前川区長に要望書を手渡す区議団。(右から)有馬豊区議、小松あゆみ区議、とや英津子都議、やくし辰哉区議、島田拓区議、のむら説区議、坂尻まさゆき前区議 (2024年11月1日、練馬区役所)
練馬区長 前川 燿男 様
2024年11月1日
2024年は、年の初めに能登半島が地震に襲われました。
私たち日本共産党区議団は、八月に被災地に支援物資を届け、現地を視察しました。半年以上を過ぎてもなお、避難所に暮らしている現状を聞き、仮設住宅の住環境の悪さを目の当たりにして、国の災害対策に憤りを感じました。
この震災を受けて東京でも新宿区や江戸川区など8区市で災害用備蓄を増やすなど検討しています。練馬区は、耐震化助成を拡充しました。これは、大事なことですが、段ボールベッドの備蓄、避難所の再検討などが必要です。
国の施策である、従来の健康保険証の新規発行を停止してマイナ保険証に一本化する期日が迫っており、医療現場に混乱が起き、区民に不安が拡がっています。それでも区は国に健康保険証の廃止をやめるよう求めていません。
世界中がコロナパンデミックに襲われた年の暮れに、一日も早くコロナ以前の日常に戻って貰いたいと、食料無料配布活動を始めたフードバンク団体は、増え続ける利用者の困窮に寄り添い、まる4年も支援を続けています。コロナ前から続く不安定雇用、世界的物価の高騰により、生活保護受給者が食費の不足を訴え、働き盛りの若者が仕事を失い、住まいを失い、食べ物を下さいとSOSを出してくる状況です。災害ではなく、政治によってつくられた貧困です。
一方、区は、区民の暮らしが大変な時期にも関わらず、財調基金は年度末時点で520億円に、基金総額も1300億円超とさらに積み増しています。そのうえ区民の不安を招く、高齢者施設、保育園での区立直営施設の廃止。多額の税金が注ぎ込まれようとしている稲荷山公園整備計画、区立美術館・貫井図書館の改築や石神井公園駅前再開発の強行に多くの住民は納得していません。
いま求められているのは、区民の命を災害から守り、生活が未来への希望あるものとなるよう、自治体の役割である福祉の増進に重点を置き、積み上げてきた基金も活用して、区民の声をもとに暮らしや事業者を応援する暖かい支援です。
以上の立場から、区民のみなさんから寄せられた406項目の切実な要求を要望書にまとめました。これらの要望を2025年度予算に反映することを強く期待し、提出いたします。
日本共産党練馬区議団
2025年度予算についての要望 | |
1、区全体の自治体運営・防災対策に関すること |
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1 | 日本政府に対して、核兵器禁止条約への参加、批准を求める意見書を上げること。 |
2 | 区が行う核兵器廃絶と平和の実現に寄与する目的と行動の取組が、区民に理解できるようにすること。 |
3 | 自衛隊や米軍による戦闘機やヘリコプターの飛行訓練について、落下物の危険、騒音防止の観点から、練馬駐屯地及び朝霞駐屯地の実態を把握し、区民に公表すること。 |
4 | 陸上自衛隊のV22オスプレイの飛行が再開された。これまで事故が多発しているV22オスプレイが練馬区上空を飛ばないように、国に要請すること。 |
5 | 同性婚の法制化を国に求めると共に、民法改正による選択的夫婦別姓の導入をめざして、練馬区でもパートナーシップ制度をつくること。 |
6 | 女性差別撤廃条約選択議定書の批准を国に求めること。 |
7 | セクハラ、パワハラの禁止を明記する法整備を国に求めること。 |
8 | 男女賃金格差是正を行い、同一労働、同一賃金を徹底すること。 |
9 | 会計年度任用職員へ住居手当や扶養手当、有給での生理休暇や病気休暇を認めるなど、常勤職員と同様の待遇とすること。 |
10 | 会計年度任用職員のうち、日常的に業務のある職種ではフルタイム任用とすること。 |
11 | 会計年度任用職員の任用上限回数を撤廃すること。 |
12 | 国の通知も踏まえ、会計年度任用職員の給与を引きあげること。 |
13 | 区の管理職のうち女性の占める割合について、2030年までに30%と目標を持ち取り組むこと。 |
14 | 賃金の平等はジェンダー平等社会をつくるうえでの土台です。区の今の賃金の公表方法を改善し、男女の正規・非正規の労働者数を同時に示し、適切に実態を分析できるようにすること。 |
15 | 練馬区は女性の主任昇任選考の受験率を60%以上と目標を設定しているが、より積極的な目標を設定すること。 |
16 | 正規職員の削減方針を見直し、十分な人員体制を確保すること。同時に管理職の負担軽減、働き方改革にも取り組んでいくこと。 |
17 | 災害用備蓄物資を増やすこと。特に食料については、今の1日分から3日分に増やすこと。 |
18 | 段ボールベットを区内に備蓄しておくこと。また、より省スペースで備蓄できるようなベッドの確保も検討すること。 |
19 | 被災時の避難に車中泊を選ぶ区民が増えると思われる。車中泊用のオープンスペースの確保や区立公園の開放など、区として何らかの対応を検討すること。 また、平常時から、車中泊の際の区立公園のトイレの使用の可否の判断や管理のあり方や、弾性ストッキングの配布や保健師の見回りの体制など体調管理を行う取り組み等を検討しておくこと。 |
20 | 簡易耐震診断助成制度は、助成額の底上げとともに、対象を広げ、より使いやすい制度に改善すること。 |
21 | 感震ブレーカーの配備などは、全世帯を対象にした対策に踏み切ること。 |
22 | 樹木管理は、最低でも2年に1回程度は手入れを行う必要がある。その業務を練馬区と防災協定を締結している地元造園専門業者に優先的に発注すること。 |
23 | 街路樹剪定業務責任者が街路樹剪定士の資格を保有し、業務責任者の指導の下、作業を行うようにすること。 |
24 | 街路樹等の剪定作業をする業者へ、前年度の樹木調査の資料を提供すること。 |
25 | 異常気象が常態化している状況の中、自然災害防止の観点から、毎年の樹木点検、樹木調査の予算を増額すること。 |
26 | 樹木管理作業等で発生した剪定枝葉は、東京23区外にある一般廃棄物処理業許可施設への搬出しやすくできるようにすること。 |
27 | 長期的な視点で樹木管理を行うため、区が管理する樹木の管理は複数年にわたり同じ事業者に発注すること。 |
28 | 区が発注するすべての建設工事で週休2日が実現できるよう、適正な工期で発注すること。 |
29 | 長時間労働の削減に向け、区発注工事に伴う必要経費の補正係数を引き上げ、予定価格を補正すること。また、区発注工事は、関係書類の簡素化、検査の効率化を進めること。 |
30 | 区発注工事における建設現場のDXの推進の為、人材育成や必要な機器類の導入費用に対する支援を拡大すること。 |
31 | 区発注工事の建設資材は、引き続き、物価スライド条項の適切な運用を徹底すること。また、申請手続きの迅速化、簡素化等柔軟な運用をすること。 |
32 | 区発注工事において、建設資材の品薄やサプライチェーンの停滞による納期遅延に起因する工期延長等には、柔軟に対応すること。 |
33 | 区発注工事において、実務単価と入札単価の乖離による不調工事が発生した場合には、実勢単価を反映させて、問題を改善すること。 |
34 | 改正建設業の来年度施行に合わせて、スムーズな運用開始ができるよう準備をすること。 |
35 | 改正建設業法では、資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止について、契約後のルールとして公共工事発注者は契約変更協議に応じる義務が生じるので配慮すること。 |
36 | 改正建設業法では、「適正な労務費等の確保」や「原価割れ禁止」が受注者に義務付けられるので、配慮すること。 |
37 | 改正建設業法では、ICTの利用により、監理技術者等の専任義務の緩和、営業所専任技術者の工事現場への配置、専任を必要とする主任技術者の兼務など特例がある、練馬区においても認めること。 |
38 | 総合評価方式入札における評価項目に、区で実施する防災訓練、講習等への参加についても評価対象とするよう、更なる評価項目の改定を行うこと。 |
39 | 小規模発注金額案件を増やすこと。また、できるかぎり分離発注工事とすること。 |
40 | 区の測量委託発注における指名競争入札については、予定価格を「1,000万円未満」から「3,000万円未満」に引き上げること。 |
41 | 地元優先の観点から大型物件においては「施工能力評価型」発注方式を拡大すること。また、施行品質の向上に繋がる工事成績評価制度について、他区のように表彰制度を設けること。 |
42 | 小・中学校の電気設備などは、防災拠点となる学校の設備を理解しておくためにも、防災課と共同で行う防災点検は重要。小中学校の防災関わる小規模工事は共同点検に取り組む区内専門業者へ発注すること |
43 | 入札に関わって、必要な機材等について「一式」ではなく、参考数量を明示すること。また大型物件については積算の負担が大きいことから、質疑書提出期間を長くするなど十分な積算期間を確保すること。 |
44 | 工事期間が長期にわたる案件などは、建設、電気、機械とそれぞれに設計・管理担当がいるが、連携が取れていない。その担当者間で連携が取れるよう区として指導・監督の強化を図り設計管理業務の質をあげること。 |
45 | 学校等の施設は施設側の都合で夏休み期間中の工事が多いが、受注後に施設側と初めて調整を行うため、業者側が負担を強いられることになる。作業員不足が深刻化しているなか、工事発注前の設計段階で施設側(特に小学校)と区が調整を入念に行い、週休2日の完全施行に対応した工期の設定をすること。 |
46 | 資材の高騰や市場流通量が不足しているため、工期内に完成させるのが困難となることが予想される。資機材の物価スライド条項の適正運用と十分な工期設定と前倒し発注をすること。 |
47 | 区が発注する工事や業務委託の現場で働く人の賃金を引き上げるためや、指定管理者を選定する際、区内雇用率の高さだけでなく賃金面でも区民生活を支えられる雇用となるよう、公契約条例を制定すること。 |
48 | CCUS(建設キャリアアップシステム)のレベルに応じた賃金の支払いのために予算組みを行うこと。また、週休二日制に伴って賃金が減少しないよう適正な工期設定をし、適切な予算組みをすること。 |
49 | 練馬区発注工事における全現場でCCUSカードリーダーを配置すること。また、安価なカードリーダーや電話発信、iPhoneのカードリーダー機能での就業履歴登録等、小規模現場向けの就業履歴蓄積方法を周知するとともに、区内建設業者へのカードリーダー設置費用の補助をすること。 |
50 | 受注者のCCUS登録や就業履歴の蓄積の取組状況の見える化を推進すること。 |
51 | 予定価格の積算において、CCUSカードリーダー設置費用、現場利用料が現場管理費用に適切に計上されるよう、直轄モデル工事で用いている「現場管理費率」を自治体工事でも活用すること。また現場登録に係る費用を対象とした助成制度について、入札公告の際に周知すること。 |
52 | アスベストの事前調査費用助成を拡充すること。また、アスベストレベルに関わらず、解体工事においても助成の対象とすること。 |
53 | 建物が倒壊して、アスベストが飛散したり、火災になったりしないよう等、環境にも十分配慮したまちづくり計画を検討すること。) |
54 | 「建築物石綿含有建材調査者」の受講受験費用の補助制度新設を検討すること。 |
55 | 高齢化社会にも逆行し、コスト優先で進められている児童館・敬老館・地区区民館・地域集会所などの地域施設の縮小・廃止方針を見直すこと。 |
56 | 熱中症警戒アラート等が出された場合など、熱中症予防のために区立スポーツ施設の利用をキャンセルした際に、直前であって罰則やキャンセル料が取られないことをホームページ等で分かりやすく周知すること。 |
2、区民生活と営業を守る施策に関すること | |
57 | 国民健康保険料を引き下げるための財政支援を国や都に求めるとともに、区としても公費を投入し、保険料を引き下げること。少なくとも子どもの均等割りをゼロにすること。 |
58 | 国民健康保険料の滞納者を生活相談につなげている数はわずか14件。生活困窮に陥っている世帯が多いことから、より積極的に生活支援を行うこと。 |
59 | マイナ保険証の運用を一時中止し、制度設計を含めて全面的な点検を行うこと。また、少なくとも健康保険証の廃止を中止することを国に働きかけること。 |
60 | サンライフの労働者むけの相談窓口は閉鎖ではなく、代替を社労士会とも相談のうえ、区内東側にも1か所設置すること。また、西武新宿線沿線にも設置すること。 |
61 | 労務環境調査について委託契約の金額を実態に合わせ増額すること。 |
62 | 社会保険労務士が行っている区立小・中学校における出前授業については区の事業とすること。 |
63 | 成年後見制度の勉強会の講師や成年後見人として社会保険労務士を積極的に活用すること。 |
64 | 美術館図書館再整備の概算工事費は76億円から89.8億円と大きく膨らんだ。設計VEを行い、コストを抑える努力をして、その経過を区民に明らかにすること。 |
65 | 区民生活が厳しいなか、湯水のごとく莫大な税金を投入する美術館再整備は中止すること。 |
66 | インボイス制度の区内事業者への影響を検証するとともにインボイス制度は中止するよう国に求めること。 |
67 | 住宅リフォーム助成制度を創設すること。 |
68 | 「地域社会を支える担い手」として、高齢者が安心して暮らせる地域づくりを目指している老人クラブへの支援を強化すること。 |
69 | 地区区民館、地域集会所は無くさないこと。 また、利用は抽選だけではなく、週一回使えるようにすること。 |
70 | 全国都市農業フェスティバルの開催に合わせ、練馬区商店街連合会による区の魅力発信の取組に支援すること。 |
71 | 練馬区商店街連合会のイベント事業に対する補助率5/6を復活させること。 |
72 | プレミアム付き商品券の発行を再開すること。 |
73 | 商店街活動のための倉庫・会議室を確保をするため、家賃の補助する等支援すること。 |
74 | キャッシュレス決済ポイント還元事業を継続すること。また、各商店が円滑に導入できるよう区が支援すること。 |
75 | 商店街の街路灯の、LEDランプの個別交換に対して補助をすること。 |
76 | 練馬区商店街連合会の共通商品券の事業運営のための経費の一部を補助すること。 |
77 | 公衆浴場の基幹設備改善の予算を緊急時枠を含め増額をすること。 |
78 | 公衆浴場の基幹設備改善事業の250万円までという限度額を撤廃し、全ての工事代金の2/3まで補助すること。 |
79 | 公衆浴場の電気料金の補助を新設すること。 |
80 | ひとり暮らし高齢者入浴事業は継続すること。 |
81 | 生活保護世帯への入浴証交付事業は継続すること。 |
82 | 確保浴場から援助要請があった場合は、支援すること。 |
83 | 公衆浴場での掲示板委託事業は継続すること。 |
84 | 肥料等の消耗品を含む農業資材価格が高騰した場合の支援については、引き続き検討・実施すること。また、段ボール等の出荷資材についても補助すること。 |
85 | 鳥獣被害対策費用の助成金額が、令和4年度より削減され、JA負担額が毎年増加している。区民の生活環境保全の為にも、区全体の総合的な害獣対策の継続と拡充をすること。また、ヒヨドリ等、鳥獣保護法の観点から対応に苦慮している事例への対応強化・被害減少に向けての考え方を示すこと。 |
86 | 区内産農畜産物の学校給食への使用を継続するとともに、食材供給に関するより具体的な支援制度の導入を検討すること。また、公共施設や区立公園などへの花壇設置事業を今後も継続・発展させること。 |
87 | 「特定生産緑地制度」を継続すること。 |
88 | 「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」の情報共有のため説明会を定期的に開催すること。また、行政区を超えた貸借の要望に応えるため、近隣自治体やJA等との連携を深めること。 |
89 | 生産緑地の新規・追加指定について、受付期間の延長や受付から指定にかかる時間を短縮すること。また、住宅街に農地が点在する状況により、苦情もある。近隣住民へ情報発信等をし、理解醸成を図ること。 |
90 | 農地と隣接する地域への新規住民に対して、事前に農業による生活影響等について理解する仕組みをつくること。 |
91 | 農業経営の縮小・農地の減少に歯止めを掛けるため、農業用施設用地についても、相続税納税猶予制度を受けられるよう、国及び東京都に働きかけること。 |
92 | マルシェや農産物即売イベントなど、農業振興・PRの為の企画の実施・支援を行うこと。 |
93 | 農地・農業施設などへのいたずらに対し、都市農業・農地の重要性をPRし、看板を立てるなど対策をすること。 |
3、安心して住める環境・まちづくりのために |
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94 | 練馬城址公園周辺の区道は狭く拡幅が求められている。公園用地を活用して拡幅するよう東京都と協議すること。 |
95 | 旧としまえんの古城の塔を保存するよう東京都に働きかけること。 |
96 | 都市計画道路の次期整備方針の策定にあたり、住民の声を早期に聞き、現在の社会や地域の土地利用状況にあったものになるようよう、都市計画の廃止も含め見直すこと。 |
97 | 大泉第二中学校にかかわる2本の都市計画道路は整備を止め、学芸大通りの拡幅で地域の交通課題の解決を図ること。 |
98 | 稲荷山公園の整備にあたっては住民の声を聴き、カタクリなどの希少種の保護に専念し、400世帯も立ち退かせる総合公園計画は見直すこと。 |
99 | 古紙等の集団回収報奨金を増額すること。 |
100 | 再生可能エネルギーについては温室効果ガスの発生を抑える自然エネルギーによる電力会社へと公的機関の契約を切り替えるために具体策を示し、対象施設を明らかにすること。 |
101 | 太陽光発電の設置など家庭での自然エネルギーへの転換への補助や業者への援助を拡充すること。 |
102 | 区民や企業がより、ごみ削減に取り組めるようにすること。 |
103 | 清掃事業全般において、人材確保のためにも、契約車両の増車、雇上契約単価、区契約単価を増額すること。 |
104 | 清掃関係の事業において、車両の待機場所が不十分な状況を改善すること。 |
105 | 資源・ごみの分け方と出し方のルールの徹底のために、住民に対する広報活動を継続的に行うこと。 |
106 | 資源の不正抜き取り事業者、無許可粗大ごみ等回収業者の取り締まりを強化すること。 |
107 | 安全、安心、安定した作業を確保するために、リサイクル資源回収車両のさらなる増車と契約単価の上方修正をすること。 |
108 | リサイクル回収事業者も、区の清掃職員と同様にリサイクル品目以外の回収不適物は回収しなくてもいいようにすること。 |
109 | 高気温下でのリサイクル事業を行うエッセンシャルワーカーに対して、熱中症対策用品の購入補助を行うこと。 |
110 | 区営住宅、シルバーピア住宅、借り上げ住宅など、公的住宅を増やすこと。また、家賃補助施制度を創設すること。 |
111 | 都営住宅新規増設と使用継承者を1親等まで認めるよう、東京都に意見をあげること。 |
112 | 練馬区住まい確保支援事業を高齢者に広く知らせること。 |
113 | 練馬区居住被爆者への福祉の一環として、「高齢者在宅生活あんしん事業」を見直すこと。 |
114 | 「みどりバスの30分1便の運行」を早期に実施すること。とくに混雑時間帯の増便は早急に実施すること。また、道路が狭く運行できない箇所はワゴン車タイプを導入すること。 |
115 | みどりバスの乗客の安全を守るため車内の手すり、つり革等の増設、段差の解消等の改善を行うこと。 |
116 | 食品衛生に係る、HACCP認証やISO認証取得およびトレーニングプログラムの提供に必要な資金を支援すること。 |
117 | 練馬区食品衛生協会が、地域の食品衛生専門家と連携するプログラムに予算を配分すること。 |
118 | 食品衛生協会が行う、区内の祭りやマルシェでの食品安全啓発ブースの設置や、食品安全に関するクイズや体験コーナーのある区民参加型のイベント、家庭で実践できる衛生管理技術を照会するリーフレットの作成・配布、街頭相談用食品衛生普及啓発パンフレット・粗品など、食品安全啓発活動を支援すること。 |
119 | 食品衛生協会の広報活動を支援すること。 |
4、区民の福祉施策充実をめざして(障がい者) | |
120 | 聴覚障害者の社会参加の広がりとともに、手話通訳者の需要は増している。手話通訳者を増やすため労働環境を抜本的に見直し、専門職にふさわしい待遇改善を行うこと。 |
121 | 手話通訳者の夜間・祝日の謝金を、通常の謝金とは別に設定して支給すること。 |
122 | 手話通訳者の交通費の実費を支給すること。また緊急時・深夜早朝のタクシー代を実費支給すること。 |
123 | 手話通訳者の映像配信通訳に特化した研修を通常の研修とは別枠で複数回実施すること。 |
124 | 手話通訳者の映像配信通訳は配信期間に応じた報酬を支給すること。 |
125 | 練馬区登録手話通訳者の新人向けの研修を複数回実施すること。 |
126 | 区が配置している手話通訳者の雇用契約を締結して身分を保証すること。また、交通費及び残業代を支給すること。 |
127 | 全ての総合福祉事務所において手話通訳者を毎日配置すること。特に区役所本庁舎と光が丘総合福祉事務所は手話通訳者を2人以上配置すること。 |
128 | 練馬区登録手話通訳者に、遠隔配置通訳業務を担当させること。 |
129 | タブレットが未設置な区立施設において、QRコードで遠隔手話通訳サービスを利用できるよう契約すること。 |
130 | 土日祝日や夜間でも時間外窓口・休日急患診療所等でタブレットで手話通訳が利用できるようにすること。 |
131 | 区役所等に聴覚障害者が自宅等から電話で問い合わせられるよう電話代理支援サービス(※東京都導入済)を導入すること。 |
132 | 同時に複数の聴覚障害者が利用できるよう窓口に、タブレットを複数用意すること。また、職員がタブレットの使い方を理解できるよう周知・改善すること。 |
133 | 期日前投票所に手話通訳者を配置して、意思疎通を図りやすくすること。 |
134 | 当日投票所の受付で遠隔通訳(タブレット及びQRコード)やコミュニケーションボード等の対応をすること。 |
135 | 投票所での様々な説明等の周知案内版は文章だけでなく、絵も活用して掲示すること。 |
136 | 聴覚障害者が楽しめる手話カフェを練馬区の公共施設に開設すること |
137 | 高齢者向け入所施設に聴覚障害者枠を設けること。 |
138 | 聴覚障害者のグループホームを開設すること。 |
139 | 高齢聴覚障害者のためのデイサービスを開設すること。 |
140 | 高齢聴覚障害者が入所した介護施設等のスタッフに対し手話言語及び筆談等の研修をすること。 |
141 | 手話言語の出来るホームヘルパーやケアマネージャーを育成すること。 |
142 | ホームヘルパーやケアマネージャー、ソーシャルワーカー、社会福祉士等の高齢者介護職員に対して、練馬福祉人材育成・研修センターで聴覚障害者の専門的な研修をすること。 |
143 | 聴覚障害者がデイサービス等に通所する場合、通所時間に応じて職員との意思疎通保障として手話通訳者の派遣を認めること。 |
144 | 手話言語・聴覚障害者への理解を深める研修を区・委託事業者の全職員を対象に複数回実施し、参加を働きかけること。また、「eラーニング」で手話の実践的な研修も実施すること。 |
145 | 聴覚障害者が参加しやすいよう、地域の防災訓練全てに手話通訳者を配置すること。 |
146 | 聴覚障害者・手話関係者向け防災バンダナ及び防災用ビブスを配布すること。また、夜間・暗所対応のため防災用手書きLED蛍光サインボード避難拠点に整備すること。 |
147 | 聴覚障害者団体や手話関係者が災害時に活動できる拠点を確保すること。 |
148 | 公共施設において、フラッシュベル・お知らせランプ等、緊急時のお知らせを視覚で得られるようにすること。(会議室、便所、ロビー、客席、カウンター、記載台、廊下、階段等) |
149 | 聴覚障害者が自由に地域生活・社会活動を送るために、余暇活動などでの手話通訳派遣事業の利用回数や時間の上限を撤廃すること。 |
150 | エレベーターにディスプレイ画面を設置し、外部とも手話で連絡がとれるようにすること。 |
151 | 公共施設全ての催しにおいて、手話通訳者と要約筆記を配置すること。その旨、区報に記載すること。また聴覚障害者が問い合わせが出来るように、区報に電話番号だけでなく、FAX番号・メールアドレスを記載すること。 |
152 | 「障害者福祉のしおり」に区内公共施設全ての各担当部署(各係)の電話番号、FAX番号、メールアドレスの一覧表を載せること。 |
153 | 区の配布物の問い合わせ先はFAX番号及びメールアドレスを明記すること。 |
154 | 「Nerima Free Wi-Fi」を特に中村橋区民センターと光が丘区民センター等で、全ての部屋から接続できるようにすること。 |
155 | 区内施設に「コミュニケーション支援機器『タブレット』を用意してありますのでお申し出ください」等と掲示し、利用者に対してタブレット貸出のアナウンスをすること。 |
156 | プロジェクターやOHC(オーバーヘッドカメラ)を区内施設に常備すること。 |
157 | 盲導犬に対する民間からの助成がなくなり、ユーザーの負担が大きくなっているため、狂犬病予防接種、フィラリア予防薬、ノミ・ダニ予防薬などの助成をすること。 |
158 | 石神井庁舎の入口に誘導鈴を設置すること。 |
159 | 障害者団体の存在を区民に広め、各団体の活動や当事者向けの情報が周知されるよう区報や区役所イベント、総合福祉事務所等を通していっそうサポートすること。 |
160 | 障害者の地域生活支援拠点などの整備を早急に進めること。区の南側にも早急な整備をすること。 |
161 | 地域で障害者が安心して暮らせるグループホームを区有地、都有地を使って整備すること。 |
162 | 重度障害者対応・強度行動障害者対応・医療ケア対応が可能なグループホームの増設、整備を早急に行うこと。 |
163 | 知的障害者のためのグループホームの家賃は、各自の収入に応じた区独自の家賃助成加算をすること。 |
164 | 知的障害者のためのグループホームに暮らしていて、親が亡くなった後も続けて利用できるようなシステムにすること。 |
165 | 知的障害者は、親亡きあと、グループホームだけでなく、自宅に住み続けたい場合もある。その場合、地域で支えるシステムをつくること。また、成年後見制度については研修、講演会等を行って、更に周知を図ること。 |
166 | B型事業所において、一人で通園できない人もいるため、生活介護も使える多機能型の作業所を一部ではなく、未整備の作業所も対応できるよう早急に整備すること。 |
167 | 区立大泉学園町福祉園の閉園は見直すこと。また、仮に新設の施設を利用する場合は、利用者の意見を取り入れた整備をすること。 |
168 | 区市町村障害者就労支援事業(レインボーワーク)が受け持つアフターフォロー対象者が増加している。障害者も企業も困ったときに相談できる就労支援センターとして機能できるよう、職員を増員すること。 |
169 | 障害者の親が急に病気で倒れた場合など、緊急の場合に対応する「クライシスプラン」を作成するよう、家族に働きかけること。 |
170 | 障害者の移動支援事業者のヘルパー不足により、サービスが使えない事態が起きないよう人材(特に男性)を確保すること。また、人材育成センターでの十分な研修を行うこと。 |
171 | 障害者施設入所の人が、地域移行していくために、土日や長期休暇など帰宅時に移動支援が利用できるようにすること。 |
172 | 福祉園利用者の送迎バスポイントまでのヘルパー利用を認めること。 |
173 | 障害児の放課後等デイサービスは、利用可能な時間や日数が足りないので、対策をとること。長期休暇期間中の午前に使えないところは、使えるようにすること。また、学童保育の障害者枠を増やすこと。 |
174 | 障害児の復籍制度で、地域指定校において復籍へのとらえ方・対応の仕方が一貫していないため負担や不安を感じる。交流方法について改善・検討すること。 |
175 | 障害児の復籍制度において、普通級、特別支援教室、特別支援学級の生活支援員は障害に対する知識を持って携わること。 |
176 | 避難拠点で障害者を受け入れるため、合理的配慮等を周知するためのマニュアルを作成し、関係者への理解啓発を行うこと。また、地域の避難訓練等に障害者が積極的に参加できるような周知、合理的配慮をすること。 |
177 | ヘルプカードのみでなく、障害者への理解推進を図ること。 |
178 | みどりバス保谷ルートは、練馬特別支援学校や福祉施設、光が丘病院まで行く障害者が多く利用する。登校時間帯の7時から8時台、および下校時刻の15時から17時台の増便と優先席の増席をすること。 |
179 | 統合失調症で寛解した人が自分の経験を踏まえて、今、病気で苦しんでいる人に寄り添い、相談にのることができるピア・サポーター制度を創設すること。 |
180 | 現在8人の精神保健相談員を増員すること。また、統合失調症に精通した支援者を増やし、アウトリーチを拡充すること。 |
181 | 心身障害者福祉手当の精神障害者への支給額を15,500円に増額すること。また、2級・3級にも対象者を拡大し、他の障害者と同様の金額を支給すること。東京都に対しても働きかけること。 |
182 | 精神障害者のグループホームは東京都は3年で退去させられる通過型だが、安定した地域生活をおくるために滞在型のグループホームを拡充すること。 |
183 | 精神障害者のグループホームの入居要件に、日中、作業所等に通うことが求められている。一律にこれを入所要件とするのではなく、一人一人の状態にあった対応をすること。 |
184 | 精神障害者本人が借りられる低額家賃の居住支援を拡充すること。 |
185 | 現在1級のみに支給されている精神障害者への福祉タクシー券を2級にまで拡充すること。 |
186 | 家族の一時不在の場合などに、精神障害者が安心して過ごせる短期入所施設を増設すること。 |
187 | 精神障害者が、とりわけ透析などが安心して治療できる病院が都内で3か所しかない。練馬区内で確保すること。 |
188 | 地域精神保健相談員は、雇用が継続できるように会計年度任用職員という現状を改善すること。 |
189 | 精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムを早期に構築すること。 |
190 | 障害のある人の8割が貧困状態で仕事を求めている。精神障害者の雇用促進に努めること。区関係の臨時職員としての雇用を含めて検討すること。 |
5、区民の福祉施策充実をめざして | |
191 | 富士見台特養ホームは、地域に根差した運営が評価されてきた。待機者も居ることから、関町特養ホームとの合築による廃止は中止すること。今回の廃止が民営化自体に原因があるというのであれば、区立に戻すこと。 |
192 | 区立デイサービスは存続させること。 |
193 | 高齢者いきいき健康事業の入浴券事業は継続すること。 |
194 | いきいき健康券や高齢者の入浴券、文化イベントへの補助など、補助給付的事業は、元に戻すこと。 |
195 | 補聴器助成は、港区並みに拡充すること。また、国に対して保険適用になるよう働きかけること。 |
196 | 介護保険料を引き下げること。 |
197 | 住民税非課税世帯、生活保護世帯へのエアコン購入助成を継続すること。また、助成事業の対象を、住民税均等割のみの世帯、児童扶養手当不支給の多子世帯にも広げること。エアコンの旧機種更新についても対応可能と周知すること。 |
198 | 区として高齢者や生活に困難のある方を対象に電気代の負担軽減策を取ること。 |
199 | 生活困窮者に当面必要な食べ物を無料で配る制度をつくり、きちんとした食料を現物支給すること。また、当事者に寄り添った心の通った支援をすること。 |
200 | 物価高騰を加味した生活保護基準の引き上げと、夏季加算の創設を国に求めること。 |
201 | 生活保護利用者は、経済的な困窮だけではなく、家族まるごと困難を抱えていたり、複合的な困難を抱える人が大変多い。行政が責任をもった支援ができる仕組みをつくること。 |
202 | 「生活保護は権利」のポスターを公共施設に掲示すること。 |
203 | 生活保護の扶養照会は申請者の意向を尊重すること。また、国に扶養照会の廃止を求めること。 |
204 | 住所不安定者が生活保護申請の際は、生活保護法第30条に沿った説明を行い、住まいの選択肢も示して本人の希望をきちんと聞くこと。 |
205 | 生活保護世帯が利用する無料低額宿泊所の利用者に対し、先の見通しを示しながら、自立へ繋がるような転居支援を行うこと。 |
206 | 公的施設で家庭などの余剰食品などを集め、フードバンクに提供する仲介をするなど、フードバンクを行っているすべての団体・個人を支援すること。 |
207 | 児童館や学童クラブなどでの食事提供やこども食堂への支援を強化して、長期休暇中の子どもの食の保障をすること。また、子どもの居場所づくりを実施すること。 |
208 | 困難家庭など必要な子どもには長期休暇中の給食を提供するシステムを作りに予算をつけること。 |
209 | 狂犬病予防注射率の向上と狂犬病予防啓発のため、現行の集合注射を継続すること。また、予防接種した犬に限り、マイクロチップの配布ができるよう予算をつけること。 |
210 | 災害時の「動物救護センター」の設置・運営スケジュール等については、可能な限り区と意識・意見を共有し、被災時には円滑に設置・運営出来るようにすること。 |
211 | 避難拠点における動物飼育者・非動物飼育者双方の認識向上のため、「同行避難」および避難拠点での飼育方法の啓発をすること。 |
212 | 練馬区役所本庁舎1階アトリウムにおける、獣医師によるペットについての無料相談を継続すること。 |
213 | 「飼い主のいない猫の対策事業」「飼い猫の避妊・去勢助成事業」を継続すること。 |
6、医療・健康の充実をめざして | |
214 | コロナ5類移行後、感染の実態把握について、感染と医療機関のひっ迫状況、福祉施設、保育園や学校などのクラスターの把握を行い、区としても発信すること。 |
215 | 高すぎるコロナ治療薬の公費助成を国や都に求めること。少なくともインフルエンザ治療薬と同水準の負担額になるよう公費負担を求めること。 |
216 | ワクチンの健康被害について新たな知見など情報提供を区として積極的に行うこと。 |
217 | 新型コロナの後遺症について、「障害の状態が一定の基準に該当すれば身体障害者手帳の交付対象」と区ホームページ等を活用し、きちんと周知すべき。また、指定医にも周知を徹底すること。 |
218 | 新型コロナワクチン定期接種の公費負担は自治体ごとに接種時期を決定できるよう、国に柔軟な対応を求め、接種対象は子どもへも対象を広げること。また、ワクチン接種費は無料にすること。 |
219 | 特定健診事業において、前期高齢者の健康診査の自己負担金を無料にすること。 |
220 | 健康診断にがん検診の充実、高齢者の難聴検査、視力検査を入れること。また、がん検診を充実すること。 |
221 | 特定健診事業の30歳代健診で一般胸部エックス線検査を復活すること。 |
222 | 特定健診事業等では、全ての健(検)査について、個別発送による周知・受診勧奨をすること。 |
223 | 胃内視鏡検査の委託単価は、二重読影を反映したものとすること。 |
224 | 子宮がん検診の受診機会の拡大、経膣超音波検査・HPV検査を追加すること。 |
225 | ブレスト・アウェアネスの啓発及び乳がん検診・子宮がん検診を再奨励すること。 |
226 | 前立腺がん検診の自己負担金を無料にすること。また、対象年齢を拡大すること。 |
227 | 前立腺がんの単独受診を医療機関でも受診可能にすること。 |
228 | 各種がん検診事業において、精密検査結果報告手数料の支払い対象を拡大すること。また、委託料を適正化すること。 |
229 | 学童心臓検診で使用する心音心電計の更新費用を助成すること。 |
230 | おたふくかぜワクチン接種費の一部助成を全額助成にすること。 |
231 | インフルエンザワクチン接種費の助成をすること。 |
232 | 定期接種対象年齢外の子どものB型肝炎ワクチンの接種費を助成すること。 |
233 | 50歳以上の帯状疱疹ワクチンの予防接種費用の助成を継続すること。 |
234 | 病児保育事業の委託料の継続および実質加算単価の引き上げ、保育士確保加算の増額と新たに感染症(隔離)加算をすること。 |
235 | 病児保育事業の施設利用登録を負担すること。 |
236 | 学校医及び幼稚園医の月額報酬等を引き上げること。 |
237 | 「練馬区医師会医療連携・在宅医療サポートセンター」の運営に係る経費の助成を継続すること。 |
238 | 練馬区休日急患診療所・練馬区夜間救急こどもクリニックの委託契約を継続すること。 |
239 | 小児救急医療の後方病床確保事業を継続すること。 |
240 | 練馬・石神井休日急患診療所及び練馬区夜間救急こどもクリニックの設備・環境を充実すること。 |
241 | 練馬区夜間救急こどもクリニック事業の人件費を満額支給すること。 |
242 | 石神井休日急患診療所における準夜の医療単位を追加すること。また、看護師の増員に係る人件費を支給すること。 |
243 | 二次医療を維持するための二次救急医療機関への支援を継続すること。また、救急待機ベッドの確保を支援すること。 |
244 | 大規模災害発生時に使用する衛星電話を最新のものに更新すること。 |
245 | 練馬区成人歯科健診について、練馬区民が板橋区民相互に指定歯科医療機関で受診できるよう、また区内指定成人歯科健診を練馬区内指定医療期間で受診できるようにすること。 |
246 | 75歳以上の後期高齢者に対して、毎年の長寿すこやか健診を実施すること。 |
247 | 成人歯科健診の自己負担金を無料にすること。また、成人歯科健診対象年齢を20歳・25歳に拡大すること。 |
248 | つつじ歯科診療所では、常勤衛生士2人体制の正式な運用をすること。 |
249 | つつじ歯科診療所の生体モニター4台のうち、耐用年数を大きく超えた1台だけでも更新すること。 |
250 | つつじ歯科診療所のユニット5台のうち、最低でも耐用年数を超えた2台を更新すること。 |
251 | つつじ歯科診療所における訪問診療および大規模災害に備えた、身元確認用のデジタル式歯科用ポータブルX線装置を配備すること。 |
252 | 「練馬区産後ケア事業」は、申請手続きなく利用できるよう改善すること。また、産後1年未満のすべての母子を対象とすること。 |
253 | 産後ケア事業の需要が増加している。区内に事業者を誘致するためにも、施設改修を一部補助する国の補助制度を活用すること。 |
254 | 「練馬区産後ケア事業」が行う、保健相談所が相談対応できない土日の対応について加算すること。 |
255 | 産後ケア事業者が安定的な運営を行えるよう、委託料の増額をすること。 |
256 | 「子育てスタート応援券」は、自己負担額の軽減のため、運用枚数や1回使用枚数の見直しと区補助額を増額すること。 |
257 | 「子育てスタート応援券」は、オンライン講座でも利用できるようにすること。また、電子システム化すること。 |
258 | 「産婦健康診査事業」を練馬区で早期に実現すること。 |
259 | 「産婦健康診査事業」の委託医療機関等として区内助産所を承認すること。 |
260 | 練馬区の母子保健業務や性教育、更年期講座や母子の災害対策講座等に助産師を活用すること。また、その際の賃金を増額すること。 |
261 | 災害時の妊産褥婦・乳幼児とその家族の相談支援体制を拡充すること。その際、助産師を活用すること。 |
7、教育の充実と子どもの健やかな発達のために | |
262 | 練馬でも日本語学級を設置し、外国にルーツを持つ子どもたちが自立できる環境を整備すること。 |
263 | 英語スピーキングテストは中止し、その予算で教員を増やすよう都に働きかけること。 |
264 | 学校給食費ついては、今後も給食内容の質を落とすことなく、「学校給食実施基準」が定めた摂取栄養を満たす給食の提供が続けられるように、給食食材の確保と、財政支援を行うこと。 |
265 | 練馬区独自の基準を設け、早急に小学校・中学校全学年を35人以下学級にすること。また国や都に実施を求めること。 |
266 | 就学援助制度は対象を拡大すること。また、一旦徴収して返金する方式ではなく、徴収自体をしなくても済む制度にすること。 |
267 | 小・中学校に気候温暖化対策として、空気清浄機の設置、夏場の暑さ対策及び塩分補給としての給食のメニューの追加、保冷剤の配布等をすること。 |
268 | 小・中学校に運動場用および運動会時に日除けテントを配布すること。 |
269 | 通学路の安全環境を確保のため警備員等を配置すること。 |
270 | 小・中学校すべての和式トイレを洋式にすること。 |
271 | 小・中学校に、簡易トイレを数多く設置すること。また、災害時のトイレに対する予行演習をすること。 |
272 | 中学校における、部活動の継続や新たなスポーツに挑戦するため、外部講師・コーチに対する予算をつけること。 |
273 | 中学校で登下校の荷物を軽くするための鍵付き個人ロッカーを設置すること。 |
274 | 小・中学校の門の施錠のオートロック化と共にテレビドアホンをつけること。遠隔操作にてロック解除ができるようにすること。 |
275 | 学校での動物飼育活動への支援や助言などのため、獣医の学校訪問の機会を出来るだけ多く実現出来るようにすること。 |
276 | 学校の飼育担当教員に対する「小動物研修会」を実施すること。また、会場は練馬区役所で行うこと。 |
277 | 学校飼育動物の診療費の支援は継続すること。 |
278 | 特別支援教室の巡回教員の教員配置基準を「拠点校ごとに算定し」「児童生徒10人に1人の教員配置」とするよう都に求めること。また、年度途中で生徒が増えた際は、それに合わせ教員配置を増やすこと。 |
279 | 特別支援教室の巡回指導利用児童生徒数をもとにして巡回指導教員の配置数を決定する期日を、できるだけ年度末に近い期日とするように都に要望すること。 |
280 | 特別支援教室の備品(教室専用のプリンター、コピー機、教室直通電話など)、各巡回校に巡回教員の人数分の専用パソコンを整備すること。 |
281 | 小・中学校の特別支援学級の講師時数を各学校の実態と要望に応じて、都の配置基準が改善されるまでの期間、不足数については区の非常勤講師などを配置する代替措置を行うこと。 |
282 | 特別支援学級において、学級数、児童生徒数、児童生徒の実態に合った教室を確保すること。 |
283 | 教員を過労に追い込む働き方を改善し、正規の教員を増やして教員不足にならないようにし、安定した学校運営ができるよう、国や都に働きかけること。 |
284 | 特別支援学級や特別支援教室の経験のある講師の募集や登録制度のお知らせをすること。 |
285 | 区に設置されている教職員の「働き方改革推進委員会」を定期開催とし、教職員の働き方改革を迅速に進めること。また開催期日、議案などについては事前に情報提供し、事後に委員会の詳細を教職員に周知すること。 |
286 | 教職員の健康管理と長時間過密労働解消に向けて、年度や学期の初めに学校長に宛てた通知を出し、業務の縮・削減、休憩時間の取得、時間外勤務の解消のための具体的方策の作成などを求めること。 |
287 | 教職員の健康管理と働き方について校長を通して聞き取ることだけではなく、年に数回個々の教職員に対して直接アンケート調査(業務の縮・削減の状況や個々の意識、年休や休暇の取得状況、時間外勤務の状態など)を行い、働き方改革の参考にすること。 |
288 | 「勤務時間」「休憩時間」「勤務時間の割振り」などの知識が乏しく、教職員に対して適正ではない労働条件を一方的に押し付けてくる管理職に対して、適切な注意と指導を行うこと。 |
289 | 教職員の業務縮減のため、新体力テストは悉皆で行うのではなく、学校の判断で中止(不参加)としたり、希望制や順番制にしたりすることができるように都に求めること。また、記録の提出は紙でもデータでも良く、選択できるようにすること。 |
290 | 国が実施する学力調査について、学校の判断で中止(不参加)または数年間隔での輪番とすることができるように国に求めていくこと。 |
291 | 教育委員会から研究発表校として委嘱する学校を削減するとともに、委嘱した学校の負担が軽減されるように十分配慮をし、当該校にも適切な指導を行うこと。 |
292 | がん教育、SNS教育、歯と口の健康事業・・・など、「〇〇教育」という事業を学校に求める際には、各学校の判断を尊重し、強制しないこと。 |
293 | 小学校の入学式の日を見直すこと。入学式と始業式は同じ日に設定せず、始業式の二日後くらいに入学式を行うことなどで改善すること。 |
294 | 休業日である土曜日、日曜日に地域やPTAの活動・行事に教職員が参加することを、管理職が強制することがないように通知し、参加の強制があった場合には区教委として適切な措置をとること。 |
295 | 勤務時間外に各種会議や業務を行うことがないようにするとともに、休憩を確実に取得するように教職員に対して積極的に働きかけることを、各校長に対して通知すること。 |
296 | ストレスチェックの集団分析結果から「高ストレス」とされた職場について、校長、副校長に結果を開示するだけではなく、職場の状況を聞き取り、必要に応じて当該校の教職員から再度聴取をして職場環境の課題を明らかにしていくこと。 |
297 | 病気休職者が仕事に復帰する際に行われている復帰訓練は、必須なものではなく本人の治療の負担にならないように配慮し計画するものであるということを周知すること。 |
298 | 中学校で実施するようになったイングリッシュキャンプについて、実施後に参加教職員、生徒、保護者からの意見を踏まえて、廃止も含めて必要な見直しに取り組むこと。 |
299 | 振り替えなしの土曜授業は廃止すること。 |
300 | 中学校の部活動は適法な「勤務」ではないため、顧問になることや土曜日、日曜日の部活動への参加を強制しないこと。また、顧問にならないことで嫌がらせや不利益になるようなことを行ってはいけないことを年度初めに管理職に通知すること。 |
301 | 中学校の部活動は、「休日の活動3時間」と示されているが、実際は準備片づけなどで1時間近く長く活動している実態がある。この時間も「部活動時間」と見なし、その分の手当を支給すること。 |
302 | 中学校の部活動において、平日の活動が勤務時間外になった場合には手当を支給すること。 |
303 | 中学校の部活動は、ガイドラインを見直し、現状に合ったものに改訂していくこと。また、必要ならば都に意見をあげること。 |
304 | 教職員の健康・安全で快適な職場環境作りを進めるために、衛生管理者の配置基準が改定される場合に備えて、資格取得のための講習会受講料を公費で負担すること。 |
305 | 各小中学校長に対して、衛生推進者としての責務について、通知や伝達、情報提供ではなく、労働安全衛生法に基づいた研修を行うこと。 |
306 | 教職員に、労働安全衛生法、同規則に基づいて、メンタルヘルス研修に加えて「休憩時間や余暇の時間の大切さ」「年次有給休暇・病気休暇などの制度の活用」などを含めた研修を学校からの伝達指導研修ではなく区の「雇い入れ時研修」として新採研等で確実に行うこと。 |
307 | 産業医を増員し、50名以上の教職員がいる学校だけでなく、区内すべての学校に定期的に職場巡視を行うようにすること。 |
308 | 労働安全衛生法、同規則に基づいて、教職員が、校舎内に体を横にして休めることができる休憩室を男女別に設置すること。特に校舎を新築する際には必ず専用の休憩室を作るよう設計すること。 |
309 | 労働安全衛生法、同規則に基づいて、学校のすべてのトイレを防音効果のある壁で仕切られた男女別のトイレに早急に改修をすすめること。また、「だれでもトイレ」の設置を全校で進めること。 |
310 | 労働安全衛生法、同規則に基づいてパーティションではなく防音効果のある壁で仕切られた更衣室への改修を全校で行うこと。 |
311 | 労働安全衛生法、同規則に基づいて、教員用の男女別の温水シャワー室を設置すること。 |
312 | 教職員の労働環境について、給食室、主事室の休憩・待機スペースを、区切って男女別に使用できるように改修すること。 |
313 | 教職員の婦人科健診について、対象外の年齢でも受診を希望すれば理由を問わずに毎年受診できるようにし、引き続きそれを広く周知すること。 |
314 | 管理職だけが自校に配置可能な講師の種類や配置基準などを知るのではなく、見落としや申請忘れなどを防ぐためにも配置可能な講師の種類や配置基準などを一覧で分かるように周知すること。 |
315 | 英語講師、産休代替教諭、体育軽減講師などを探し、確保することが学校に任されている現状があり、見つからずに欠員状態が続くことで他の教職員の負担が増え学校全体が機能不全になっているところがある。代替教員の確保を学校任せにせず引き続き区の責任で人材を確保すること。 |
316 | 通常級で支援が必要な児童生徒が増え、学校生活支援員の支援があることによって児童生徒も教職員も大変助かっている。これまで通り、年度途中でも学校からの申請に基づいて学校生活支援員を必要人数配置すること。 |
317 | 小学校の外国語活動を指導する専科教員を都の配置基準が改善されるまでの期間、区の非常勤講師などを配置する代替措置を行うこと。また引き続き「社会の力 特別非常勤講師の活用」についても確実に周知すること。 |
318 | 学校徴収金管理システムの操作などについて、業務負担を軽減するために、専門職員を各校に1名配置すること。また操作などを助けるサポートスタッフを週に1日程度学校に配置すること。専門職員を各校に1名配置すること。 |
319 | 学校・地域連携事業の制度では学校支援コーディネーターおよび学校サポーターにより「授業の補助」「放課後等の学習支援」「部活動の技術指導等」「帰国・外国籍等児童生徒への日本語指導等」などの教育支援活動が受けられるとなっているが、あまり周知されていない状況。この事業が有効に活用されるように事業の内容および学校支援コーディネーター、学校サポーターの登録者状況などについて引き続き各学校に詳しく情報提供をすること。 |
320 | 部活動指導員を区の責任で募集し、最低でも各中学校に複数名ずつ配置すること。 |
321 | 夏季プールを実施する学校には、外部補助員募集を区の責任で引き続き行い、指導者として信頼できる人を確保するとともに、学校の要請にすぐに対応できるようにすること。 |
322 | 小学校の移動教室の外部指導員について区の責任で引き続き募集し、学校の要請で必要な人数を配置すること。 |
323 | 学校図書館管理員が勤務できる日数を増やすこと。 |
324 | ICT支援員の学校訪問の回数を増やすこと。 |
325 | 学校配当予算を全体的に増額すること。特に一般需用費と備品購入費、役務費を増額すること。また、年度途中でも、消耗品費等は必要であるので増額令達を制度としても入れること。 |
326 | 教育予算において、高額部品、校具整備、学習机椅子整備、黒板整備(白板も含む)予算を増額すること。特に一般需要費と役務費を増額すること。校具整備事業に国と都を給付対象事業に組み込んで高額部品費や科目の一部転用と役務費・一般需用費の増額申請を区として行うこと。 |
327 | 学校において、備品費よりも一般需要費が不足して困っているという状況がある。消耗品を購入できる一般需要費予算を増額すること。 |
328 | 学校生活支援員、学力向上支援講師、時間講師など、会計年度任用職員も校務パソコンで年休などの申請をおこなうようになったことで、使用できるパソコンが少なく困ることがある。各校に会計年度任用職員が使えるパソコンを増設すること。 |
329 | 社会科見学(小学校5・6年)、校外学習(中学校TGGなど)の交通費、施設利用料などを公費で負担すること。 |
330 | 特定学年の音楽鑑賞教室以外にも芸術鑑賞教室などへの区の補助を行うこと。 |
331 | 修学旅行(中学校)の交通費の一律補助を行うこと。 |
332 | 修学旅行を本人都合でなくキャンセルした場合は、発生したキャンセル料は区費で負担すること。 |
333 | 就学援助の基準を見直し、援助費目・金額等を拡充すること。 |
334 | 教材費の保護者負担(私費負担)への補助金を出すこと。 |
335 | 高校等に進学する際の「給付型の奨学金制度」を練馬区として創設すること。 |
336 | 小・中学校の現状、一回線しかない、職員室の電話回線を増やすこと。 |
337 | 小・中学校において、晴れの日は室温が30度を超える教室も出てきている。各教室のエアコンの交換、改修、増設を区の責任で計画的に行うこと。 |
338 | 特別教室などで電子黒板が設置されていない学校には、早急に設置すること。 |
339 | 各学校に通知表を印刷できるプリンターが一台しかなく、学期末になると印刷するためだけに時間外勤務をしなければならない。児童・生徒数の多い学校には、校務パソコンに対応したプリンターを増設すること。 |
340 | 今後校舎を新築する際は、児童生徒用の専用の更衣室を設置すること。 |
341 | 職員室とは別に教職員が共有的に使える部屋や待機する部屋を積極的に設けるよう各学校に働きかけること。 |
342 | 必要な地域に特別支援学級(知的固定、言語障害)を新設し、大規模学級の解消を進めること。 |
343 | 知的固定学級に配置される非常勤の学校生活支援員は、児童生徒の人数に対する人員を増やすこと。 |
344 | 学校事務非常勤職員の年間勤務日数を204日から240日に増やすこと。会計事故を防ぐためにも正規職員2名でチェックする体制を維持するためにも区費職員化を進めること。 |
345 | 就学援助整備改善や生活保護基準引下げ等を実施して子どもの貧困対策に取り組むこと。また、その施策実現のための事務には必要な人員を投入すること。 |
346 | 学校徴収金の処理について、詳細なマニュアルによる標準化を検討すること。会計事務を標準化し、どこの学校でも安心して処理が進められるよう整備すること。 |
347 | 区費事務非常勤職員を小中全校配置すること。また、各校1名都費職員の事務負担軽減を図り、職務の標準化を進めること。 |
348 | 就学援助加配について国基準通りに配置し、違法な補正定数と補正係数イジリをやめること。配置基準を守るように都に働きかけること。 |
349 | 事務職員等の国庫負担制度を再評価し、給与負担分の国の負担分を2/3にすることを都・国へ働きかけること。 |
350 | 区教委として独自に区立小中学校の教員を採用するとともに、代替教員の確保も教育委員会の責任で行うこと。 |
351 | 小・中学校において、区費非常勤職員、臨時職員の待遇を向上させること。 |
352 | 学校事務非常勤職員の月ごとの17日縛りをやめて年間の日数によって勤務することとし、繁忙と閑散を調整可能にすること。また雇用期間を毎年更新から5年更新に変更して、採用雇用期間を延長して非常勤事務の職の安定性を確保し、雇い止め等をしないこと。 |
353 | 学校事務非常勤職員は正規職員と同様の仕事をしているため、例月報酬をさらに増額すること。そのために当該非常勤職員には説明会を行うこと。 |
354 | 学校事務臨時職員の賃金を増額し雇用保険分の賃金を保障すること。 |
355 | 学校職員の勤務時間等の例規にしたがって休憩と休息を職員に与えること。 |
356 | 教科書・指導書の予算は(講師等も含めた指導者)1名に1組行き渡るよう増額すること。また、少人数学習など同時(時刻・同)学習の指導に必要なものについて予算を確保すること。教科書給付事業の一部を国と都に働きかけること。各学年・クラス分の教科書・指導書については教育委員会がとりまとめて年度当初までに整備すること。 |
357 | 教室や管理棟カーテンの1年1度洗濯、筆耕料、運搬費など現状に合わせて単価の見直しを行い、役務費を増額すること。 |
358 | 学校給食と学校保健の衛生関係維持費用について、一般需用費、役務費の単価を引き上げ増額すること。 |
359 | 教育予算の財源を確保するために、とりわけ備品購入費の増額を教材費の一部国庫財源の整備事業について都に対して財源化することを要望すること。 |
360 | 小中学校の工事請負費を増額して区独自予算として予め計上すること。50万円以上の工事の提出添付書類を簡略化し、50万円~130万円の工事については、学校事務職員の負担にならないよう配慮すること。 |
361 | 旅費(都費)の増額を都に働きかけること。特に修学旅行の宿泊料の増額を都に対して要望すること。 |
362 | 学校職員において、残業代の未支給に対応すること。非正規職員でも労基法適用職員には、残業代を支給すること。 |
363 | 学校の緑化推進事業のメンテナンスは区教委の責任で行うこと。 |
364 | 学校のトイレの改修を急ぐこと。新規工事トイレについてはウォシュレット・温便座化を進めること。財源を基金化して年度計画で学校トイレの改修事業を急ぐこと。ウォシュレット・温便座化は災害時での学校活用で必ず使われるトイレであるので確実に実施すること。 |
365 | 各学校に消耗品庫、教材室、理科/算数・数学室を確保するとともに、整備維持するための予算を配当すること。 |
366 | 学校エアコンは、4~5月あるいは、10~11月に専門業者を入れての内部の清掃・洗浄を行うエアコンメンテナンスをすること。 |
367 | 小・中の養護教諭部会から申し入れている、C4th保健帳票の修正を進めること。 |
368 | 養護教諭にもタブレットを貸与すること。 |
369 | 養護教諭の複数配置を推進すること。 |
370 | 児童・生徒のプライバシーや心情に配慮した健康診断実施に向けて、学校医会と連携すること。 |
371 | 1 校1名の栄養士を配置すること。会計年度任用職員ではなく正規の栄養士を練馬区で採用すること。また、食物アレルギー児童の対応に不安の声もあり、少なくとも給食実施日には栄養士が出勤できる体制を取ること。また、栄養士のレベルを引き上げるためにも区費で正規栄養士の人数を確保すること。 |
372 | 学校の調理技能長が行っている委託校と直営調理校の業務確認は、給食を安全かつ衛生的に行うための確認・監視機能がある。今後も続けること。 |
373 | 直営給食調理校の調理師は、作業のノウハウを次世代に引き継ぐためにも、新規に調理師を採用すること。また、再任用の調理師の休日勤務手当ての保障や、勤務の振替等がしやすい制度にすること。 |
374 | 給食室のグリストラップ清掃は汚水弁の清掃だけでなく、配管も含めた清掃にするなど、内容を見直すこと。 |
375 | 学校給食に野菜を提供する農家への補助金、練馬野菜を使う学校への援助金、行政が配送を担う等して、練馬の農産物を給食に取り入れやすくすること。 |
376 | 給食用の調理機器の設備が老朽化している施設がある。新しくすること。 |
377 | 学校の給食費の徴収は、就学援助制度、生活保護を利用している家庭も、いったん徴収して返金する方式ではなく、学校と区が直接行い、徴収自体をしなくても済む制度にすること。 |
378 | 来年度も教職員退職者については、本人の意思を尊重し、全員が希望職種に雇用されるよう区教育委員会としても万全の措置をとること。 |
379 | 再任用、非常勤教員の仕事内容について、本人と意思疎通を十分に行い、希望をよく聞いて、納得のいく仕事内容とするように校長に周知・指導すること。 |
380 | 非常勤教員は、日勤講師という立場からの日常時業務の限定、制約等を踏まえ校務分掌の範囲、学校運営上の職務の無限定な拡大を行わないように校長に指導すること。また、そのためのガイドラインを示すこと。 |
381 | 非常勤教員の持ち時数は、小学校、中学校ともに「11時間程度」とすること。また、中学校においては学級数など学校の実情に応じて授業が円滑に行えるよう、弾力性をもたせて本人が納得のいく時数となるよう、校長に周知・指導すること。 |
382 | 教員の臨時的欠員が生じた場合や体育軽減などの場合は、非常勤教員で代替するのではなく講師配置による対応にすること。 |
383 | 月別勤務日数は、学校や各自の実情に合うように弾力性をもたせることができるように都に働きかけること。 |
384 | 非常勤教員は、単年度ごとの雇用形態になっているが、本人が希望する場合には、異動または、同じ職場での勤務を続けられるようにすること。やむを得ない場合は、事前の話し合いを十分に持つようにすること。また、本人が希望する場合には配置替えできるよう配慮すること。 |
385 | 非常勤教員が前任校の離任式に出席する際、出張扱いで出られるようにすること。 |
386 | 再任用教員、非常勤職員の基本給の増額を都に求めること。 |
387 | 再任用・非常勤教職員の労働条件を改善するよう都に働きかけること。また、必要に応じて意見・要望を聞く機会を持つこと。 |
388 | 学校内での衝突・転倒事故を防ぐために、滑りづらい床・階段にすること。廊下の角(かど)に凸面のものではなく、平面のカーブミラーを設置すること。 |
389 | 学童保育の民間委託化、ねりっこクラブ化をやめ、区直営でおこなうこと。 |
390 | 区立3園の0歳児募集停止は撤回すること。 |
391 | 小学校に入るまで一貫して入れる認可保育園を増やすこと。 |
392 | 低い地位に押しとどめてきた保育士の処遇を自治体独自にでも、せめて他産業平均にまで抜本的に引き上げること。 |
393 | 人件費の弾力運用について、しっかりトレースした上、国に弾力運用をやめるよう求めること。 |
394 | 区立保育園の委託化・民営化路線は見直すこと。 |
395 | 保育士等の宿舎借り上げ制度の補助は継続すること。 |
396 | 私立保育園への物価高騰の給付金を再開すること。また、物価上昇に対する適切な措置をすること。 |
397 | 保育体制強化事業補助金の使途の拡大と増額をすること |
398 | 私立保育園への運営費等減収分補填費の欠員対策分の支給は、特に0歳児は、待機児がいなくても支給すること。また、要綱の取り扱いを緩和すること。 |
399 | 私立保育園協会団体への助成を継続すること。 |
400 | 私立保育施設が、人材派遣会社に年間総額いくら払っているのか、実態調査をすること。 |
401 | 幼稚園において、特定負担額を含む保育料および預かり保育利用料の現物給付(法定代理受領)への対応を早期に実現すること。 |
402 | 練馬区私立幼稚園教育環境整備補助金の園児割額を現行の3,500円から4,500円に1,000円増額すること。 |
403 | 練馬こども園の配置基準改善に合わせた補助単価を設定すること。 |
404 | 幼稚園教諭への家賃補助制度を継続すること。また、補助対象職員の勤続10年以内制限を柔軟化すること。 |
405 | 新制度未移行園では副食費補助を償還払いによる支給ではなく、現物給付(法定代理受領)による支給とすること。 |
406 | 幼稚園においても、保育園と同様に給食費全額を補助すること。 |