
前川区長に要望書を手渡す区議団。(右から)有馬豊区議、坂尻まさゆき前区議、とや英津子都議、 やくし辰哉区議、小松あゆみ区議、島田拓区議、のむら説区議(2025年11月20日、練馬区役所)
練馬区長 前川 燿男 様
2025年11月20日
2025年は、参議院選挙が行われ自民党、公明党の与党が過半数割れという事態に追い込まれました。しかし物価高や裏金問題に怒り苦しむ国民の目を逸らすかのように、外国人を差別する排外主義を標榜した政党が延びました。
「日本人ファースト」などと差別を助長する排外主義に対し、練馬区として毅然とした態度を取るよう求めます。
新たに発足した自民・維新連立の高市政権は、公約していた「給付金」も消費税減税にも背を向け、物価高騰に対して全く無為無策です。一方で医療費の大幅削減など国民を切り捨て、アメリカいいなりで途方もない軍事費大拡大を推し進めようとしています。政府が国民のための政治を捨て去っている今こそ、自治体の役割が強く求められています。
物価高騰に加えて、この夏は命に関わる災害級の猛暑となったこともあり、日本共産党練馬区議団には生活の苦しさ、光熱費の心配など、区民から切実な声が多く寄せられました。
区が、福祉施設等に食材料費・消耗品費等を支援、子どもの体験格差解消事業の開始、区内全域の木造住宅へ感震ブレーカー購入費補助を拡大したことは、私たちも求めてきたことであり重要です。
また、区は33億円余の補正予算を組み、その中で区内中小企業への支援を盛り込みましたが、産業経済費の支出は昨年度約43億円、全体のわずか1.3%にとどまっており、不十分です。
区の基金積み立ては前年度から94億円増え、1,286億円になりました。
自治体の基本的な役割である福祉の増進に重点を置き、積み上げてきた基金も活用して区民の声に応える時です。自己責任論から脱却し、暮らしや事業者を応援する温かい区政を望みます。
以上の立場から、区民のみなさんから寄せられた462項目の切実な要求を要望書にまとめました。これらの要望を2026年度予算に反映することを強く期待し、提出いたします。
日本共産党練馬区議団
| 日本共産党練馬区議団2026年度予算についての要望 | |
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| 1、区全体の自治体運営・防災対策に関すること | |
| 1 | 日本政府に対して、核兵器禁止条約への参加、批准を求める意見書を上げること。 |
| 2 | 昨年、日本被団協がノーベル平和賞を受賞した。練馬区でも平和事業の一環として被爆者語り部企画推進事業を検討すること。 |
| 3 | 核兵器廃絶と平和の実現に寄与する目的と行動の取組が、区民に理解できるようにすること。 |
| 4 | 自衛隊や米軍による戦闘機やヘリコプターの飛行訓練について、落下物の危険、騒音防止の観点から、練馬駐屯地及び朝霞駐屯地の実態を把握し、区民に公表すること。 |
| 5 | これまで事故が多発しているV22オスプレイが練馬区上空を飛ばないように、国に要請すること。 |
| 6 | 後期高齢者医療の窓口負担の配慮措置の終了に伴い約2万人が負担増となる。国にこれ以上の負担増とならないよう意見を上げること。また、広域連合に医療費負担軽減策を求め、区も支援策を行うこと。 |
| 7 | 現行保険証の新規発行が停止されたもとで、国保加入世帯全員に資格確認書を一斉送付すること。期限が切れた保険証でも年度末までは10割負担となる場合もあることを周知すること。 |
| 8 | 区民相談所の人権擁護員による相談窓口について、より効果的な広報活動を実施すること。 |
| 9 | 他自治体の先行事例を参考に、練馬区でも差別的言動を抑止する実効性ある施策の推進、特に条例の制定や通報制度の整備、ヘイトスピーチや人権侵害の実態を把握するための調査、公共空間における差別防止のための啓発活動、そして職員を対象とした人権研修の充実を図ること。 |
| 10 | 同性婚の法制化を国に求めると共に、民法改正による選択的夫婦別姓の導入をめざして、練馬区でもパートナーシップ制度を制定すること。 |
| 11 | 女性差別撤廃条約選択議定書の批准を国に求めること。 |
| 12 | セクハラ、パワハラの禁止を明記した法整備を国に求めること。 |
| 13 | 男女賃金格差是正を行い、同一労働、同一賃金を徹底すること。 |
| 14 | 水道水や井戸水に含まれるPFASの濃度を区民に公表すること。 また、値が高い地域については血液検査を行い、その結果を区民に公表すること。 |
| 15 | 大規模災害の影響などにより、建物の倒壊・損壊によるアスベスト飛散等に対する備えの強化を行うこと。 |
| 16 | アスベストに対応するマスク等の備蓄を行うこと。 また、他の自治体で必要となった際、支援物資として送れるようにすること。 |
| 17 | 区が行う各種工事、建築設計、測量などの入札における指名競争入札の予定価格を「1,000万円未満」から「2,000万円未満」に引き上げること。 |
| 18 | 学校工事の契約発注については、週休2日制が着実に実施できるよう余裕を持った工期設定に努めるとともに、債務負担行為も活用するなど契約の時期を早める努力も行うこと。 |
| 19 | 区の工事発注の条件に猛暑日や降雨による休止を見込んだ工期設定とすること。 |
| 20 | 区の発注工事において全ての現場に建設キャリアアップシステムのカードリーダーを設置し、持っていない受注者には区が貸与すること。 |
| 21 | 建設キャリアアップシステムに未登録の事業者、労働者への周知等、申請を働きかけ、制度の利活用の促進も含めて取り組むこと。 |
| 22 | 23区でも半数以上が実施している公契約条例を練馬区でも実施すること。 |
| 23 | 分譲マンションの管理に必要な情報や区の取組について、定期的に管理組合に情報提供すること。 |
| 24 | 分譲マンションの管理組合同士が広く情報交換・共有できる場を区として設けること。 |
| 25 | 分譲マンションにおいて、日本語によるコミュニケーションが難しい居住者のための対策の強化を区として検討すること。 |
| 26 | 分譲マンションの管理会社にも聴き取りを行い、マンション管理についての課題を抽出すること。 |
| 27 | 樹冠被覆率による目標を設定し緑化を進めること。 |
| 28 | 区立施設の新築・改築時は100%ZEB化を目指すこと。 |
| 29 | ペロブスカイト太陽電池の実証導入に向け、国の支援制度や企業との連携も検討すること。 |
| 30 | カーボンニュートラル補助金の対象や上限額を拡充すること。 |
| 31 | 区立施設の電力は、温室効果ガスの発生を抑える自然エネルギーによる電力会社へと契約を切り替え、対象施設を明らかにすること。 |
| 32 | 事業者の責任で使用済みの太陽光パネルの安全な処分やリサイクルがされるよう国に仕組みを求めること。 |
| 33 | 区民と行政が気候危機対策にともに取り組むため「気候市民会議」を設置すること。 |
| 2、区民生活と営業を守る施策に関すること | |
| 34 | 国民健康保険の減免の特別な事情の対象は各自治体で判断できるため、練馬区として多子世帯や生活困窮世帯、児童手当・就学援助世帯などにも減免対象を広げること。 |
| 35 | 国へ介護保険の国庫負担を60%に引き上げるよう強く求めること。 |
| 36 | 介護従事者の処遇改善のために区として支援をさらに強化すること。 |
| 37 | マイナ保険証への一本化方針を撤回し、保険証の交付存続を国に求めること。 |
| 38 | 医療や福祉への財政支援を国に要請すること。 また、医療用医薬品のスイッチOTC化を止める要請をするよう求めること。 |
| 39 | 美術館・貫井図書館の再整備計画は白紙に戻し、大規模改修を基本とした計画に見直すこと。 |
| 40 | サンライフ練馬や貫井図書館の職員が安定的に働ける環境を保障するために、事業の見通しを明らかにするとともに、しっかりとした補償を行うこと。 |
| 41 | 中高年齢労働者福祉センター(=サンライフ練馬)のトレーニング室活用について、貫井地域集会所に移設後もストレッチルームの機能が劣らないよう努めること。 |
| 42 | ネリマビジネスサポートセンターの労務相談の報酬を引き上げること。 |
| 43 | 社労士による労働者向けの労働相談業務について、今後も区内東側に対面相談の代替機能を持て。 |
| 44 | 労務環境調査の委託契約の金額を見直すこと。 また、入札から指定の開始前までの民間事業者等への簡易な労務環境調査を実施すること。 |
| 45 | 社労士成年後見人を活用すること。 |
| 46 | 社労士による年金の日の年金相談会は、今後の継続実施に向け、必要人員に応じた有報酬または費用助成の検討・決定をすること。 |
| 47 | 公衆浴場の基幹設備改善の予算を増額し、緊急時枠も予算計上すること。 |
| 48 | 公衆浴場の電気料金の補助を新設すること。 |
| 49 | ひとり暮らし高齢者入浴事業は継続すること。 |
| 50 | 生活保護世帯への入浴証交付事業は継続すること。 |
| 51 | 確保浴場から援助要請があった場合は、支援すること。 |
| 52 | 公衆浴場での掲示板委託事業は継続すること。 |
| 53 | 公衆浴場の基幹設備改善事業は、以前のように、当該年度の見積で年度内工事実施に戻すこと。 |
| 54 | 高齢者いきいき健康事業の入浴券事業は継続すること。 |
| 55 | 健康インセンティブ事業は、来年度再開すること。 |
| 56 | 区内には約2万の事業者が存在しており、現在の支援は極めて限定的。家賃等の固定費補助を含む、より幅広い事業者を対象とした支援を行うこと。 |
| 57 | IT・デジタル活用が遅れているとされる中小企業の実情を踏まえ、他自治体の先進事例を参考に、練馬区においても「デジタル化・イノベーション等支援特別貸付」や「デジタル化体験事業」に加え、補助金等による直接的な支援の導入を検討すること。 |
| 58 | 練馬区商店街連合会のイベント事業に対する補助率5/6を復活させること。 |
| 59 | プレミアム付き商品券の発行を実施すること。 |
| 60 | 商店街活動のための、倉庫・会議室の確保を支援すること。また、家賃の一部を補助をすること。 |
| 61 | キャッシュレス決済ポイント還元事業は、手数料の補助など、区が支援すること。 |
| 62 | 商店街連合会が行う「まちゼミ」事業を支援すること。広報費や運営費などへの支援として、補助率1/2、限度額100万円の助成をすること。 |
| 63 | 商店街の街路灯の、LEDランプの個別交換に対する補助をすること。 |
| 64 | 練馬区商店街連合会の共通商品券の事業運営を補助すること。 |
| 65 | 町会連合会への自治活動推進協力費を増額すること。 |
| 66 | 町会・自治会で集める、古紙等の集団回収報奨金を増額すること。 |
| 67 | 肥料等の消耗品を含む農業資材価格の高騰が続くもと、支援について引き続き検討し実施すること。 |
| 68 | 鳥獣被害対策費用の助成金額が、令和4年度より削減され、JA負担額が毎年増加している。 区民の生活環境保全の為にも、区全体としての総合的な害獣対策の継続と拡充をすること。 また、ヒヨドリ等、鳥獣保護法の観点から対応に苦慮している事例への、対策の考え方を示すこと。 |
| 69 | 区内産農畜産物の学校給食への使用を継続するとともに、食材供給に関するより具体的な支援制度の導入を検討すること。 また、公共施設や区立公園などへの花壇設置事業を、今後も継続・発展させること。 |
| 70 | 貴重な都市農地を失わないよう「特定生産緑地制度」を継続すること。 |
| 71 | 「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」の情報共有や理解促進を図る説明会等を開催すること。行政区を超えた貸借の要望に応えるため、近隣自治体やJA等との連携を深めること。 |
| 72 | 生産緑地の新規・追加指定について、受付期間の延長や、受付から指定にかかる時間を可能な限り短縮すること。 |
| 73 | 農地と隣接する地域への新規住民に対して、事前に農業による生活影響等について理解していただく仕組みをつくること。 また、農業に対してネガティブな考えを持っている方にたいしての情報を発信すること。 |
| 74 | 農業経営の縮小・農地の減少に歯止めを掛けるため、農業用施設用地についても、相続税納税猶予制度を受けられる措置を講じるよう、国及び東京都に働きかけること。 |
| 75 | マルシェや農産物即売イベントなど、農業振興に向けた企画の実施・支援を行うこと。 |
| 76 | 農地・農業施設などへのいたずらに対し、都市農業・農地の重要性をPRし、看板を立てるなど対策をすること。 |
| 77 | 若手食品事業者の育成・継承支援のために、和菓子・パン・惣菜などの技術を持つ事業者と、若手をつなぐ「衛生継承と技術体験塾」を実施すること。 |
| 78 | 食品衛生協会による、会員施設への衛生監視・指導データのフィードバック制度構築を支援すること。 |
| 79 | 電設防災等の工事において、小規模発注金額案件を増やすこと。また、できるかぎり分離発注工事とすること。 |
| 80 | 地元優先の観点から大型物件においては「施工能力評価型」発注方式を拡大すること。また、施工品質の向上に繋がる工事成績評価制度については、他区のように優秀成績の表彰制度を設けること。 |
| 81 | 小・中学校の電気設備などは、防災拠点となる学校の設備を理解しておくためにも、防災課と共同で行う防災点検を継続すること。 また、業務の発注は、地元業者を優先して行うこと。 |
| 82 | 電設防災等の工事において、工事期間が長期にわたる案件などは、建設、電気、機械とそれぞれに設計・管理担当がいるが、連携が取れていない。その担当者間で連携が取れるよう区として指導・監督の強化を図り設計管理業務の質をあげること。 |
| 83 | 電設防災等の工事において、学校等の施設は施設側の都合で夏休み期間中の工事が多いが、受注後に施設側と初めて調整を行うため、業者側が負担を強いられることになる。作業員不足が深刻化しているなか、工事発注前の設計段階で施設側(特に小学校)と区が調整を入念に行い、週休2日の完全施行に対応した工期の設定をすること。 |
| 84 | 「第三次・担い手3法」の実行性ある運用になるよう、 ①公共工事現場の実態調査・把握を十分に行うこと。 ②建設従事者の実質賃金・単価の引上げ、処遇改善、担い手の確保・育成に向け、より具体的な手立てを講じること。 ③「第三次・担い手3法」の遵守のため、発注者の自治体として相談窓口を設けること。 |
| 85 | CCUS(建設キャリアアップシステム)利用拡大に向け、 ①練馬区発注工事における全現場でCCUSカードリーダーを配置すること。 ②カードリーダーを保有していない受注者に対し、練馬区で貸与できるようにすること。 ③未登録事業者や労働者に周知と申請を働きかけ、CCUSの利活用を促進すること。 |
| 86 | 公共現場・事務委託に従事する労働者の賃金や労働条件の実態を調査し、練馬区として賃金や労働環境等が適正であるかを確認すること。 |
| 87 | 区内中小建設業者が、特例管理技術者の配置や営業所専任技術者の現場兼務ができるよう、令和8年度における制度対応と評価基準を明示すること。 また、業界との事前協議や実務的な判断基準の共有を通じて、信頼関係を構築すること。 |
| 88 | 区発注工事は、発注平準化や公告前倒し、技術評価制度の活用等、区内業者を優先するよう、環境整備をすること。 また、安定的発注量の確保のため、小・中学校等の大型工事の継続的発注の際は、主任技術者の兼任緩和について、発注公告書にその容認要件を明記すること。 今後も早期発注をすること。 |
| 89 | 区発注の建設工事で週休2日が実現できるよう、早期発注、工期設定の適正化など、柔軟かつ段階的に支援すること。 |
| 90 | 区発注工事の建設資材の価格高騰への支援を継続すること。 とりわけ、インフレスライド制度については、東京都基準に沿った対応をすること。 |
| 91 | 改正建設業法および担い手三法への移行の際、契約変更への柔軟な対応、原価割れ防止、教育訓練への助成制度の創設等、包括的に支援すること。 |
| 92 | 区内建設業者による地域貢献や地域協力活動を制度として、事務的な執行ではなく、制度として総合評価項目に反映させること。 |
| 93 | 改正建設業法の施行に伴い、移行期間中の発注仕様への配慮、研修機会の提供、補助制度の整備、行政による情報共有システムの活用等、実務を支える伴走支援をすること。 |
| 94 | 地域の建設業者が入札不調や契約解除にならないよう、積算基準の見直し、実務単価の迅速な反映、入札制度の柔軟化、工期設定の適正化など、包括的な対応策を講じること。行政と業界の連携を強めること。 また、行政による支援策を強化すること。 |
| 3、安心して住める環境・まちづくりのために | |
| 95 | 外環の2、放射35号線、大二中を分断する232号と135号線の計画は見直すこと。 |
| 96 | 都市計画道路の第5次事業化計画の策定については、区民や議会に十分な情報提供を行い、住民の声を計画に反映させること。 |
| 97 | 人口や交通量減少、代替交通の確保、コミュニティーや環境への影響などを検証項目に追加し、都市計画道路の抜本的な見直しを行うこと。 |
| 98 | 大江戸線の延伸に関わり、都のシュミレーションで練馬区が200億円負担するとされているが、情報を公開し、区民全体の合意を得るよう努力すること。 |
| 99 | 地域のお祭りなどで道路を使用する場合、警察への道路使用許可申請と、区への道路占用許可申請が確実にされるよう指導していくこと。 |
| 100 | 公園トイレがいつも清潔で快適になるよう、改築が必要なトイレはできるだけ早く行うとともに、通常の清掃の頻度を増やし、合わせて大規模清掃も定期的行うこと。 |
| 101 | 区営住宅、シルバーピア住宅、借り上げ住宅など、公的住宅を増やすこと。 |
| 102 | 都営住宅新規増設と使用承継者を1親等まで認めるよう、東京都に意見をあげること。 |
| 103 | 安価な区民住宅の建設や借り上げ住宅、家賃補助制度創設など、住まいに困ることのないように、公的住宅を拡大すること。 |
| 104 | 高齢者向け民間賃貸住宅登録申し込み制度を拡充すること。 |
| 105 | 低所得者向け(都営住宅入居資格者)に家賃補助制度を創設すること。 |
| 106 | 都に、公社住宅を借り上げて所得に応じた家賃で住み続けられるようにするよう、働きかけること。 |
| 107 | 「みどりバス」の運転手は、区職員として採用し、30分に1本の運行にすること。 |
| 108 | バス停の屋根やベンチの設置、給水スポットの設置、一人暮らし高齢者への対策など、暑さ対策を強化すること。 |
| 109 | 駐輪場を増やし、路駐自転車や店の前の自転車を取り締まること。 |
| 110 | 車道外側線が消えかかっている所があるため、こまめに補修をすること。 |
| 111 | 行政が責任をもって、該当する建設業者をはじめ区民への、アスベスト被害の正確な周知を図ること。 |
| 112 | 解体工事の届け出やアスベスト調査の履行状況、その結果について十分な把握に努め、無届けの施工をなくす取り組みに力を入れこと。 |
| 113 | 自治体独自で、アスベスト使用建物(飛散レベル3まで)の解体・改修に対し、調査・除去・解体費用の助成制度を創設すること。 |
| 114 | 自治体での制度確立の為にも、国の補助制度の大幅な拡充を求めるとともに、一般住民が使える、アスベスト使用建物(飛散レベル3まで)の調査・除去・解体費用の助成制度を求める国への意見書をあげること。 |
| 115 | 東京都の環境政策加速化事業実施要項を活用し、事業計画にある「建物等の解体工事又は改修工事の発注者に対し、大気汚染防止法に基づく事前調査の経費を補助する取組を実施」するよう東京都へ練馬区からの働きかけを行うこと。 |
| 116 | 清掃関係の事業において、車両の待機場所が不十分な状況を改善すること。 |
| 117 | 資源・ごみの分け方と出し方のルールの徹底のために、住民に対する広報活動を継続的に行うこと。 |
| 118 | 資源の不正抜き取り事業者、無許可粗大ごみ等回収業者の取り締まりの強化をすること。 |
| 119 | リサイクル資源回収車両の契約単価について、びん缶回収車両は約140%増し、PETボトル回収車両は150%増額すること。 |
| 120 | リサイクル資源回収車両の契約車両について、びん缶回収車両は4台、PETボトル回収車両は6台、古紙回収車両については4台増車すること。 |
| 121 | 清掃事業全般において、人材確保のためにも、契約車両の増車、雇上げ契約単価、区契約単価を増額すること。 |
| 122 | リサイクル回収事業者も、区の清掃職員と同様にリサイクル品目以外の回収不適物は回収しなくてもいいようにすること。 |
| 123 | リサイクル事業を行うエッセンシャルワーカーに対して、熱中症対策に係る酷暑対策品への助成をすること。 |
| 124 | 区内の樹木は、最低でも2年に1回程度は手入れを行う必要がある。その業務を地元造園専門業者に優先的に発注すること。 |
| 125 | 樹木管理の発注にあたっては、入札参加条件に公園緑地等は「緑地樹木剪定士」、街路樹には、「街路樹剪定士」の資格を保有する者が在籍し、設計図書へ「資格保有者が業務指導できる事業者であること」と明記すること。 |
| 126 | 街路樹等の剪定作業をする業者には、前年度の樹木調査の資料を提供すること。 |
| 127 | 異常気象が常態化している状況の中、自然災害防止の観点から、毎年の樹木点検、樹木調査の予算を増額すること。 また、樹木点検、樹木診断により樹勢回復が困難だと診断された樹木は、速やかに伐採等の処置を行うよう手順を明確に示すこと。 |
| 128 | 樹木管理の発注にあたっては、必ず発注時に施工規模(発注限度額)を明記すること。 また、作業に使用した車両・機械等はリースでも自社保有であっても、適正価格で支払いをすること。 |
| 129 | 老朽化した公園緑地等を近隣住民のニーズに合うようにリニューアルすること。また、引き続き公園用地を取得すること。 |
| 130 | 樹木管理作業等で発生した剪定枝葉は、東京23区外にある一般廃棄物処理業許可施設へ搬出出来るようになった。引き続き搬出できる施設を増やしていくようにすること。 |
| 131 | 造園事業予算を増額すること。 また、造園事業の設計変更時は、受託事業者との十分な協議をすること。 |
| 4、区民の福祉施策充実をめざして(障がい者) | |
| 132 | 月2回まで6時間という手話通訳者派遣事業の、利用制限は撤廃すること。 |
| 133 | 手話通訳者の交通費の実費を支給すること。緊急時・深夜早朝のタクシー代を実費支給すること。 |
| 134 | 手話通訳者の夜間・祝日の謝金を、通常の謝金とは別に設定して支給すること。 |
| 135 | 手話通訳者の映像配信通訳に特化した研修を通常の研修とは別枠で複数回実施すること。 |
| 136 | 手話通訳者の映像配信通訳は映像配信期間に応じた報酬を支給すること。 |
| 137 | 練馬区登録手話通訳者の新人向けの研修を複数回実施すること。 |
| 138 | 設置手話通訳者の雇用契約を締結して身分を保証すること。また、交通費及び残業代を支給すること。 |
| 139 | 全ての総合福祉事務所において手話通訳者を毎日設置すること。特に区役所本庁舎と光が丘総合福祉事務所は手話通訳者を2人以上設置すること。 |
| 140 | 練馬区登録手話通訳者に、遠隔設置通訳業務を担当させること |
| 141 | タブレットが未設置な区立施設において、QRコードで遠隔手話通訳サービスを利用できるよう契約すること。 |
| 142 | 土日祝日や夜間でも時間外窓口・休日急患診療所等で手話通訳にタブレットが利用できるようにすること。 |
| 143 | 区役所等に聴覚障害者が自宅等から電話で問い合わせられるよう電話代理支援サービス(※東京都導入済)を導入すること。 |
| 144 | 複数の聴覚障害者が同時に利用できるよう窓口に、タブレットを複数用意すること。また、職員がタブレットの使い方を理解できるよう周知・改善すること。 |
| 145 | 期日前投票所に手話通訳者を配置して、意思疎通を図りやすくすること。 |
| 146 | 当日投票所の受付で遠隔通訳(タブレット及びQRコード)やコミュニケーションボード等の対応をすること。 |
| 147 | 投票所での様々な説明等の周知案内板は文章だけでなく、絵も活用して掲示すること。 |
| 148 | 聴覚障害者が楽しめる手話カフェを練馬区の公共施設に開設すること。 |
| 149 | 老人ホームに聴覚障がい者枠を設けること。 |
| 150 | 聴覚障がい者のグループホームを開設すること。 |
| 151 | 高齢聴覚障がい者のためのデイサービスを開設すること。 |
| 152 | 高齢聴覚障がい者が介護施設等に入所した場合、スタッフに対し手話言語及び筆談等の研修をすること。 |
| 153 | 手話言語の出来るホームヘルパーやケアマネージャーを育成すること。 |
| 154 | ホームヘルパーやケアマネージャー、ソーシャルワーカー、社会福祉士等の高齢者介護職員に対して、練馬福祉人材育成・研修センターで聴覚障がい者の専門的な研修をすること。 また、総合福祉事務所障がい者・高齢者支援係職員に対して、研修への参加を働きかけること。 |
| 155 | 聴覚障がい者がデイサービス等に通所する場合、通所時間に応じて職員との意思疎通保障として手話通訳者の派遣を認めること。 |
| 156 | 手話言語・聴覚障がい者への理解を深める研修を区・委託事業者の全職員を対象に複数回実施すること。また、「eラーニング」で手話の実践的な研修も実施すること。 |
| 157 | 聴覚障がい者が参加しやすいよう、地域の防災訓練全てに手話通訳者を配置すること。 |
| 158 | 聴覚障がい者・手話関係者向け防災バンダナ及び防災用ビブスを整備し、配布すること。 |
| 159 | 夜間・暗所対応のため防災用手書きLED蛍光サインボードを整備すること。 |
| 160 | 聴覚障がい者団体や手話関係者が災害時に活動できる拠点を確保すること。 |
| 161 | 公共施設内の館内放送(緊急放送含む)を施設内のどこにいても視覚情報で得られるようにすること。 フラッシュベル・お知らせランプ等、緊急時のお知らせを視覚で得られるようにすること。(会議室、便所、ロビー、客席、カウンター、記載台、廊下、階段等) |
| 162 | エレベーターにディスプレイ画面を設置し、外部とも手話で連絡がとれるようにすること。 |
| 163 | 公共施設全ての催しにおいては、区報に電話番号、FAX番号・メールアドレスを記載すること。 また、区の配布物の問い合わせ先は、電話番号、FAX番号・メールアドレスを明記すること。 |
| 164 | 「障害者福祉のしおり」に区内公共施設全ての各担当部署(各係)の電話番号、FAX番号、メールアドレスの一覧表を載せること。 |
| 165 | 「Nerima Free Wi-Fi」を特に中村橋区民センターと光が丘区民センター等で、全ての部屋から接続できるようにすること。 |
| 166 | 公共施設全てで、コミュニケーション支援機器『タブレット』を用意してありますのでお申し出ください等と掲示し、利用者に対してタブレット貸出のアナウンスをすること。 |
| 167 | プロジェクターやOHC(オーバーヘッドカメラ)を区立施設に常備すること。 |
| 168 | 65歳を超えて障がいが重度化した方達へのタクシー券配布は、未利用分を増額に回すなど、柔軟に対応すること。 |
| 169 | 盲導犬に対する民間からの助成が停止となりユーザーの負担が増している。区として補助犬への医療費支援を行うこと。 |
| 170 | 視覚障がい者の日常生活用具に、ルート情報を足元から直感的に伝えることができる「あしらせ2」を加えること。 |
| 171 | 視覚障がい者の日常生活用具に、アイフォン用点字キーボード「Hable-one」を加えること。 |
| 172 | 区役所の電子図書館は、国立国会図書館のアクセシビリティガイドラインに沿って運用すること。 |
| 173 | 令和8年度稼働予定の全庁舎予約システムについても視覚障がい害者が対応できるようにすること。 |
| 174 | 練馬区公式電子母子手帳アプリ「ねりますくすくあぷり(ねりすく)」でも、ボイスオーバーなどの、スクリーンリーダーで完全対応化をすること。 |
| 175 | 視覚障がい者向け都営住宅や区営住宅の単身者向け戸数をもっと増やすこと。 |
| 176 | 目白通りと千川通りが交わる豊玉北6丁目交差点の横断歩道すべてに、音響式信号機とエスコートゾーンを整備すること。 |
| 177 | 青梅街道関町4丁目、笹目通り高松6丁目交差点に音響式信号機の設置をすること。 |
| 178 | 視覚障がい者の事故を防ぐため、自転車マナーと交通法規の周知を徹底すること。 |
| 179 | 心身障がい者福祉手当の精神障がい者への支給額を15,500円に増額すること。また、2級・3級にも他の障がい者と同様の金額を支給すること。精神障害者福祉手帳所持者は3級までとすること。東京都に対しても働きかけること。 |
| 180 | 現在8人の精神保健相談員を増員すること。また、統合失調症に精通した支援者を増やし、アウトリーチを拡充すること。 |
| 181 | 精神障がい者のグループホームは東京都は3年で退去させられる通過型だが、安定した地域生活をおくるために滞在型のグループホームを拡充すること。 |
| 182 | 精神障がい者のグループホームの入居要件に、日中、作業所等に通うことが求められている。一律にこれを入所要件とするのではなく、一人一人の状態にあった対応をすること。 |
| 183 | 精神障がい者本人が借りられる低額家賃の居住支援を拡充すること。 |
| 184 | 現在1級のみに支給されている精神障がい者への、福祉タクシー券を2級にまで拡充すること。 |
| 185 | 家族の一時不在の場合などに、精神障がい者が安心して過ごせる短期入所施設を増設すること。 |
| 186 | 身体合併症の精神障がい者が、とりわけ透析などが安心して治療できる病院は都内で3か所しかない。練馬区内で確保すること。 |
| 187 | 地域精神保健相談員は、雇用が継続できるように会計年度任用職員という現状を改善すること。 |
| 188 | 統合失調症で寛解した人が自分の経験を踏まえて、今、病気で苦しんでいる人に寄り添い、相談にのることができるピアサポーター制度を創設すること。 |
| 189 | 精神障がい者にも対応した地域包括システムを早期に構築すること。 |
| 190 | 精神障碍者の雇用の促進に努めること。とりわけ10年以上民間に雇用されて退職したような50歳以上の精神障碍者に対しての雇用が厳しい。区関係の臨時職員としての雇用を含めて検討すること。 |
| 191 | 車両侵入防止柵がある歩道には視覚障害者用誘導ブロックを設置すること。 また、防止柵はぶつかってもけがをしないようクッション性のあるものにすること。 |
| 192 | 桜台駅構内の入り口にある自転車侵入禁止のバリカーは、外側に警告ブロックをつけること。 また、クッション性のあるバリカーに替えること。 |
| 193 | 練馬駅西口に、西友とは別のエレベーターの設置を働きかけること。 |
| 194 | 練馬区在住の視覚障がい者が認知できるように練馬区内の相談支援事業所並びに相談支援従事者会への「練馬区重度障害者等就労支援事業」の周知をすること。 |
| 195 | 地域生活支援拠点などの整備を早急に進めること。区の南側にも早急な整備をすること。 |
| 196 | 地域で障がい者が安心して暮らせるグループホームを区有地、都有地を使って整備すること。 |
| 197 | 重度障がい者対応・強度行動障がい者対応・医療ケア対応が可能なグループホームの増設、整備を早急に行うこと。 |
| 198 | 知的障がい者のためのグループホームの家賃は、各自の収入に応じた区独自の家賃助成加算をすること。 |
| 199 | 知的障がい者のためのグループホームに暮らしていて、親が亡くなった後も続けて利用できるようなシステムにすること。 |
| 200 | 知的がい害者でグループホーム利用を検討する方のために、練馬区独自の情報ネットワークをつくること。 また、グループホームの「体験利用」を積極的に周知して利用を進めること。 |
| 201 | 知的障がい者は、親亡きあと、グループホームだけでなく、自宅に住み続けたい場合もある。その場合、地域で支えるシステムをつくること。また、成年後見制度については研修、講演会等、更に周知を図ること。 |
| 202 | 福祉園の利用時間を延長すること。 |
| 203 | B型事業所から、生活介護も利用できる多機能型の施設へ整備されている。一部ではなく、他の作業所も対応できるよう早急に整備すること。 |
| 204 | 障がい者の親が急に病気で倒れた場合など、緊急の場合に対応する「クライシスプラン」を作成するよう、区から親に働きかけること。 |
| 205 | 障害者の移動支援事業者のヘルパー不足により、サービスが使えない事態が起きないよう人材(特に男性)を確保すること。行先が同じ場合など、グループで利用できるよう検討すること。 また、人材育成センターでの十分な研修を行うこと。 |
| 206 | 障がい児の放課後等デイサービスは、利用可能な時間や日数が足りないので、対策をとること。長期期間中の午前に使えないところは、使えるようにすること。また、学童保育の障がい者枠を増やすこと。 |
| 207 | 避難拠点で障がい者を受け入れるため、合理的配慮等を周知するためのマニュアルを作成し、関係者への理解啓発を行うこと。 また、地域の避難訓練等に障がい者が積極的に参加できるような周知、合理的配慮をすること。 |
| 208 | みどりバス保谷ルートは、練馬特別支援学校や福祉施設、光が丘病院までいく障がい者が多く利用する。登校時間帯の7時から8時台、および下校時刻の15時から17時台の増便と優先席の増席をすること。 |
| 209 | 知的障がい者に対する理解推進授業(キャラバン隊)の申し出があった小中学校に訪問して行っている。 その際の教材費や交通費の助成をすること。 |
| 5、区民の福祉施策充実をめざして | |
| 210 | 国民健康保険料や介護保険料を引き下げること。また、国保の子どもの均等割りをなくすこと。 |
| 211 | 2013年〜2015年に行われた生活保護基準の引き下げを違法とする最高裁判決を受けて、救済措置などを早期に実施するともに謝罪するよう国に求めること。 |
| 212 | 生活保護は、物価高騰に見合う10%以上の大幅な基準引き上げを行うよう国に求めること。 |
| 213 | 生活保護の扶養照会は申請者の意向を尊重すること。また、国に廃止を求めること。 |
| 214 | 生活保護基準引き上げと夏季加算を作るよう国に働きかけること。 また、国が実施するまでの間、区の法外援助で夏季加算を行うこと。 |
| 215 | 住宅喪失者の生活保護の認定はアパート入居を原則とすること。 また、簡易宿泊所の入居を要件としないこと。 |
| 216 | 住民税非課税世帯、生活保護世帯へのエアコン購入助成を継続すること。 |
| 217 | 補聴器助成は、港区並みに拡充すること。また、国に対して保険適用になるよう働きかけること。 |
| 218 | いきいき健康券や高齢者の入浴券、文化イベントへの補助など、補助給付的事業は、元に戻すこと。 |
| 219 | 生活困窮者支援として食料等無料配布(フードバンク)を行っている全ての団体・個人を支援すること。 |
| 220 | 区がフードバンクの見学、現状の聞き取りをすること。また、フードバンクの際に困窮者支援の担当者が来て、来場者への相談に乗り、救済を考えること。 |
| 221 | 継続的な支援につなげるため、生活困窮者を対象とする常設型フードパントリーを区の事業として行うこと。 |
| 222 | 「生活保護費が足りない」などの相談に、乾パンを与えるだけなどの冷たい対応ではなく、当面必要とする食料を支給する制度を作り親身に支援すること。 |
| 223 | 児童館や学童クラブなどでの食事提供やこども食堂への支援を強化して、長期休暇中の子どもの食の保障をすること。また、子どもの居場所づくりを実施すること。 |
| 224 | 狂犬病予防注射率の向上と狂犬病予防啓発のため、現行の集合注射を継続すること。 |
| 225 | 「動物救護センター」の設置・運営スケジュール等の協議については、継続すること。 |
| 226 | 避難拠点における動物飼育者・非動物飼育者双方の認識向上のため、「同行避難」および避難拠点での飼育方法の啓発をすること。 |
| 227 | 練馬区役所本庁舎1階アトリウムにおける、獣医師によるペットについての無料相談を継続すること。 |
| 228 | 「飼い主のいない猫の対策事業」「飼い猫の避妊・去勢助成事業」を継続すること。 |
| 229 | 人畜共通伝染病の啓発を行うこと。 |
| 230 | 狂犬病の集合注射会場、会員病院にて予防接種した犬に限り、マイクロチップの無料装着ができるよう予算をつけること。 |
| 231 | 「地域社会を支える担い手」として、高齢者が安心して暮らせる地域づくりを目指している老人クラブへの支援を強化すること。 |
| 6、医療・健康の充実をめざして | |
| 232 | 新型コロナウイルスワクチン定期接種費を全額助成すること。 |
| 233 | 高齢者と障害者と子どもは、新型コロナワクチン接種料金を無料にすること。 |
| 234 | おたふくかぜワクチン接種費の一部助成を全額助成にすること。 |
| 235 | インフルエンザワクチン接種費を全額助成すること。 |
| 236 | RSウイルス母子免疫ワクチン接種費用を助成すること。 |
| 237 | 定期接種対象年齢外の子どものB型肝炎ワクチンの接種費を助成すること。 |
| 238 | 全ての健(検)診等について、事務費を値上げすること。 |
| 239 | 各種がん検診事業において、精密検査結果報告手数料の支払い対象を拡大すること。また、手数料を値上げすること。 |
| 240 | 一部のがん検診について、初診料を算定すること。 |
| 241 | がん検診の自己負担金を無料化すること。 |
| 242 | 低線量胸部CT検査の対象者を拡大すること。 |
| 243 | 全ての健(検)診等について、個別発送による周知・受診勧奨をすること。 |
| 244 | 子宮がん検診の受診機会の拡大、経膣超音波検査・HPV検査を追加すること。 |
| 245 | 前立腺がん検診の自己負担金を無料にすること。また、対象者を拡大すること。 |
| 246 | ブレスト・アウェアネスの啓発および乳がん検診・子宮がん検診を再奨励すること。 |
| 247 | HPVワクチン定期接種の周知・接種勧奨および対象年齢を拡大すること。 |
| 248 | 健康診断にがん検診の充実、高齢者の難聴検査、視力検査を入れること。 |
| 249 | 都内の病院の約6割が赤字に陥っている。区として区内医療機関へ財政支援を行うこと |
| 250 | 健診受診率を引き上げるため、未受診者へ個別に複数回にわたって受診勧奨を行うこと。 |
| 251 | 胃内視鏡検査の二重読影料を値上げすること。 |
| 252 | 病児保育事業の委託料を増額すること。 また、稼働率の高い施設に対して、稼働率加算制度の仕組みを整備すること。 |
| 253 | 学校医及び幼稚園医の月額報酬等を引き上げること。 |
| 254 | 就学時健康診断における医師会事務手数料を引き上げること。 |
| 255 | 医療健診センターへの交通環境向上のため、みどりバス(関町・南大泉ルート)を健診センターまで延伸すること。 |
| 256 | 児童・生徒心臓検診で使用する心音心電計の更新費用を助成すること。 |
| 257 | 「練馬区医師会医療連携・在宅医療サポートセンター」の運営に係る経費を増額すること。 |
| 258 | 練馬区休日急患診療所の看護師の増員に係る人件費も委託料に算定すること。 |
| 259 | 練馬区休日急患診療所・練馬区夜間救急こどもクリニックの委託契約を継続すること。 |
| 260 | 練馬区夜間救急こどもクリニック事業の人件費を満額支給すること。 |
| 261 | 小児救急医療の後方病床確保事業を継続すること。 |
| 262 | 練馬・石神井休日急患診療所および練馬区夜間救急こどもクリニックの環境整備費を補助すること。 |
| 263 | 練馬・石神井休日急患診療所の空気清浄機などを専門業者によるメンテナンスを実施できるように補助を増額すること。 |
| 264 | 大規模災害発生時に医療機関との間で利用する新たな連絡ツールを検討すること。 |
| 265 | 長寿すこやか歯科健診の対象年齢を拡大すること。 |
| 266 | 成人歯科検診の自己負担金を無料にすること。 |
| 267 | つつじ歯科診療所では、常勤衛生士2人体制の強化・継続のため、実態に即した予算配分をすること。 |
| 268 | つつじ歯科診療所第一診療室の障害者対応ユニットが法定耐用年数をかなり過ぎている。早急に更新すること。 |
| 269 | 大規模災害時における口腔衛生用品を、すべての被災者に行き渡るように備蓄すること。 |
| 270 | 歯科医師会・医師会・薬剤師会と合同で医療版区報を毎年発行すること。 |
| 271 | 保健相談所が相談対応できない土日や年末年始の「練馬区産後ケア事業」対応について加算すること。 |
| 272 | 「産婦健康診査事業」を練馬区で早期に実現すること。 また、「産婦健康診査事業」実施の際は助産所も利用対象施設のリストに含めること。 |
| 273 | 「子育てスタート応援券」は、自己負担額の軽減のため、運用枚数や1回使用枚数の見直しと区補助額を増額すること。 |
| 274 | 「子育てスタート応援券」は、電子システムを利用することで利便性の向上と利用者の様々なニーズに合った使い方ができるシステムにすること。 |
| 275 | 練馬区の母子保健業務や性教育、更年期講座や母子の災害対策講座等に助産師を活用すること。また、その際の賃金を増額すること。 |
| 276 | 助産師会が行う「生命の安全教育」・「いのちの授業」を充実すること。 ①人権を基盤とした、子どもの心と体、権利と責任、安全な関係性の構築について、年齢に応じて継続的に学ぶプログラムを実施すること。 ②「同意」「境界線」「からだの権利」「性の自己決定権」「性暴力の防止と対応」などについて、子どもたちが考え行動することのできるプログラムを開発すること。 ③「いのちの授業(全区立中学第2学年対象」の継続的な実施にむけ、教職員自身の理解と実践向上を目的とした人権・性教育研修を充実すること。 |
| 277 | 練馬区が策定した「性暴力等防止対策方針」は、人権教育の一環として事業を充実・拡大すること。 |
| 278 | 災害時の母子支援について、助産師を活用すること。 また、そのための助産師会との協定を整備すること。 協定の内容は、支援活動の発動条件、支援内容、報酬、保険、移動手段の確保など。 |
| 279 | 「練馬区産後ケア事業」のデイケア(12日まで)、アウトリーチ(6回まで)は、合わせて18回とし、利用者の細かいニーズに応えられるよう、検討すること。 |
| 280 | こども家庭庁の「産後ケア事業について」の加算事項「24時間365日受入体制整備加算」「兄弟や生後4か月以降の児を受け入れる施設への加算」「宿泊型について、夜間に職員配置を2名以上にしている施設への加算」を実現し、人件費・家賃・光熱費などの補助についても検討すること。 また、アウトリーチのみの事業者に電動自転車の充電、駐輪場の利用料、熱中症対策費用などについて補助すること。 |
| 281 | 食品衛生協会による、「食と健康のフェア」「子ども向け食品衛生ワークショップ」など、食品衛生啓発イベントの開催を支援すること。 |
| 282 | 食品衛生協会による、高齢者施設・保育施設等に向けた出張での、衛生管理講習を開催すること。 |
| 283 | 小規模飲食店・製菓業者等による、温度管理機器・手指衛生設備等の導入を支援すること。 |
| 7、教育の充実と子どもの健やかな発達のために | |
| 284 | 旭丘小学校、旭丘中学校を統廃合、豊渓中学校、光が丘第一中学校の統廃合、光が丘第八小学校、田柄小学校の統廃合に際して、「計画ありき」的な進め方ではなく、地域、保護者の意見や思いを受け止めて丁寧に合意を図り、当該校の教職員などの意見を踏まえること。 |
| 285 | 豊渓中と光八小の避難拠点は、感染症対策も含めた実効性ある拠点機能が保障されるまでは、少なくとも学校統廃合計画を進めないこと。 |
| 286 | 練馬区教育委員会として、文科省および都教委に対して「30人以下学級」を中学校まで拡大するよう求め区独自でも実施すること。 |
| 287 | 外国人生徒への日本語教育は、時間と支援体制を強化すること。 |
| 288 | 小学校の外国語活動を指導する専科教員を都の配置基準が改善されるまでの期間、区の非常勤講師などを配置する代替措置を行うこと。また引き続き「社会の力 特別非常勤講師の活用」についても確実に周知すること。 |
| 289 | 中学校で実施するようになったイングリッシュキャンプについて、実施後に参加教職員、生徒、保護者からの意見を踏まえて、廃止も含めて必要な見直しに取り組むこと。 |
| 290 | 全区立学校の給食費無償化は、学校の事務軽減にもつながることから、継続すること。 また、給食費は、物価高騰に対する手当をすること。 |
| 291 | 給食費無償化以前の未納処理に関しては区教委が責任をもって行うこと。 |
| 292 | 児童・生徒の給食費が無償化となっている。清算を年度毎ではなく、学期ごとに行うこと。 |
| 293 | 区立学校の学校給食の運用は、専門的に会計事務を行う職員を全校に配置すること。 |
| 294 | 全区立学校の給食に練馬の農産物を取り入れること。 |
| 295 | 全区立学校の給食は、栄養価・安全性の維持・向上のため、練馬産野菜等を積極的活用し、地産地消を推進し、食品添加物や加工品を見直し、手づくり調理を推進すること。 また、アレルギー対応や多様な食文化への配慮体制を強化すること。 |
| 296 | 学校給食の食材を納める業者や農家に、食材の購入費だけではなく、運搬費も補助すること。 |
| 297 | 全区立学校の給食は、学校内の食育授業と連携すること。 また、調理場・献立表・地元農家等の情報公開による児童の学びの深化を図ること。 |
| 298 | 全区立学校の校内調理室の老朽化対策・衛生管理を更新すること。 また、調理員・栄養士・配送スタッフの人件費の確保と処遇を改善すること。 |
| 299 | 小平市のように地場野菜の給食利用をさらに進めるために、生産者に対する補助や物流体制の整備を行うこと。 |
| 300 | 区立学校の栄養士は、会計年度任用職員ではなく、正規の常勤職員として、1校に1名配置すること。 |
| 301 | 区立学校の直営給食調理校の調理師を新規採用すること。 |
| 302 | 区立学校の全校に真空冷却機の設置と、出来上がりの料理を保管できる冷蔵庫の設置をすること。 |
| 303 | 区立学校の給食室のグリストラップ清掃の内容を見直すこと。 |
| 304 | 学童保育の民間委託化、ねりっこクラブ化をやめ、区直営で行うこと。 |
| 305 | ねりっこ学童の「支援の単位」と実際の各部屋への割り当て人数を把握し、議会に明らかにすること。 |
| 306 | 学校改築の際には、ねりっこ学童の専用室を45人ごとの支援の単位で用意すること。 |
| 307 | 希望すれば4年生以上でも学童に入れるよう、国の周知に則した運用に改めること。 |
| 308 | ねりっこへの詰め込み一辺倒ではなく、早宮さくら学童含む、既存の校外学童の運営維持と新規設置に向けた保育行政の抜本的な転換をすること。 |
| 309 | 就学援助制度は対象を拡大し、立て替え制度を無くすこと。 |
| 310 | 違法な生活保護基準引き下げが、就学援助制度に影響を与えないよう準要保護基準は2012年時点の生活保護基準を用いて判定すること。 |
| 311 | 物価高騰が子ども達の学びに影響しないように、就学援助制度の対象となる所得基準を見直し、援助費目・金額等を拡充すること。 |
| 312 | 就学援助業務について、国の標準的システムが導入される際も帳票類は極力簡素なものにすること。 |
| 313 | 区立保育園の直営園と委託園におけるエアコンの掃除やメンテについて拡充すること。 |
| 314 | 全区立学校における教室内温熱環境(温度、湿度、CO2濃度、WBGT⦅暑さ指数⦆など)の実態調査を継続、拡充すること。 |
| 315 | 全区立学校において、各教室のエアコンの交換、改修、増設を区で決定したエアコン更新計画に基づいて確実に実施すること。 |
| 316 | 全区立学校の教室で、冷房効率の低下や故障したエアコンは、早急に更新すること。 また、各学校のエアコンが適切な冷暖房能力が確保されているか、至急調査すること。エアコン運用ガイドラインを整備し、運用を徹底すること。 |
| 317 | 全区立学校の改修・改築時だけでなく、断熱・遮熱改修を早急に実施すること。 (窓ガラスへの高断熱フィルムの施工、日射遮熱ブラインド、遮熱カーテン、シェードなどの整備、天井輻射熱反射シート、および壁への断熱材強化など) |
| 318 | 中学校の武道場にエアコンを前倒しして設置すること。 |
| 319 | 全区立学校の換気装置の適正稼働と空気清浄機の設置など、空気循環の改善を図ること。 |
| 320 | 中学校に運動場用の日除けテントを配備すること。 あわせてミスト扇風機の設置も進めること。 |
| 321 | 中学校に冷水器を各フロアーに1台を目安として、設置すること。 |
| 322 | 区立学校の宿泊施設の冷房設置、製氷機の増設をすること。 |
| 323 | 全区立学校にエレベーターを標準設置しバリアフリー対応をすすめること。 |
| 324 | 中学校のトイレを和式から洋式への改修を、前倒しして進めること。その際、「洗浄機能付き暖房便座」を設置すること。 |
| 325 | 労働安全衛生法、同規則に基づいて、学校のすべてのトイレを防音効果のある壁で仕切られた男女別のトイレに早急に改修をすすめること。また、「だれでもトイレ」の設置を全校で進めること。 |
| 326 | 学校での動物飼育活動への支援や助言などのため、獣医の児童向けの学校訪問の機会を出来るだけ多く実現出来るようにすること。 |
| 327 | 学校の飼育担当教員に対する「小動物研修会」を実施すること。また、会場は練馬区役所うこと。 |
| 328 | 学校飼育動物の診療費の支援は継続すること。 |
| 329 | 中学校の特別支援学級の人員を強化をすること。 |
| 330 | 中学校で、特別支援や不登校対応などに、どのような支援があるのかや他校と違う特色の有無など、情報の共有を図ること。 |
| 331 | 中学校で不登校や発達特性がある生徒の学校選択の拡充のため、拠点校の増加や教員の増員をすること。 |
| 332 | 特別支援教室の教員配置基準(児童生徒12人教員1人)を超えて教室運営をせざるを得ないことが常態化している。年度途中でも対象児童生徒が増加した場合には区の判断で、非常勤教員などの加配措置を行うこと。 また、年度途中に対象児童生徒が定数を超えた場合、新たに巡回教員を配置するように都に求めること。 |
| 333 | 特別支援教室の巡回教員の教員配置基準を「拠点校ごとに算定し」「児童生徒10人に1人の教員配置」とするよう都に求めること。 |
| 334 | 特別支援教室の巡回指導利用児童生徒数をもとにして巡回指導教員の配置数を決定する期日を、できるだけ年度末に近い期日とするように都に要望すること。 |
| 335 | 特別支援教室事業では、年度の初めに専門員を対象にした「事業説明会」を実施し、職務内容や職務の範囲を確実に周知すること。 |
| 336 | 特別支援教室を利用する生徒が受ける、Wisc検査ができる人員や場所を増やし待機期間の短縮を図ること。 |
| 337 | 特別支援教室の備品(教室専用のプリンター、コピー機、教室直通電話など)を整備するとともに、各巡回校に巡回教員の人数分の専用パソコンを配備すること。 |
| 338 | 小・中学校の特別支援学級の講師時数を各学校の実態と要望に応じて、都の配置基準が改善されるまでの期間、不足数については区の非常勤講師などを配置する代替措置を行うこと。 |
| 339 | 必要な地域に特別支援学級(知的固定、言語障害)を新設し、大規模学級の解消を進めること。 |
| 340 | 知的固定学級に配置される非常勤の生活支援員は、児童生徒の人数に対する人員を増やすこと。 |
| 341 | 特別支援教育を進めるにあたって、学級数、児童生徒数、児童生徒の実態に合った教室や設備を確保すること。 |
| 342 | 特別支援教室で年度途中に児童・生徒の大幅な増員があった場合は、人的な支援をすること。 |
| 343 | 特別支援学級や特別支援教室の経験のある講師の募集や登録制度のお知らせをすること。 |
| 344 | 中学校の教師育成に予算と時間を費やすこと。 また、部活動の外部委託や部活手当の見直しを検討すること。 |
| 345 | 中学校における部活動は、地域人材の活用や学校の枠を超えた近隣校との共同運用など検討すること。 |
| 346 | 中学校の部活動は適法な「勤務」ではないため、顧問になることや土曜日、日曜日の部活動への参加を強制しないこと、顧問にならないことで嫌がらせや不利益になるようなことを行ってはいけないことを年度初めに管理職に通知すること。 |
| 347 | 中学校の部活動は、ガイドラインを見直し、現状に合ったものに改訂していくこと。また、必要ならば都に意見をあげること。 |
| 348 | 中学校の部活動は、「休日の活動3時間」と示されているが、実際は準備片づけなどで1時間近く長く活動している実態がある。準備片づけの時間も含めて「部活動時間」と見なし、その分の手当を支給すること。 |
| 349 | 部活動指導員を区の責任で募集し、最低でも各中学校に複数名ずつ配置すること。 |
| 350 | 夏季プールを実施する学校には、外部補助員募集を区の責任で引き続き行い、指導者として信頼できる人を確保するとともに、学校の要請にすぐに対応できるようにすること。 |
| 351 | 小学校の移動教室の外部指導員について区の責任で引き続き募集し、学校の要請で必要な人数を配置すること。 |
| 352 | 学校事務職員の時間外勤務解消を前提に、時間外勤務が生じた場合には100%手当を確保すること。 |
| 353 | 中学校では、ICT教育専門の職員を新設し、各校のICTリーダーや支援員と連携した体制の整備や指導力の向上を図ること。 |
| 354 | 教育施策の情報発信を強化すること。認識率の向上とコスト削減の両立を図ること。 |
| 355 | 中学校で不登校や発達障害等、欠席等で授業の聞き逃しが生じた生徒に向けて、教科・単元ごとのアーカイブが見られるようにすること。 |
| 356 | 中学校では、より豊かな人間性を育むためにも、国際交流や地域交流を推進すること。 |
| 357 | 全区立小学校の教員のメンタルヘルス・働き方改革を支援すること。 ①教職員の相談窓口・心身ケア体制の拡充を図ること。 ②勤務実態の可視化と勤務時間縮減に向けた取組推進すること。 |
| 358 | 区に設置されている教職員の「働き方改革推進委員会」を定期開催とし、教職員の働き方改革を迅速に進めること。また開催期日、議案などについては事前に情報提供し、事後に委員会の詳細を教職員に周知すること。 |
| 359 | 教職員の健康管理と長時間過密労働解消に向けて、年度や学期の初めに学校長に宛てて「業務の縮・削減、休憩時間の取得、時間外勤務の解消のための具体的な方策を策定する」旨の通知を出すとともに、それが確実に実行されたか確認(点検)すること。 |
| 360 | 教職員の健康管理と働き方について校長を通して聞き取ることだけではなく、年に数回個々の教職員に対して直接アンケート調査(業務の縮・削減の状況や個々の意識、年休や休暇の取得状況、時間外勤務の状態など)を行い、働き方改革の参考にすること。 |
| 361 | 「勤務時間」「休憩時間」「勤務時間の割振り」などの知識が乏しく、教職員に対して適正ではない労働条件を一方的に押し付けてくる管理職に対して適切な注意と指導を行うこと。 |
| 362 | ストレスチェックの集団分析結果から「高ストレス」とされた職場について、校長、副校長に結果を開示するだけではなく、職場の状況を聞き取り、必要に応じて当該校の教職員から再度聴取をして職場環境の課題を明らかにしていくこと。 |
| 363 | 病気休職者が仕事に復帰する際に行われている復帰訓練は、必須なものではなく本人の治療の負担にならないように配慮し計画するものであるということを周知すること。 |
| 364 | 教職員の初任者メンター制度やアウトリーチ型巡回カウンセリング事業など、すべての新規採用者を対象に実施すること。 |
| 365 | 教職員の健康・安全で快適な職場環境作りを進めるために、衛生管理者の配置基準が改定される場合に備えて、資格取得のための講習会受講料を公費で負担すること。 |
| 366 | 職員50名以上の学校だけでなく、すべての学校長に対して、衛生推進者としての責務について、通知や伝達、情報提供ではない、労働安全衛生法に基づいた研修を行うこと。 |
| 367 | 教職員に、労働安全衛生法、同規則に基づいて、メンタルヘルス研修に加えて「休憩時間や余暇の時間の大切さ」「年次有給休暇・病気休暇などの制度の活用」などを含めた研修を、学校長からの伝達指導研修ではなく区の「雇い入れ時研修」として新採研等で確実に行うこと。 |
| 368 | 産業医を増員し、50名以上の教職員がいる学校だけではなく、区内すべての学校に定期的に職場巡視を行うようにすること。 |
| 369 | 労働安全衛生法、同規則に基づいて、教職員が、校舎内に体を横にして休めることができる休憩室を男女別に設置すること。特に校舎を新築する際には必ず専用の休憩室を作るよう設計すること。 |
| 370 | 労働安全衛生法、同規則に基づいて、パーティションではなく防音効果のある壁で仕切られた更衣室への改修を全区立学校で行うこと。 |
| 371 | 労働安全衛生法、同規則に基づいて、教職員に、男女別の温水シャワー室を設置すること。 |
| 372 | 教職員の労働環境について、給食室、主事室の休憩・待機スペースを、区切って男女別に使用できるように改修すること。 |
| 373 | 教職員の婦人科健診について、対象外の年齢でも受診を希望すれば理由を問わずに毎年受診できるようにし、引き続きそれを広く周知すること。 |
| 374 | 全区立学校の教員の業務負担軽減に向け支援すること。 ①校務支援員(事務補助・書類処理担当等)の増員・安定配置を図ること。 ②ICT支援員の増員及び継続的配置と現場教員への研修支援をすること。 ③校務用システムの利便性改善およびICT導入支援予算を確保すること。 |
| 375 | 全区立小学校の教員加配および人的支援体制を強化すること。 ①特別支援学級・日本語指導・不登校支援等に対する加配措置を拡充すること。 ②外部専門員(スクールソーシャルワーカー、カウンセラー等)の活用を推進すること。 ③非常勤講師の確保に向けた待遇改善や人材育成を支援すること。 |
| 376 | 全区立小学校の学校内外連携の促進により負担分散を図ること。 ①PTA・地域ボランティアとの役割分担の明確化と調整を支援すること。 ②行事運営・放課後活動への外部委託や地域協力の促進を図ること。 |
| 377 | 教職員の業務縮減のため、新体力テストは悉皆で行うのではなく、学校の判断で中止(不参加)としたり、希望制や順番制にしたりすることができるように都に求めること。また、記録の提出は紙でもデータでも良いとし、選択できるようにすること。 |
| 378 | 振り替えなしの土曜授業は廃止すること。 |
| 379 | 教職員に、休業日である土曜日、日曜日に地域やPTAの活動・行事に参加することを、管理職が強制することがないように通知し、参加の強制があった場合には区教委として適切な措置をとること。 |
| 380 | 教職員に対して、勤務時間外に各種会議や業務を行うことがないようにするとともに、休憩を確実に取得するように積極的に働きかけることを、各校長に対して通知すること。 さらに各学期ごとに休憩の取得に悉皆調査を実施し各校の取得率をあげていく施策を点検すること。 |
| 381 | 区立学校の養護教諭は複数配置を進めること。 |
| 382 | 「学校徴収金管理システム」について学校の負担軽減に努めること。 |
| 383 | 「学校徴収金管理システム」の操作などについて、業務負担を軽減するために、操作などを助けるサポートスタッフを週に1日程度学校に配置すること。 |
| 384 | 区立学校徴収金は、学校の負担を最大限に低減する「学校徴収金管理システム」になるようシステム修正の要望を集約して改修を行うこと。また、改修のための予算を確保すること。 |
| 385 | 区立学校の「学校徴収金管理システム」で教育委員会が確認できる事項の調査報告類は学校に下ろさないこと。 |
| 386 | 現状、一回線しかない、職員室の電話回線を増やすこと。 |
| 387 | 特別教室にも電子黒板が設置できるように配当台数を増やすこと。 |
| 388 | 児童・生徒数の多い学校には、校務パソコンに対応したプリンターを増設すること。 |
| 389 | 区立学校の学級増があった場合のICT機器の追加配置は速やかに行うこと。 |
| 390 | 学校生活支援員、学力向上支援講師、時間講師など、会計年度任用職員も校務パソコンで年休などの申請をおこなうようになったことで、使用できるパソコンが少なく困ることがある。各校に会計年度任用職員が使えるパソコンを増設すること。 |
| 391 | 教職員用のタブレットは、特別支援学級や特別支援教室の教員、養護教員など、全員に配当すること。 |
| 392 | 区立学校の校務用パソコンは講師・SSSなども含めて一人1台配布すること。 |
| 393 | 区立学校の新財務電算では、現場の事務職員の意見を集約して定期的にシステム改修を行い、改善すること。 |
| 394 | 国が実施する学力調査について、学校の判断で中止(不参加)または数年間隔での輪番とすることができるように国に求めていくこと。 |
| 395 | 教育委員会から研究発表校として委嘱する学校を削減するとともに、委嘱した学校の負担が軽減されるように十分配慮をし、当該校にも適切な指導を行うこと。 |
| 396 | がん教育、SNS教育、プログラミング教育、歯と口の健康事業・・・など、「〇〇教育」という事業を学校に求める際には、各学校の判断を尊重し、強制しないこと。 |
| 397 | 小学校の教科担任制の実施をすすめる際に、区として教科担任制に関わるガイドラインを策定し、教職員一人ひとりの持ち時間数や校務分掌などで不均衡な働き方(校内体制)にならないように十分配慮すること。 |
| 398 | 小学校の教科担任制を行う学校から、教職員や保護者、児童などから理解、合意が得られているか、実施することで教育効果が見られ教職員の負担増にならないか、などを聞き取っていくこと。 |
| 399 | 教員定数の改善と任用制度の見直しを行い、子どもたち一人一人に向き合える環境を整備すること。 |
| 400 | 不登校児童生徒のための人員配置を区内全校に拡大する際には、学級担任などの負担が増えないように十分考慮して制度を整えること。 |
| 401 | 英語講師、産休代替教諭、体育軽減講師などを探し、確保することが学校に任されている現状があり、見つからずに欠員状態が続くことで他の教職員の負担が増え学校全体が機能不全になっているところがある。代替教員の確保を学校任せにせず引き続き区の責任で人材を確保すること。 |
| 402 | 通常級で支援が必要な児童生徒が増え、学校生活支援員の支援があることによって児童生徒も教職員も大変助かっている。これまで通り、年度途中でも学校からの申請に基づいて学校生活支援員を必要人数配置すること。 |
| 403 | 教職員の出退勤システムで出張旅費申請をする手順が煩雑で非常に使いにくいため、もっと簡単な手順で申請ができるようにソフトの更新なども含めて改善すること。 |
| 404 | 非常勤教員は、日勤講師という立場からの日常時業務の限定、制約等を踏まえ校務分掌の範囲、学校運営上の職務の無限定な拡大を行わないように校長に指導すること。また、そのためのガイドラインを示すこと。 |
| 405 | 非常勤教員の持ち時数は、小学校、中学校ともに「11時間程度」とすること。また、中学校においては学級数など学校の実情に応じて授業が円滑に行えるよう、弾力性をもたせて本人が納得のいく時数となるよう、校長に周知・指導すること。 |
| 406 | 教員の臨時的欠員が生じた場合や体育軽減などの場合は、非常勤教員で代替するのではなく講師配置による対応にすること。 |
| 407 | 非常勤教員の月別勤務日数は、学校や各自の実情に合うように弾力性をもたせることができるように都に働きかけること。 |
| 408 | 非常勤教員は、単年度ごとの雇用形態になっているが、本人の希望に配慮すること。 |
| 409 | 非常勤教員が前任校の離任式に出席する際、出張扱いで出られるようにすること。 |
| 410 | 再任用教員、非常勤職員の基本給の増額を都に求めること。 |
| 411 | 再任用・非常勤教職員の労働条件を改善するよう都に働きかけること。また、必要に応じて意見・要望を聞く機会を持つこと。 |
| 412 | 学校の会計年度任用職員(学校事務補助職員)の定数と雇用時間・日数の予算は拡充すること。 |
| 413 | 学校の会計年度任用職員(学校事務補助職員)は、大規模校や要保護準要保護加配校にはサポートスタッフを追加配置すること。 |
| 414 | 学校の会計年度任用職員(学校事務補助職員)は、3月中の業務引継時に後任者を雇用できるよう報償費等の予算を確保すること。 |
| 415 | 学校事務職員の職場環境の改善のためにあらゆるハラスメントの防止に取り組むこと。閉鎖された学校現場ではハラスメントが発生しやすく表面化しづらいため、相談窓口等の周知を徹底すること。 |
| 416 | VDT基準に基づき、学校事務職員の健康被害を防止するべく、執務環境を改善すること。 |
| 417 | 学校事務職員の採用拒否・更新拒否を行わないこと。 |
| 418 | 区立学校で事務職員の短時間再任用職員が配置された学校には規模に関係なく、学校事務補助員またはサポートスタッフを増員配置すること。 |
| 419 | 2025年4月1日現在18学級以上の小学校には学校事務補助員を確実に配置すること。 さらに、18学級基準の引き下げを行うこと。また学級数には特別支援通級学級をカウントするよう基準を見直すこと。 |
| 420 | 一度配置された学校事務補助員を学級数減などの理由により安易に減らさないこと。 やむをえず減らす場合には、事務室の人員削減にもかかわらず業務が残るようなことがないように当該校での職務分担等の配慮について区教委が責任をもって当該管理職に要請すること。 |
| 421 | 学校事務補助員に対する研修の実施・サポートは都事務や事務職員会ではなく区教委が第一義の責任を負うこととしフォロー体制を強化すること。 また、事務職員会のフォローアップさえ受けられない事務サポートスタッフに関しても同様のサポートを行うこと。 |
| 422 | 学納金システムにおける年度当初の新入生口座情報のデータ入力は区教委で処理を行うこと。 |
| 423 | 校舎全面改築・大規模改修の職務を担わせる場合は、都費1名校には学校事務補助員を、学校事務補助員が配置されている学校にはサポートスタッフの増員を行い、業務量に見合った人員配置をすること。 |
| 424 | 都事務の病休・育休などの欠員に対しては区教委が人員確保を確実に行い定数割れのないようにすること。 |
| 425 | 年度当初に加配配置で配置された新規採用職員が年度途中で異動されないよう配慮すること。 |
| 426 | 学校図書館管理員が勤務できる日数を増やすこと。 |
| 427 | 学校配当予算を増額すること。また、私費会計の公費化を推進するにあたり、学校配当でなく教育委員会からの現物支給を検討すること。 |
| 428 | 学校において、備品費よりも一般需要費が不足して困っているという状況がある。消耗品を購入できる一般需要費予算を増額すること。 また、ピアノの調律やクリーニング代などの高騰に合わせ、積算根拠を更新し、役務費を増額すること。 |
| 429 | 学校・地域連携事業の制度では学校支援コーディネーターおよび学校サポーターにより「授業の補助」「放課後等の学習支援」「部活動の技術指導等」「帰国・外国籍等児童生徒への日本語指導等」などの教育支援活動が受けられるとなっているが、あまり周知されていない状況。 この事業が有効に活用されるように事業の内容および学校支援コーディネーター、学校サポーターの登録者状況などについて引き続き各学校に詳しく情報提供をすること。 |
| 430 | 子どもの「体験格差」について区として実態調査を行うこと。 |
| 431 | 多様な体験活動で利用できるクーポンを発行し、民間団体と連携して地域ぐるみで子どもの体験機会を支える体制を構築していくこと。 |
| 432 | 校外学習(中学校TGGなど)の交通費、施設利用料などを公費で負担すること。 |
| 433 | 特定学年の音楽鑑賞教室以外にも芸術鑑賞教室などへの区の補助を行うこと。 |
| 434 | 修学旅行費は無償化すること。 |
| 435 | 教材費の保護者負担(私費負担)への補助金を出すこと。 |
| 436 | 高校等に進学する際の「給付型の奨学金制度」を練馬区として創設すること。 |
| 437 | 中学生の制服購入費の補助をすること。 |
| 438 | 区立中学校の生理用品の購入費を補助すること。 |
| 439 | 管理職だけが自校に配置可能な講師の種類や配置基準などを知るのではなく、見落としや申請忘れなどを防ぐためにも配置可能な講師の種類や配置基準などを一覧で分かるように周知すること。 |
| 440 | 「練馬区学用品公費・私費負担」については、学校に配当する予算を増額し、区教委が支出事務を行うこと。特に、卒業証書ホルダーなど、すべての学校で購入する物品は、区で一括購入すること。 |
| 441 | 小中学校の各種業務マニュアルを整備すること。また、マニュアルを変更した場合は、必ず全校に発文をして新旧対照表を添付すること。 |
| 442 | 小中学校で職務に変更がある場合は、組合との事前協議を行うこと。 |
| 443 | 小中学校の校舎全面改築・大規模改修について、共通的な業務ごとの工程表や事務処理(移動物品リスト化、受入物品備品登録等)は対象校へ早い段階での情報提供をすること。 |
| 444 | 小中学校の各課・係の調査については、その目的を明らかにし時期を考慮して行うこと。 |
| 445 | 小中学校の工事請負費に関しては年末の不用額調査ではなく、学校施設課が、通年において各学校の施設を把握して学校工事契約に関わること。 また専門的知識の必要な工事請負費は配当額の引き下げを行い、学校での工事契約は50万円までとし、それ以上は学校施設課で契約を行うこと。 |
| 446 | 小中学校の教科書の採択替えに伴う指導書の購入は、予算を全額配布するのではなく、すべての学校に共通する基本セットは区教委が購入して学校に配布すること。 また、学校で購入する教科書指導書購入の流れや具体的な事務内容は区教委が責任を持って各学校に周知すること。 |
| 447 | 小中学校の卒業証書筆耕は区教委で一括して行い、出来上がったものを学校に配布すること。 |
| 448 | 来年度も教職員退職者については、本人の意思を尊重し、全員が希望職種に雇用されるよう区教育委員会としても万全の措置をとること。 |
| 449 | 学校内での衝突・転倒事故を防ぐために、滑りづらい床・階段にすること。廊下の角(かど)に凸面のものではなく、平面のカーブミラーを設置すること。 |
| 450 | 小中学校の机・椅子の数は、各校の希望通り配当すること。 |
| 451 | 小中学校のプールの底を自動で清掃する「プールロボット」の台数を増やし各校で使える回数を増やすこと。 |
| 452 | 小中学校の教室の床のワックスがけを3年に一度くらいは業者に施行を頼めるようにすること。 |
| 453 | 学校の建替えについては、教員の声を積極的に聴きとり、設計に反映させるとともに、小中一体の整備は行わないこと。 |
| 454 | 今後校舎を新築する際は、児童生徒、教職員の専用の更衣室、教職員の休憩室を設置すること。 |
| 455 | 小中学校の校舎内にある防災倉庫を校舎の外に設置して児童生徒が使えるようにすること。 |
| 456 | 小中学校において、職員室とは別に教職員が共有的に使える部屋や待機する部屋を積極的に設けるよう各学校に働きかけること。 |
| 457 | 私立保育園の保育士等の人材確保のための補助をすること。 |
| 458 | 保育士等の宿舎借り上げ制度の補助は、東京都が打ち切っても、練馬区独自に継続すること。 |
| 459 | 私立保育園への物価上昇に対する適切な措置をすること。 |
| 460 | 私立保育園の欠員が発生した場合は、委託費等減収分を充足補助できるよう、要綱の取り扱いを緩和すること。 |
| 461 | 0歳児の有無にかかわらず看護師を配置した保育園に、人件費補助を新設すること。 |
| 462 | 私立保育園協会団体への助成を継続すること。 |