用されず地上に影響を及ぼさない大深度地下で施行することから、地上の地権者の承諾も補償も必要ないとしています。しかし、事業区域が大深度地下であっても、地上の地権者には建築の制限や土地建物の先買い権など、都市計画法上の制限が発生します。さらに、酸欠空気の漏出や地下水の流出は、本来想定されていなかった地表部への影響そのものです。これでは、大深度地下法の前提が成り立たなくなっていると言わざるを得ません。

 この間、外環道の事業費は、地中拡幅部の工法変更などで膨張し続け、すでに総事業費は当初の想定より約3,155億円増え、1兆6千億円を突破しました。しかも、今後、土壌由来の砒素が発生した場合など、さらに事業費の高騰が予想されます。一方、中央JCT地中拡幅部工事での談合疑義については、今後の対策は明確に示されていません。

 外環本線事業は、安全・安心の欠如や膨大な事業費等の問題を抱え、地上部に影響を及ぼさないという大深度利用の前提も揺らいでいることから、いったん立ち止まり大深度での事業の在り方から見直すべきではないではないでしょうか。区の考えをうかがいます。
以上で日本共産党区議団を代表しての一般質問を終わります。

 【宮下技監】
私から外かく環状道路についてお答えします。

 外環は、首都圏全体のネットワークを形成する重要な道路であります。練馬区内においても、生活道路への車両の流入抑制など、交通環境の改善に大きな効果が期待されます。

 国等の事業者が本年7月に公表した「安全・安心確保の取組み」は、工事の安全対策を十分に実施することで、地表面の安全性が損なわれる事象は生じないと考えられるものの、安心確保のため、万が一に備えた緊急時の対応方法を取りまとめたものです。

 事業者は、警戒車両で24時間巡回を行い、緊急事象が発生した際には、地域の皆様に周知を図り、避難誘導いたします。

 区は、一時的な避難場所の提供や、区民への周知の協力を行うこととしており、現在、事業者との調整を進めているところです。
沿道の皆様には、既にオープンハウスで周知を図っており、工事の進捗に合わせ、事業者からより詳しくお知らせいたします。
東名ジャンクションの野川付近で発生した気泡漏出および地下水の流出は、事業者が、各種調査を行い、測定値を公表した上で、周辺環境への影響がないことを有識者に確認しています。また、空気の漏出を抑制しながら掘進する方法について検証しており、この結果を反映し、適切なモニタリングものと、安全に施工がされるものと考えております。

 大泉ジャンクションの工事においても、十分に安全の確保を図った上で、早期開通に向けて取り組むよう、国等の事業者に求めてまいります。私からは以上です。

 

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