前川区長に要望書を手渡す(右から)有馬豊区議、やくし辰哉区議、前川区長、小松あゆみ区議、島田拓区議、のむら説区議 (2023年10月31日、練馬区役所)
要望文と要望する472項目をご紹介します。
練馬区長 前川 燿男 様
2023年10月31日
2023年は、コロナ禍が続く中、ロシアの軍事侵攻によるウクライナ戦争の影響もあり、3万品目を超える食品の値上げが続き、全国企業倒産件数は、前年同期比32%増と区民の暮らしと営業も苦しいままとなっています。
区は、事業者への継続的な支援として、新型コロナ対応借換え特別貸付と緊急経営特別貸付を延長しますが、返済不能に陥る業者も出るのではないかと予測されています。
また、国の施策である、インボイス制度の導入により、廃業や収入の減少につながると危機感をつのらせる区内在住のアニメーターや漫画家などの個人事業主から、インボイスの中止を国に求めて欲しいとの要望が挙がっています。
事業所実態調査を見ると、区への要望として、区内事業者だけを対象とした給付金や事業継続支援金、設備の老朽化への支援など、直接的な支援が求められていますが、区は実施していません。
区民の暮らしも、働いていながら自分の給料で電気代が払えない、家賃が払えない、食料が十分に買えないなど困窮する人々が、食料無料配布活動をするフードバンクに詰めかけている状況です。こうした活動は、本来、ボランティアではなく行政が担うべきものです。
区民の暮らしが大変な時期にも関わらず、財調基金は年度末時点で520億円に、基金総額も1300億円超とさらに積み増しています。そのうえ住民合意のない区立谷原保育園の廃園や稲荷山公園整備計画を推進し、区立美術館・貫井図書館の改築や石神井公園駅前再開発には、多額の税金を費やそうとしています。
いま求められているのは、自治体の役割である福祉の増進に重点を置き、積み上げてきた基金も活用して、区民生活や事業者を応援する暖かい支援です。
以上の立場から、区民のみなさんから寄せられた472項目の切実な要求を要望書にまとめました。これらの要望を2024年度予算に反映することを強く期待し、提出いたします。
日本共産党練馬区議団
日本共産党練馬区議団 2024年度予算についての要望 | |
1、区民全体の自治体運営・防災対策に関すること | |
1 | 法人住民税の一部国税化や地方消費税の清算基準の見直し、ふるさと納税等によって練馬区だけで大きな影響が出ている。国に不合理な税制改正はやめるよう求めること。 |
2 | 区に、日本政府に対して、核兵器禁止条約への参加、批准を求める意見書を国に対して上げること。 |
3 | 日本が戦前、アジアの人々に対し植民地支配と侵略により多大な損害と苦痛を与えたことは疑う余地のない歴史の事実であり、区として歴史を改ざん修正する議論に対して反対の意思を示すこと。 |
4 | 今年も、区役所アトリウムで「自衛隊のパネル展」に協力しないこと。 |
5 | 自衛隊や米軍による戦闘機やヘリコプターの飛行訓練について、落下物の危険、騒音防止の観点から、練馬駐屯地及び朝霞駐屯地の実態を把握し、区民に公表すること。 |
6 | これまで事故が多発しているV22オスプレイが、練馬区上空を飛ばないように、国に要請すること。 |
7 | 自衛隊に閲覧させてきた適齢者名簿のリスト化をやめること。将来的にも電子データの提供などはしないこと。 |
8 | 男女賃金格差是正を行い、同一労働、同一賃金を徹底すること。 |
9 | 会計年度任用職員を5年で雇止めにすることは区の言う成績主義に反する。差別を許さないことを定めた平等取扱いの原則も雇止めの根拠にならないことから、任用回数の上限規定を撤廃すること。 |
10 | 会計年度任用職員の時給や基本給を引き上げ、各種の手当てをつけるなど常勤職員との格差を是正するとともに、正規化を進めること。 |
11 | 会計年度任用職員の介護・病気休暇にも手当を出すなど国に処遇改善を求めること。 |
12 | 2030年までに女性管理職の割合を50%にする目標を明確にし、それを実現する具体的な手立てをとること。また男女間の賃金差を公表し、格差を是正していくこと。 |
13 | 震災時の火災予防に有効な感震ブレーカーの設置補助制度を実施すること。高齢者や障がい者のいる世帯だけでなく、一般世帯でも助成を受けられる仕組みとし、新築建築物への設置を義務化するとともに非常灯の設置を進めること。 |
14 | 東京都の「戸建住宅耐震化促進事業」を活用し、1981年~2000年に建築された新耐震基準の木造住宅についても、耐震工事助成の対象とすること。 |
15 | 区内の樹木の手入れは、練馬区と防災協定を締結している地元造園専門業者に優先的に発注すること。 |
16 | ブロック塀の撤去や改修の助成制度を拡充すること。 |
17 | 感震ブレーカーは設置率が上がれば通電火災を防ぎ、初期消火率もあがることから、都が配布する以外の地域に区として配布すること。 |
18 | 木密地域や浸水リスクの高い地域を中心に、ボトムアップで地区防災計画を策定すること。 |
19 | 街路樹剪定については街路樹剪定士の指導の下で行うこと。また、発注時に入札参加条件として街路樹剪定士の資格書を添付させること。 |
20 | 建設業の週休2日実施に伴う必要経費補正の適用と更なる引き上げをすること。 |
21 | 建設業者への前払金の、支払い限度額を撤廃すること。 |
22 | 総合評価方式入札において、区で実施する訓練・講習等への参加についても評価対象とすること。 |
23 | 小規模発注金額案件を増やすこと。また、できるかぎり分離発注工事とすること。 |
24 | 道路用地測量委託(単価契約)の予算を拡大すること。 |
25 | 区の測量委託発注における指名競争入札については、労務単価の引き上げや大型化に伴い現行の「1,000万円未満」から「3,000万円未満」に引き上げること。 |
26 | 地元優先の観点から大型物件においては「施工能力評価型」発注方式を拡大すること。また、施行品質の向上に繋がる工事成績評価制度について、他区のように表彰制度を設けること。 |
27 | 小・中学校の防災に関する工事について、施設管理課及び学校管理課からの発注は激減している。今後も区内の専門事業者に業務の発注をすること。 |
28 | 入札に関わって、必要な機材等について「一式」ではなく、参考数量を明示すること。また大型物件については積算の負担が大きいことから、質疑書提出期間を長くするなど十分な積算期間を確保すること。 |
29 | 工事期間が長期にわたる案件などは、建設、電気、機械とそれぞれに設計・管理担当がいるが、連携が取れていない。その担当者間で連携が取れるよう区として働きかけること。 |
30 | 学校等の施設は施設側の都合で夏休み期間中の工事が多いが、受注後に施設側と初めて調整を行うため、業者側が負担を強いられることになる。設計段階で施設側(特に小学校)と区が調整を入念に行い、週休2日の完全施行に対応した工期の設定をすること。 |
31 | 資材の高騰や市場流通量の不足している資材確保のため、十分な工期設定と前倒し発注をすること。 |
32 | 建設キャリアアップシステムを運用している町場現場への視察をすること。 |
33 | 建設キャリアアップシステムを練馬区発注工事現場で運用すること。 |
34 | 建設キャリアアップシステムの普及促進のため、補助制度の設立と受注業者に対して登録に向けた働きかけをすること。 |
35 | 区からの委託・指定管理や公共工事で働く労働者の賃金引上げにつながり、後継者不足の解消、重層下請け構造の改善などの効果もある公契約条例を制定すること。 |
36 | 石神井庁舎の機能を駅前再開発ビルに移転させるのでなく、今ある土地を有効に活用して福祉、保健、子育ての拠点とするなど、区民の望む施設にすること。 |
37 | 性的マイノリティーへの差別や偏見、無理解をなくすために、練馬区としてパートナーシップ制度をつくること。 |
38 | LGBTQ+の子どもたちのための居場所づくりは、近隣自治体との連携を強化すること。 |
39 | 差別を助長するようなLGBT理解増進促進法の撤回と、実効ある法整備を国に求めること。 |
40 | あらゆる場所で性暴力をなくすため、公共交通機関や警察とも連携して取り組むこと。また区として痴漢被害の実態調査を実施すること。 |
41 | 女性差別撤廃条約選択議定書は条約を活かすために不可欠。一刻も早い批准を国に求め、そのことを区の次期男女共同参画計画に盛り込むこと。 |
42 | 教育をはじめとして、区政のあらゆる分野でジェンダー平等を推進すること。 |
43 | セクハラ、パワハラの禁止を明記する法整備を国に求めること。 |
2、区民生活と営業を守る施策に関すること | |
44 | トラブルが多発しているマイナ保険証は運用を停止して国民への押し付けをやめることや、健康保険証の廃止をやめるよう国に求めること。 |
45 | 成年後見制度の勉強会や成年後見人として社会保険労務士を積極的に活用すること。 |
46 | 西武新宿線沿線と庁舎内の区民相談所内に社会保険労務士による相談窓口を設置すること。 |
47 | 国民健康保険料の均等割をなくすよう国に求めるとともに、区としても均等割減免に取り組むこと。また、国民健康保険会計繰出金を増やし、保険料の値上げを抑制し、値下げを行うこと。 |
48 | 国保などの滞納世帯に対して、生活状況を把握し、必要があれば公的支援につなげるなど丁寧な対応を行い、差押えなどの機械的な対応は行わないこと。 |
49 | 後期高齢者医療保険料を引き下げるための支援を国や都に求めること。 |
50 | 古紙等の集団回収報奨金を増額すること。 |
51 | 産業経済費は歳出全体の1.2%しかなく、物価高騰の状況もかんがみ更に増やすこと。 |
52 | 再整備後の区立美術館では国宝や重要文化財の展示、公開承認施設を目指すとしているが、それらにかかる費用も含めたランニングコストを示すこと。 |
53 | 美術館再整備は多額の経費をかけるにも関わらず、サンライフ練馬の廃止で区民が不便を強いられるなど住民サービスが後退し、区民合意もないことから基本設計も含め進めないこと。 |
54 | サンライフ練馬は会議室やトレーニング室などどれも区民にとって必要な施設であることから、代替ではなく存続させること。 |
55 | 「地域社会を支える担い手」として、高齢者が安心して暮らせる地域づくりを目指している老人クラブへの支援を強化すること。 |
56 | 区内事業所が求めている給付金や設備の老朽化への支援、水光熱費への補助など、直接支援に取り組むこと。 |
57 | 商店街空き店舗入居促進補助は、対象も使途も制限を設けない制度にすること。 |
58 | インボイス制度の事業者への影響を検証すること。インボイスの中止を国に求めること。 |
59 | 公衆浴場の基幹設備改善の予算を増額をすること。また、緊急時枠を予算計上すること。 |
60 | 季節湯事業は、6月、7月、10月にも支援をすること。 |
61 | 確保浴場から援助要請があった場合は、支援すること。 |
62 | 公衆浴場での掲示板委託事業は継続すること。 |
63 | 国から、燃料、物価の高騰に出る臨時交付金を活用し、更なる公衆浴場への支援をすること。 |
64 | リフォーム・新築工事に対する補助事業を拡充すること。 |
65 | 肥料等の消耗品を含む農業資材価格が高騰した場合は、緊急支援をすること。また、燃料コスト低減に向け支援すること。 |
66 | 農地における鳥獣被害対策費用の支援については、令和4年度より削減された。練馬区全体「面」での害獣対策の継続と拡充をすること。 |
67 | 区内産農畜産物の学校給食への使用を継続するとともに、より具体的な支援制度を検討すること。また、公共施設や区立公園などへの花壇設置事業を、今後も継続・拡大すること。 |
68 | 「特定生産緑地制度」を、継続すること。 |
69 | 「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」の情報共有のため説明会を定期的に開催すること。行政区を超えた貸借の要望に応えるため、近隣自治体やJA等との連携を深めること。国・政府及び東京都にも働きかけること。 |
70 | 生産緑地の新規・追加指定について、受付期間の延長や、受付から指定にかかる時間を短縮すること。 |
71 | 生産緑地行為制限の解除期間の短縮に向け、国及び東京都に働きかけること。 |
72 | 農業振興・PRの為に、企画の実施・支援を行うこと。 |
73 | 子ども食堂を支援している食材提供農業者・関連事業者にかかる物流コストへの支援を行うこと。 |
74 | 農地と隣接する地域への新規住民に対して、事前に農業による生活影響等について理解していただく仕組みをつくること。 |
75 | 農地・農業施設などへのいたずらに対し、都市農業・農地の重要性をPRし、看板を立てるなど対策をすること。 |
76 | 農地における相続税等納税猶予制度は、基本的枠組みを堅持し、特別措置ではなく恒久措置とするよう、国及び東京都に働きかけること。 |
77 | 農地における法定相続分課税方式を堅持するよう国及び東京都に働きかけること。 |
78 | 国及び東京都に、集出荷施設や農機具倉庫等の農業用施設用地、堆肥置き場等が相続税納税猶予制度が適用されるよう進言すること。 |
79 | 「ハリーポッター・スタジオツアー東京」運営に合わせた練馬区商店街連合会の取り組みを支援すること。 |
80 | 練馬区商店街連合会のイベント事業に対する補助率5/6を継続すること。 |
81 | 練馬区商店街連合会の会員店舗同士が連携して取り組むイベント事業等を支援すること。 |
82 | プレミアム付き商品券の発行を継続すること。 |
83 | 商店街活動のための、倉庫・会議室の確保を支援すること。また、家賃補助をすること。 |
84 | 各商店がキャッシュレス決済を円滑に導入できるよう、区が支援すること。再度、ペイペイを使ったキャンペーンを実施すること。 |
85 | 商店街の街路灯の、LEDランプの個別交換に対する助成をすること。 |
86 | 練馬区商店街連合会の共通商品券事業の普及にかかる印刷代や商品券電算手数料等を補助すること。 |
3、安心して住める環境・まちづくりのために | |
87 | 区環境基本計画において、温室効果ガスの削減目標を都と同じ2000年度比で2030年までに50%削減する目標に引き上げること。 |
88 | カーボンニュートラル化設備補助を拡充するとともに、具体的な目標をもって推進すること。 |
89 | 太陽光発電の設置など家庭での自然エネルギーへの転換努力への補助や業者への援助を拡充すること。蓄電池併設に対する加算を行うこと。 |
90 | 借家への省エネ化・再エネ設備の導入を推進すること。 |
91 | 区立施設の新築・改築時だけでなく、大規模改修時も一次エネルギー消費量を30~50%減らす方針にすること。 |
92 | 区立施設全体でエネルギー消費量50%削減、再エネ100%化等の目標を持ち取り組むこと。国や都の補助を活用して、特に小中学校でZEB化を推進すること。 |
93 | 区立施設の電力は入札条件として再エネ率100%とすること。 |
94 | ごみの焼却量を減らすために、生ごみのリサイクルを推進するとともに、大部分を焼却処分しているプラスチックを抜本的に削減するため、拡大生産者責任の強化を国に求めること。 |
95 | 区民や企業が、よりごみ削減に取り組める政策にすること。 |
96 | PFAS汚染は区民の健康に関わることから、希望する区民が血中濃度の検査を受けられるよう検査体制の整備を都に求めること。また区としても行うこと。 |
97 | PFAS汚染がないか防災井戸や学校防災井戸の水質調査を行うこと。また、農産物に影響がないか明らかにし、対策を講じるよう国や都に求めること。 |
98 | PFAS汚染源の可能性が高い米軍横田基地への立ち入り調査を行うことや、人体への影響、疾病との因果関係を明らかにし、血中濃度の基準値を定めるなど規制の強化を国に求めること。 |
99 | 稲荷山公園は公園整備の是非を含め、専門家や住民が自然環境の保全について話し合えるよう協議体を設置すること。 |
100 | 莫大な事業費がかかり、多数の住民を立ち退かせる稲荷山公園の整備に固執することはやめ、各地の憩いの森など既に存在している自然を守ることに全力を尽くすこと。 |
101 | 松の風文化公園の拡張部分にホッケーも利用できるよう検討するとともに、総合体育館のローラースケート場の利用区分は工夫し、より多くの人が利用できるようにすること。 |
102 | 老朽化した公園緑地等を近隣住民のニーズに合った公園緑地等にリニューアルすること。また、引き続き公園用地を取得すること。 |
103 | すべての地権者の合意が得られていない石神井公園駅の再開発は、計画区域の変更を含めて誠意ある対応をするよう求めること。また、補助金など多額の公金がつぎ込まれる計画は見直すこと。 |
104 | 大泉第二中学校と補助135号線・232号線について、住民の理解も得られず何年も取り組み方針をつくることもできていない計画は廃止すること。また、学芸大通りなど生活幹線道路を整備することで安全な交通環境を実現すること。 |
105 | 「桜台東部地区重点まちづくり計画」は道路整備ありきを見直し、家屋倒壊による圧死を防ぐため、危険なブロック塀の撤去や不燃化・耐震化を促進すること。また、住民の声をよく聞き、情報開示を誠実に行うなど、合意形成に不断の努力をすること。 |
106 | 高齢者や障がい者、親子連れにとって悲願の小竹向原駅の2ルート目のエレベーター設置が一日でも早く実現するよう、鉄道事業者に強力に働きかけること。 |
107 | 鉄道空白地域の解消を図るため、大江戸線延伸の早期実現を東京都に働きかけること。 |
108 | 区営住宅、シルバーピア住宅、借り上げ住宅など、公的住宅を増やすこと。 |
109 | 高齢者向け民間賃貸住宅登録申し込み制度の予算を増額すること。 |
110 | 希望者すべてが入居できるよう、都営住宅の増設を都に求めること。 |
111 | 生活困窮者に家賃補助を行うとともに、高齢者や障がい者が入居しやすいようにバリアフリー化や孤独死対策などの支援を区として行うこと。 |
112 | 住宅セーフティーネット法で公的住宅として位置づけられているURや公社住宅の賃貸住宅において、高齢者や生活困窮者世帯への家賃の引き下げや家賃補助を行うようURや都に求めること。 |
113 | 合理的、経済的に耐震工事ができる住宅リフォーム助成制度を設け、耐震化を促進すること。 |
114 | 「みどりバスの30分1便の運行」を完全実施すること。また、公共交通空白地域の解消にむけてルート新設などを行うこと。 |
115 | みどりバスの乗客の安全を守るため車内の手すり、つり革等の増設、段差の解消等の改善を行うこと。 |
116 | みどりバス全ルートの停留所の安全点検と安全確保を図ること。 |
117 | みどりバスを全コースで増便させた場合と、混雑時間帯のみ増便した場合にかかる経費と区の負担について試算し、示すこと。 |
118 | みどりバス増便へ期限を決めて取り組むこと。運転手の給与引き上げのため、国や都に補助を求めるなど検討すること。また、運転手確保ためのPR、資格取得の支援なども検討すること。 |
119 | みどりバス保谷ルートは西大泉から保谷駅に行く始発が8時台になっていることから、始発時間を繰り上げるよう取り組むこと。 |
120 | みどりバスのバス停の上屋やベンチの設置に補助するなど、環境改善に取り組むこと。 |
4、区民の福祉施策充実をめざして(障がい者) | |
121 | 特別区で練馬区のみとなっている年齢制限を設けている福祉タクシー券について、交付対象から年齢制限を外し、増額すること。 |
122 | 精神障害者へも、他の障害者と同様に福祉タクシー券を支給すること。また、リフト付きタクシーの予約、迎車費用についても同様に扱うこと。 |
123 | 障害者の自主生産品の販売機会のさらなる拡大や、販売の際の人手確保の難しさを解消するために委託販売を広げること。 |
124 | 福祉園の退所時間が早く、保護者は労働時間の短縮や退職を余儀なくされ、困っている。利用時間の延長等の対策を行うこと。 |
125 | B型事業所において、一人で通園できない人もいるため、生活介護も使える多機能型の作業所を一部ではなく、未整備の作業所も対応できるよう早急に整備すること。 |
126 | 区市町村障害者就労支援事業(レインボーワーク)が受け持つアフターフォロー対象者が増加している。障害者も企業も困ったときに相談できる就労支援センターとして機能できるよう、職員を増員すること。 |
127 | 本人及び親の高齢化に伴い、障害者福祉サービスと介護保険のサービスがスムーズに連携できるようシステムを構築すること。 |
128 | 障害者の親が急に病気で倒れた場合など、緊急の場合に対応する「クライシスプラン」を作成すること。 |
129 | 障害者の移動支援事業者のヘルパー不足により、サービスが使えない事態が起きないよう人材(特に男性)を確保すること。また、人材育成センターでの十分な研修を行うこと。 |
130 | 障害者施設入所の人が、地域移行していくために、土日や長期休暇など帰宅時に移動支援が利用できるようにすること。 |
131 | 地域の避難訓練等に障害者が積極的に参加できるような周知、合理的配慮をすること。 |
132 | 手話通訳者派遣事業の、月2回まで、6時間という利用制限は撤廃すること。 |
133 | 手話通訳者の報酬を増額すること。 |
134 | 手話通訳者の交通費の実費を支給すること。緊急時・深夜早朝のタクシー代を実費支給すること。 |
135 | 手話通訳者の映像配信通訳に特化した研修を通常の研修とは別枠で複数回実施すること。 |
136 | 練馬区登録手話通訳者の新人向けの研修を複数回実施すること。 |
137 | 設置通訳者の雇用契約を締結して身分を保証すること。また、交通費及び残業代を支給すること。 |
138 | 全ての総合福祉事務所において手話通訳者を毎日設置すること。特に区役所本庁舎と光が丘総合福祉事務所は手話通訳者を2人以上設置すること。 |
139 | 命や財産に直接かかわる医療場面や金融場面を担う通訳は、遠隔手話通訳対象から外し、対面で行うこと。 |
140 | 区の窓口では対面通訳を実施すること。 |
141 | 練馬区登録手話通訳者に、遠隔設置通訳業務を担当させること。 |
142 | タブレットが未設置な区立施設において、QRコードで遠隔手話通訳サービスを利用できるよう契約すること。 |
143 | 土日祝日や夜間でも時間外窓口・休日急患診療所等で手話通訳にタブレットが利用できるようにすること。 |
144 | 区役所等に聴覚障害者が自宅等から電話で問い合わせられるよう電話代理支援サービスを導入すること。 |
145 | 同時に複数の聴覚障害者が利用できるよう窓口に、タブレットを複数用意すること。また、職員がタブレットの使い方を理解できるよう周知・改善すること。 |
146 | 期日前投票所に手話通訳者を配置して、意思疎通を図りやすくすること。 |
147 | 当日投票所の受付で遠隔通訳(タブレット及びQRコード)やコミュニケーションボード等の対応をすること。 |
148 | 投票所での様々な説明等の周知案内版は文章だけでなく、絵も活用して掲示すること。 |
149 | 中村橋や光が丘区民センターなどの公共施設に手話カフェを開設し、高齢ろうあ者が相談できる場・支援できる場を開設すること。 |
150 | 老人ホームに聴覚障害者枠を設けること。 |
151 | 聴覚障害者のグループホームを開設すること。 |
152 | 高齢聴覚障害者のためのデイサービスを開設すること。 |
153 | 高齢聴覚障害者が介護施設等に入所した場合、スタッフに対し手話言語及び筆談等の研修をすること。 |
154 | 手話言語の出来るホームヘルパーやケアマネージャーを育成すること。 |
155 | 高齢者介護施設の職員に対し、練馬福祉人材育成・研修センターで聴覚障害者の専門的な研修をすること。 |
156 | 総合福祉事務所障害者・高齢者支援係職員に聴覚障害者に関わる研修への参加を働きかけること。 |
157 | 聴覚障害者がデイサービス等に通所する場合、通所時間に応じて職員との意思疎通保障として手話通訳者の派遣を認めること。 |
158 | 手話言語・聴覚障害者への理解を深める研修を区・委託事業者の全職員を対象に複数回実施すること。また、「eラーニング」で手話の実践的な研修も実施すること。 |
159 | 聴覚障害者が参加しやすいよう、地域の防災訓練全てに手話通訳者を配置すること。 |
160 | 聴覚障害者・手話関係者向け防災バンダナ及び防災用ビブスを整備し、配布すること。 |
161 | 夜間・暗所対応のため防災用手書きLED蛍光サインボードを整備すること。 |
162 | 聴覚障害者に対する「情報バリアフリー」を保障するため、緊急時における文字等情報を整備すること。 |
163 | 聴覚障害者団体や手話関係者が災害時支援や安否確認等に参加できるように連携すること。 |
164 | 聴覚障害者団体や手話関係者が災害時に活動できる拠点を確保すること。 |
165 | フラッシュベル・お知らせランプ等、緊急時のお知らせを視覚で得られるようにすること。(会議室、便所、ロビー、客席、カウンター、記載台、廊下、階段等) |
166 | 公共施設内の館内放送(緊急放送含む)を施設内のどこにいても視覚情報で得られるようにすること。 |
167 | エレベーターにディスプレイ画面を設置し、外部とも手話で連絡がとれるようにすること。 |
168 | 文字表示付き防災ラジオを導入して、防災無線の放送内容を得られるようにすること。 |
169 | 「災害にそなえて」とは別に、「カット」や「押絵」を多用し、手話言語の紹介もしている聴覚障害者の防災マニュアル及び災害時コミュニケーションボードを作成し、配布すること。 |
170 | 公的機関や周辺住民は、手話言語・聴覚障害者との理解及び支援等の協力が必要なので、防災マニュアル等の活用で防災意識を深められるよう啓発等を行うこと。 |
171 | 公共施設全ての催しにおいて、FAXやメールアドレスで申込や問合せが出来るように、区報に電話番号だけでなく、FAX番号・メールアドレスを記載すること。 |
172 | 区報に手話通訳と要約筆記を併記して、両方とも用意できるようにすること。 |
173 | 「障害者福祉のしおり」に区内公共施設全ての各担当部署(各係)の電話番号、FAX番号、メールアドレスの一覧表を載せること。 |
174 | 区の配布物の問い合わせ先はFAX番号及びメールアドレスを明記すること。 |
175 | 「Nerima Free Wi-Fi」を特に中村橋区民センターと光が丘区民センター等で、全ての部屋から接続できるようにすること。 |
176 | コミュニケーション支援機器『タブレット』を用意してありますのでお申し出ください等と掲示し、利用者に対してタブレット貸出のアナウンスをすること。 |
177 | プロジェクターやOHC(オーバーヘッドカメラ)を区内主要施設に常備すること。 |
178 | 持ち運びできる補聴システムをいつでも借りられるようにすること。また、次のように貸出場所を新設すること。 ①練馬区役所西庁舎1階の警備室(平日夜間・土日祝日) ②中村橋区民センター1階の平日夜間・土日祝受付(平日夜間・土日祝日) ③光が丘区民センター3階の区民ホール受付(平日夜間・土日祝日夜間) |
179 | 聴覚障害者の安全確保のため、自転車のヘルメット購入費用を支給すること。 |
180 | 手話に子どものころから親しみ、日常会話程度の手話を使える人を増やしていくため、学校と連携して手話の時間をつくること。 |
181 | 「視覚障害者用ポータブルレコーダー」や「視覚障害用活字文書読み上げ装置」などの情報支援機器の高額化に伴い、日常生活用具給付等事業の限度額を引き上げること。 |
182 | 視覚障害者の仕事における代読・代筆・移動を地域支援事業として認めること。 |
183 | 中村橋区民センター改築にあたっては、Wi-Fiやスピーカーなどの音響設備を設置すること。 |
184 | 中村橋区民センター改築にあたっては、部屋名、トイレの男女別、ロッカーキー番号などのユニバーサル表記をすること。 |
185 | 美術館には、視覚障害者が鑑賞できるように、音声ガイドを設置し、またレプリカなど触って分かるような工夫をすること。 |
186 | 地域生活支援拠点整備に向けた「障害者(児)ショートステイ受け入れ体制支援事業」の更なる整備と周知をすること。また、福祉事務所の数に合わせ、最低でも4つの拠点をつくること。 |
187 | 地域で障害者が安心して暮らせるグループホームを区有地、都有地を使って整備すること。 |
188 | 重度障害者対応・強度行動障害者対応のグループホームの増設、整備を早急に行うこと。 |
189 | 知的障害者のためのグループホームの家賃は、各自の所得に応じて助成をすること。 |
190 | 障害児の放課後等デイサービスは、利用可能な時間や日数が足りないので、対策をとること。また、学童保育の障害者枠を増やすこと。 |
191 | 障害児の復籍制度で、地域指定校において復籍へのとらえ方・対応のし方が一貫していないため負担や不安を感じる。交流方法について改善・検討すること。 |
192 | 障害児の復籍制度において、普通級、特別支援教室、特別支援級の生活支援員は障害に対する知識を持って携わること。 |
193 | 障害児の災害対策として、「避難行動支援者名簿」の登録者の現況把握のための登録票は毎年更新すること。 |
194 | 避難拠点で障害者を受け入れるため、合理的配慮等を周知するためのマニュアルを作成し、関係者への理解啓発を行うこと。 |
195 | 精神保健福祉法改正で新設された「入院者訪問事業」を実施すること。 |
196 | 精神科病院入院患者の「地域移行支援事業」と「地域定着支援事業」では、申請によらずとも保健師や相談支援員が必ず退院支援会議のメンバーに入ること。 |
197 | 精神障害者ピア・サポーターを育成すること。 |
198 | 地域精神保健相談員を増員し、アウトリーチ事業を拡充すること。 |
199 | 心身障害者福祉手当の精神障害者への支給額を15,500円に増額し、対象者を拡大すること。また、精神障害者福祉手帳所持者3級までとすること。 |
200 | 精神障害者のための短期入所施設の増設及び使い勝手を改善すること。 |
201 | 精神障害者の家族のための一時避難所を作ること。調布市のようにシティホテル等を利用して、1部屋5,000円を限度に支給するなど検討すること。 |
202 | 精神科医療の充実のため、精神科特例を廃止すること。 |
203 | 精神症状があり、かつ、身体合併症をもつ患者のための身体合併症治療の出来る病床を増やすこと。練馬区内、光が丘病院などに確保すること。 |
204 | 保健師以外にも精神保健にあたる高い支援力を持つ専門家を配置すること。 |
205 | 精神保健福祉士が全員、会計年度任用職員という現状を改善すること。 |
206 | 失語症者向け意思疎通支援者の派遣は、当事者の方々の意見を聴きながら言語聴覚士によるコーディネートを行うなど個人派遣も含め拡充すること。 |
5、区民の福祉施策充実をめざして | |
207 | 高齢者いきいき健康事業の入浴券事業は継続すること。 |
208 | 高齢者いきいき健康事業は2020年度以前の事業の内容に戻すこと。 |
209 | いきいき健康券や高齢者紙おむつ支給などの、補助給付的事業は、元に戻すこと。 |
210 | ひとり暮らし高齢者入浴事業は継続すること。 |
211 | 生活保護世帯への入浴証交付事業は継続すること。 |
212 | 生活保護の扶養照会は申請者の意向を尊重すること。また、国に廃止を求めること。 |
213 | 生活保護基準引き上げと夏季加算を作るよう国に働きかけること。また、区としてエアコンの電気代補助をすること。エアコン購入費助成は継続すること。 |
214 | 生活保護の申請書を、住民票取得申請書などと同じようにフロアに置き、誰もが記入できるようにすること。 |
215 | 生活保護利用者が保護費支給直前にお金が足りなくなりケースワーカーに伝えても乾パンやアルファ米をくれるだけとの嘆きの声がある。きちんとした食料を現物支給すること。また、当事者に寄り添った心の通った支援をすること。 |
216 | 福祉事務所のケースワーカーが抱える担当世帯数が国の配置基準を満たしていても、複合的な課題を抱えている人も居る。余裕をもった支援を行うためにも、ケースワーカーの更なる増員を行うこと。 |
217 | 「生活保護は権利です」のポスターを公的施設に貼るなど周知に努めること。 |
218 | 区のホームページでも「経済的にお困りの方」を目立つようにして生活保護につなげること。 |
219 | コロナ禍・物価高騰による困窮者に対して、早急に支援すること。 |
220 | 区がフードバンクの見学、現状の聞き取りをすること。また、中野区で実施しているように、フードバンクの際に困窮者支援の担当者が来て、来場者への相談に乗ること。 |
221 | 公的施設で家庭などの余剰食品などを集め(フードドライブ)、フードバンクに提供する仲介をすること。 |
222 | 生活困窮者支援として区民・団体が行っている食料等無料配布(フードバンク)を支援すること。 |
223 | 児童館や学童クラブなどでの食事提供やこども食堂への支援を強化して、長期休暇中の子どもの食の保障をすること。 |
224 | 補聴器の利用が続けられるよう、トレーニングの重要性について助成制度の案内等に掲載するなど、普及啓発を進めること。 |
225 | 加齢性難聴者への補聴器購入費補助制度を拡充すること。また、国に対して保険適用になるよう働きかけること。 |
226 | 介護保険給付準備基金の活用と多段階化で低・中所得者の負担軽減を区として行うこと。 |
227 | 介護保険財政に対する国庫負担を現行の50%から60%に引き上げるよう国に求めること。 |
228 | 介護従事者養成研修では現場が求める人材とのミスマッチがあることから、事業者にも意見を聞き、人材不足の対策につながる取り組みを強化すること。 |
229 | 介護職員宿舎借り上げ支援事業は、職員個人への家賃補助とするよう都に求めること。 |
230 | 国が実施を狙うケアプランの有料化、介護利用料2割負担の対象拡大などは、介護の利用控えや重度化を招くことから、区として反対すること。 |
231 | 増額が続いている介護保険給付準備基金も活用し、第9期の介護保険料を引き下げること。 |
232 | 介護職員の処遇改善のために、公費負担割合の引き上げを国に要望すること。 |
233 | 区民に対して、狂犬病に関する認識を周知すること。また、現行の集合注射を継続すること。 |
234 | 「動物救護センター」の設置・運営スケジュール等については、可能な限り区と意識・意見を共有し、被災時には円滑に設置・運営出来るようにすること。 |
235 | 災害時に動物飼育者がペットと共に同行避難してくることへの認識・さらなる受け入れ体制の整備を各避難拠点において検討すること。 |
236 | 練馬区役所本庁舎1階アトリウムにおける、獣医師によるペットについての無料相談を継続すること。 |
237 | 「飼い主のいない猫の対策事業」「飼い猫の避妊・去勢助成事業」を継続すること。 |
238 | 狂犬病の集合注射会場にて予防接種した犬に限り、マイクロチップの配布ができるよう予算をつけること。 |
6、医療・健康の充実をめざして | |
239 | 健康診断に高齢者の難聴検査を入れること。 |
240 | 特定健診事業で、55歳以上の節目年齢者を対象にした「胸部CT検査」を令和6年度から開始すること。 |
241 | 特定健診事業の30歳代健診で一般胸部エックス線検査を復活すること。 |
242 | 特定健診事業で眼科(緑内障等)健康診査の対象年齢を拡大すること。 |
243 | 特定健診事業の受診者増加のために周知・受診勧奨をすること。 |
244 | 胃内視鏡検査の委託単価は、二重読影を反映したものとすること。 |
245 | 子宮がん検診の受診機会の拡大、経膣超音波検査・HPV検査を追加すること。 |
246 | 40歳の乳がん健診受診者に乳房超音波検査を追加すること。 |
247 | 前立腺がん検診の対象年齢を拡大すること。 |
248 | 乳房エックス線撮影装置一式の更新に伴う費用を助成すること。 |
249 | ICTを活用した特定保健指導推進のため、システム更新等の費用を助成すること。 |
250 | 新型コロナウイルスワクチン接種に係る費用を補助すること。 |
251 | おたふくかぜワクチン接種費の一部助成を全額助成にすること。 |
252 | インフルエンザワクチン接種費の助成を小児まで拡大すること。 |
253 | 定期接種対象年齢外の子どもB型肝炎ワクチンの接種費を助成すること。 |
254 | 50歳以上の帯状疱疹ワクチンの予防接種費用の助成を継続すること。 |
255 | ぱるむ大泉の移転先の提供または経費を助成すること。 |
256 | 病児保育事業の委託料の継続および実質加算単価の引き上げ、保育士確保加算の増額と新たに感染症(隔離)加算をすること。 |
257 | 「練馬区医師会医療連携・在宅医療サポートセンター」の運営に係る経費を継続すること。 |
258 | 練馬区休日急患診療所・練馬区夜間救急こどもクリニックの医師会への委託契約を継続すること。 |
259 | 小児救急医療の後方病床確保事業を継続すること。 |
260 | 練馬・石神井休日急患診療所及び練馬区夜間救急こどもクリニックの設備・環境を充実すること。 |
261 | 練馬区夜間救急こどもクリニック事業の人件費を満額支給すること。 |
262 | 電子カルテおよびシステムの更新に係る費用の助成をすること。 |
263 | 二次医療を維持するための二次救急医療機関への支援を継続すること。 |
264 | 大規模災害発生時に使用する衛星電話を最新のものに更新すること。 |
265 | 順天堂練馬病院と練馬光が丘病院が、区民の医療を受ける環境を確保する観点で、差額ベッドの割合をできるだけ引き下げるよう、区として働きかけること。 |
266 | 妊産婦歯科健康診査に加えて、プレパパ・パパ歯科健康診査を導入すること。 |
267 | 成人歯科健康診査・長寿すこやか歯科健診の未受診者に対して受診勧奨をすること。 |
268 | つつじ歯科診療所での摂食・嚥下リハビリテーションにおける診療時間を延長すること。 |
269 | つつじ歯科診療所では、非常勤衛生士を削減し常勤衛生士1人体制から2人体制にすること。 |
270 | つつじ歯科診療所のユニット2台を更新すること。 |
271 | つつじ歯科診療所のユニットのモーター部分を取り替えること。 |
272 | 「練馬区産後ケア事業」は、利用者の自己負担額を減額すること。 |
273 | 「練馬区産後ケア事業」は、利用者のニーズに応じられるシステムにすること。 |
274 | 「練馬区産後ケア事業」は、関係機関連絡会議に練馬助産師会も参加できるようにすること。 |
275 | 「子育てスタート応援券」は、自己負担額の軽減のため、運用枚数や1回使用枚数の見直しと区補助額の増額すること。 |
276 | 「子育てスタート応援券」は、オンライン講座でも利用できるようにすること。 |
277 | 「産婦健康診査事業」を練馬区で早期に実現すること。 |
278 | 「産婦健康診査事業」の委託医療機関等として区内助産所を承認すること。 |
279 | 妊婦・子育て家庭への「伴走型相談支援」の拡充を図ること。妊娠8か月頃の面談に助産師を活用すること。また、新生児訪問指導料を増額すること。 |
280 | 保健相談所での乳児健診など各種検診、育児栄養歯科相談、土日を含む赤ちゃん準備教室や母子健康手帳面談等での賃金の増額と保障をすること。 |
281 | 練馬助産師会は妊婦向け講座「助産師と学ぶ育児体験教室」や産後向けに「オンライン講座」を運営している。これらの講座の場所の提供と運営費を補助すること。 |
282 | 災害時の妊産褥婦・乳幼児とその家族の相談支援体制を拡充すること。その際、助産師を活用すること。 |
283 | 助産所の産後ケア事業の委託費に「一般管理費」(事務経費)として産後ケア事業利用料の実績総額×定率(10%程度)を追加設定すること。 |
284 | 母子デイケアを個室型・大部屋型に分類し、個室型の業務については、母子一組当たりの委託料を16,000円から25,000円に引き上げること。 |
285 | 産後ケア事業を実施する建物の修繕に関わる整備費の補助(次世代育成対策施設整備交付金)や事故予防のための備品購入に関わる国庫補助を活用できるよう支援すること。 |
286 | 助産師が負担している人材育成や経験豊富な助産師確保に関わる費用を支援すること。 |
7、教育の充実と子どもの健やかな発達のために | |
287 | 学校給食は、区立小中学校に通う児童生徒について、全員無償化の対象とすること。 |
288 | 学校給食費ついては、十分な給食食材費の確保と、給食食材の補助を行うこと。 |
289 | 学校徴収金管理システム、主に給食費に関わる栄養管理システムの操作などについて、業務負担を軽減するために、操作などを助けるサポートスタッフを週に1日程度学校に配置すること。 |
290 | 練馬区独自の基準を設け、「5年かけて段階的に実施する」のではなく、早急に現小学校5年生から、小学校全学年を35人以下学級にすること。 |
291 | 練馬区教育委員会として、文科省および都教委に対して「35人以下学級」を中学校まで拡大するよう求めること。 |
292 | 就学援助制度はいったん徴収して返金する方式ではなく、徴収自体をしなくても済む制度にすること。 |
293 | 就学援助の基準を見直し、援助費目・金額等を拡充すること。 |
294 | 教材費の保護者負担(私費負担)への補助金を出すこと。 |
295 | 高校等に進学する際の「給付型の奨学金制度」を練馬区として創設すること。 |
296 | 「義務教育は無償」を完全実施すること。 |
297 | 社会保険労務士が行っている区立小・中学校における出前授業について区が補助を行うこと。 |
298 | 「生命の安全教育(文部科学省)」を練馬区で実施すること。その際、外部講師として教員だけでなく、助産師を活用すること。 |
299 | 小中学校の教室のエアコンは耐用年数を待たず、より高効率機種への更新を行うこと。またそのための補助拡充を都に求めること。 |
300 | 小中学校に遮熱カーテン、製氷機、テント等の熱中症対策の設備を充実すること。 |
301 | 小中学校のプール周りの更衣室やプール日除けなどの改修をすること。また、プールに屋根をつけること。 |
302 | 小中学校の校舎から体育館や学校外周に続く暗い場所に街灯を設置すること。 |
303 | 小中学校の照明やミスト、校内歩道等の外構を整備すること。 |
304 | 小中学校に高性能顕微鏡や実験器具、跳び箱や運動器具を購入すること。 |
305 | 小中学校のトイレの改修を早急にすること。 |
306 | 小中学校にエレベーター、トイレなどバリアフリー設備を整備すること。 |
307 | 小中学校の図書館は活用が活発化するように改修・増築すること。 |
308 | 中学校に学習スペースを整備すること。 |
309 | 小中学校に体育着や使わない教科書を置いておける各個人の鍵付きロッカーを整備すること。 |
310 | 小中学校のカウンセラーを増員すること。 |
311 | 中学校で午後でも試験が受けられるように支援員等の人数を確保すること。 |
312 | 中学校に資格を持った思春期のスペシャリストの心理士を常駐させること。 |
313 | 小中学校に不登校の生徒や補習が必要な児童・生徒への対応のために、補助教員を増員すること。 |
314 | 中学校の部活動で使う、ボール等の消耗品、用具、道具、ユニフォーム等の購入費を補助すること。 |
315 | 中学校の通学や、部活動での移動交通費を補助すること。 |
316 | 中学校の運動部活動前後の栄養補給のための捕食費を補助すること。 |
317 | 中学校の部活動の種類を増やし、専門の指導員や外部指導員を配置すること。 |
318 | 小中学校で継続したオンライン授業ができるよう、Wi-Fi環境の整備をすること。 |
319 | 小中学校でICT活用のために指導する教員のスキルアップ・技術の習得へのサポートを行うこと。 |
320 | 中学生の英検・漢検・TOEIC等、資格受験料の補助を拡大すること。 |
321 | 学校での動物飼育活動への支援や助言などのため、獣医の学校訪問の機会を出来るだけ多く実現出来るようにすること。 |
322 | 学校の飼育担当教員に対する「小動物研修会」は練馬区役所会議室で行えるようにすること。 |
323 | 学校飼育動物事業の獣医師会への委託契約を継続すること。また、この事業の実施に向けては教育委員会と練馬区獣医師会が連携できるよう調整すること。 |
324 | 学校動物の飼育について、一部の方に負担を強いるやり方ではなく、休日の動物へのケアも含めて、学校全体でサポートしていく体制を作ること。 |
325 | 中学生に避難拠点運営委員会と共催した防災活動の啓蒙、疑似体験等による教育を行うこと。 |
326 | 小中学校での防犯対策を充実させること。また、学校周辺のパトロールを強化すること。 |
327 | 様々な感染症の感染拡大予防のための業務に対応するために、非常勤教職員を増員すること。 |
328 | 感染症予防として使用する物品は、学校配当予算とは別に予算化すること。 |
329 | 学校において、緊急時のウェブ授業やウェブ会議などを行うために、ICT支援員などを増員配置して迅速に対応できるようにすること。 |
330 | 特別支援教室の巡回指導教員配置を拠点校ごとに「児童生徒10人に1人の教員配置」とするよう都に求めること。原則1年の指導期間を2年以上延長できるようにすること。 |
331 | 特別支援教室に申請から指導開始までの期間を短縮するための適切な措置をとること。 |
332 | 特別支援教室において、年度途中で利用児童生徒が大きく増えた場合は、非常勤教員などの加配措置を行うこと。 |
333 | 特別支援教室の巡回指導利用児童生徒数をもとにして巡回指導教員の配置数を決定する期日を、できるだけ年度末に近い期日とするように都に要望すること。 |
334 | 特別支援教室専門員の職務内容を教職員に周知すること。 |
335 | 特別支援教室の備品(教室専用のプリンター、コピー機、教室直通電話など)を整備すること。 |
336 | 小・中学校の特別支援学級の講師時数を各学校の実態と要望に応じて、都の配置基準が改善されるまでの期間、不足数については区の非常勤講師などを配置する代替措置を行うこと。 |
337 | 特別支援学級において、児童・生徒数、実態に合った教室や設備を確保すること。 |
338 | 欠員が続いている特別支援学級に教員を確保すること。また、特別支援学級や特別支援教室の経験のある講師の募集や登録制度の周知をすること。 |
339 | 区に設置されている教職員の「働き方改革推進委員会」を定期開催とし、教職員の働き方改革を迅速に進めること。また開催期日については事前に情報提供すること。 |
340 | 教職員の健康管理と長時間過密労働解消に向けて、年度や学期の初めに学校長に宛てた通知を出し、業務の縮・削減、休憩時間の取得、時間外勤務の解消のための具体的方策の作成などを求めること。 |
341 | 「勤務時間」「休憩時間」「勤務時間の割振り」などの知識が乏しく、教職員に対して適正ではない労働条件を一方的に押し付けてくる管理職に対して、適切な注意と指導を行うこと。 |
342 | 教職員の静脈認証による出退勤管理システムについて、時間外勤務時間を自分自身で把握、確認できるようにするとともに、月初めに区から各自に前月の時間外勤務時間数を通知するようにすること。 |
343 | 教職員の静脈認証による出退勤管理システムについて、現在小学校では勤務日ではない土曜・日曜日に出勤し静脈認証を行うとエラー表示が出てしまう。時間外勤務時間をできるだけ正確に把握するためにも土曜・日曜日に出勤した際にも静脈認証を行うことを推奨し、システムをエラー表示が出ないように修正すること。 |
344 | 教職員の静脈認証による出退勤管理システムは、今後も引き続き教職員の要望を聞きながらより簡便にシステムが使えるように改修していくこと。 |
345 | 教職員の業務縮減のため、新体力テストは悉皆で行うのではなく、学校の判断で中止(不参加)としたり、希望制や順番制にしたりすることができるように都に求めること。 |
346 | 国が実施する学力調査について、学校の判断で中止(不参加)または数年間隔での輪番とすることができるように国に求めていくこと。 |
347 | 区中研体育部が主催する練馬区中学校生徒総合体育大会陸上競技大会、中学校PTA連合協議会が主催する中学校駅伝大会について、区中研、中学校PTA連合協議会に対して開催方法や回数についての検討を進言すること。 |
348 | 「特別の強化 道徳」の通知表などでの評価は「毎学期ごとに行う」と一律にせず、学校の実情や判断、裁量を認めること。 |
349 | 教育委員会から研究発表校として委嘱する学校を削減するとともに、コロナ禍が終息した後でも、発表方法を一律授業公開としないで誌上発表、WEB発表など、多様な選択肢を今後も容認すること。 |
350 | 休業日である土曜日、日曜日に地域やPTAの活動・行事に教職員が参加することを、管理職が強制することがないように通知し、参加の強制があった場合には区教委として適切な措置をとること。 |
351 | 勤務時間外に各種会議や業務を行うことがないようにするとともに、休憩を確実に取得するように教職員に対して積極的に働きかけることを、各校長に対して通知すること。 |
352 | ストレスチェックの集団分析結果から「高ストレス」とされた職場について、校長、副校長に結果を開示するだけではなく、職場の状況を聞き取り、必要に応じて当該校の教職員から再度聴き取りをして職場環境の課題を明らかにしていくこと。 |
353 | 病気休職者が仕事に復帰する際に行われている復帰訓練は、必須なものではなく本人の治療の負担にならないように配慮し計画するものであるということを周知すること。 |
354 | 旭丘小学校、旭丘中学校を統廃合して新たな小中一貫校をつくる事業については、「小中一貫校」設置を前提に進めるのではなく、地域、保護者、当該校の教職員などの意見を踏まえて検討を進めること。 |
355 | 「小中一貫教育フォーラム」が「練馬教育実践発表会」と名称を変更して実施されるが、これでは学校現場の負担軽減にはならず、現場のニーズとは大きく乖離しているのが実情。名称変更ではなく、抜本的な改廃を行うように見直すこと。 |
356 | 中学校で実施するようになったイングリッシュキャンプについて、実施後に参加教職員、生徒、保護者からの意見を踏まえて必要な見直しに取り組むこと。 |
357 | 現在年8回行われている振替のない土曜日授業は、コロナ禍により保護者、地域に公開することが困難になっている、36協定のない教員が週40時間以上勤務することは適法ではない、平日の長時間勤務が解消されない中で更なる疲労が教員に蓄積する、などの理由により廃止すること。 |
358 | 中学校の部活動顧問になることや土曜日、日曜日の部活動への参加を強制しないこと、顧問にならないことで嫌がらせや不利益になるようなことを行ってはいけないことを年度初めに管理職に通知すること。 |
359 | 教職員の健康・安全で快適な職場環境作りを進めるために、衛生管理者の配置基準が改定される場合に備えて、資格取得のための講習会受講料を公費で負担すること。 |
360 | 各小中学校長に対して、衛生推進者としての責務について、通知や伝達、情報提供ではなく、労働安全衛生法に基づいた研修を行うこと。 |
361 | 教職員に、労働安全衛生法、同規則に基づいて、メンタルヘルス研修に加えて「休憩時間や余暇の時間の大切さ」「年次有給休暇・病気休暇などの制度の活用」などを含めた研修を「雇い入れ時研修」として新採研等で確実に行うこと。 |
362 | 産業医を増員し、50名以上の教職員がいる学校だけでなく、区内すべての学校に定期的に職場巡視を行うようにすること。 |
363 | 教職員の労働環境について、校舎内に体を横にして休めることができる休憩室を男女別に設置すること。特に校舎を新築する際には必ず専用の休憩室を作るよう設計すること。 |
364 | 学校のすべての教職員トイレを男女別のトイレに早急に改修をすすめること。また、「だれでもトイレ」の設置を全校で進めること。 |
365 | 教職員の労働環境について、パーティションではなく防音効果のある壁で仕切られた更衣室への改修を全校で行うこと。 |
366 | 教職員の労働環境について、男女別の温水シャワー室を設置すること。 |
367 | 教職員の労働環境について、給食室、主事室の休憩・待機スペースを、区切って男女別に使用できるように改修すること。 |
368 | 教職員の婦人科健診について、対象外の年齢でも受診を希望すれば理由を問わずに毎年受診できるようにし、引き続きそれを広く周知すること。 |
369 | 学校生活支援員、学力向上支援講師などの会計年度任用職員の勤務を、学校生活の実情に合った勤務体制で行えるように改善すること。 |
370 | 軽減措置として配置される講師の種類や配置基準が分かりにくく、配置基準を満たしている学校に配置されていない、または学校が申請していないということが見られる。管理職だけでなく教職員にも分かるように周知すること。 |
371 | 英語講師、産休代替教諭、体育軽減講師などを探し、確保することが学校に任されている現状があり、見つからずに欠員状態が続くことで他の教職員の負担が増え学校全体が機能不全になっているところがある。代替教員の確保を学校任せにせず区の責任で人材を確保すること。 |
372 | 学校生活支援員の人数を増やすこと。 |
373 | 通常級で支援が必要な児童生徒が増え、学校生活支援員の支援があることによって児童生徒も教職員も大変助かっている。これまで通り、年度途中でも学校からの申請に基づいて学校生活支援員を必要人数配置すること。 |
374 | 小学校の外国語活動を指導する専科教員を都の配置基準が改善されるまでの期間、区の非常勤講師などを配置する代替措置を行うこと。「社会の力 特別非常勤講師の活用」についても確実に周知すること。 |
375 | 学校・地域連携事業の制度では学校支援コーディネーターおよび学校サポーターにより、「授業の補助」「放課後等の学習支援」「部活動の技術指導等」「帰国・外国籍等児童生徒への日本語指導等」などの教育支援活動が受けられるとなっているが、あまり周知されていない状況。この事業が有効に活用されるように事業の内容および学校支援コーディネーター、学校サポーターの登録者状況などについて引き続き各学校に詳しく情報提供をすること。 |
376 | 部活動指導員を区の責任で募集し、最低でも各中学校に複数名ずつ配置すること。 |
377 | 夏季プール指導の外部補助員募集を区の責任で引き続き行い、指導者として信頼できる人を確保するとともに、学校の要請にすぐに対応できるようにすること。 |
378 | 小学校の移動教室の外部指導員について区の責任で引き続き募集し、学校の要請で必要な人数を配置すること。 |
379 | 学校図書館管理員が勤務できる日数を増やすこと。 |
380 | ICT支援員の学校訪問の回数を増やすこと。 |
381 | 学校配当予算は、コロナ禍や物価高騰など社会の状況を踏まえて、増額すること。 |
382 | 学校において、備品費よりも消耗品を購入できる一般需要費予算を増額すること。 |
383 | 英語や算数・数学に限定しないで希望する小学校、中学校にデジタル教科書(国語・理科・社会)を配備すること。 |
384 | 校内施設、机・椅子、黒板などの改修や購入のための予算を増額すること。また、廃止された高額備品購入予算を復活すること。 |
385 | 各校に会計年度任用職員が使えるパソコンを増設すること。 |
386 | 社会科見学(小学校5・6年)、校外学習(中学校TGGなど)の交通費、施設利用料などを公費で負担すること。 |
387 | 特定学年の音楽鑑賞教室以外にも芸術鑑賞教室などへの区の補助を行うこと。 |
388 | 修学旅行(中学校)の交通費の一律補助を行うこと。 |
389 | 修学旅行を本人都合でなくキャンセルした場合は、発生したキャンセル料は区費で負担すること。 |
390 | 職員室の電話回線を増やすこと。 |
391 | 各教室のエアコンの交換、改修、増設を進めること。 |
392 | 特別教室などで電子黒板が設置されていない学校には、早急に設置すること。 |
393 | 各学校に通知表を印刷できるプリンターが一台しかないなど、プリンターが不足している。公務パソコンに対応したプリンターを増設すること。 |
394 | 今後校舎を新築する際は、児童生徒専用の更衣室を設置すること。 |
395 | 職員室とは別に教職員が共有的に使える部屋や待機する部屋を積極的に設けるよう各学校に働きかけること。 |
396 | 必要な地域に特別支援学級(知的固定、言語障害)を新設し、大規模学級の解消を進めること。 |
397 | 学校事務非常勤職員の年間勤務日数を204日から240日に増やすこと。会計事故を防ぐためにも正規職員2名でチェックする体制を維持するためにも区費職員化を進めること。 |
398 | 子どもの貧困対策に取り組むため、学校事務に必要な人員を増やすこと。 |
399 | 学校校舎の建替え事業を国庫補助事業として国に要望するとともに、年度計画を立てて実施すること。 |
400 | 区費事務非常勤職員を小中学校全校に配置すること。また、各校1名都費職員の事務負担軽減を図り、職務の標準化を進めること。 |
401 | 就学援助加配について国基準通りに配置し、違法な補正定数と補正係数イジリをやめること。配置基準を守るように都に働きかけること。 |
402 | 学校事務職員等の国庫負担制度を再評価し、給与負担分の国の負担分を2/3にすることを都・国へ働きかけること。 |
403 | 学校事務職員の欠員をなくすこと。 |
404 | 小・中学校において、区非常勤職員、臨時職員の待遇を向上させること。 |
405 | 学校事務非常勤職員の月ごとの17日縛りをやめて年間の日数によって勤務することとし、繁忙と閑散を調整可能にすること。また雇用期間を延長して非常勤事務の職の安定性を確保し、雇い止め等をやらないこと。 |
406 | 学校事務非常勤職員の例月報酬をさらに増額すること。そのために当該非常勤職員には説明会を行うこと。 |
407 | 学校事務臨時職員の賃金を増額し雇用保険分の賃金を保障すること。 |
408 | 学校職員の勤務時間等の例規にしたがって休憩と休息を職員に与えること。 |
409 | 教科書・指導書の予算は、指導者1名に1組行き渡るよう増額すること。また、少人数学習など同時(時刻・同)学習の指導に必要なものについて予算を確保すること。教科書給付事業の一部を国と都に働きかけること。 |
410 | 教室や管理棟カーテンの1年1度洗濯、筆耕料、運搬費など現状に合わせて単価の見直しを行い、役務費を増額すること。 |
411 | 学校給食と学校保健の衛生関係維持費用について、一般需用費、役務費の単価を引き上げ増額すること。 |
412 | 教育予算の財源を確保するために、とりわけ備品購入費の増額を教材費の一部国庫財源の整備事業について都に対して財源化することを要望すること。 |
413 | 校外活動引率時の教員分見学料・入場料について増額すること。また、執行方法も修学 旅行同様に後日請求できるよう事務処理方法を簡素化すること。 |
414 | 学校の工事請負費を増額して区独自予算として予め計上して配分すること。50万円以上の工事の提出添付書類を簡略化し、50万円~130万円の工事については、学校事務職員の事務担にならないよう配慮すること。 |
415 | 学校に係る旅費(都費)の増額を都に働きかけること。特に修学旅行の宿泊料の増額を都に対して要望していくこと。 |
416 | 学校職員において、非正規職員でも労基法適用職員には、残業代を支給すること。 |
417 | 緑化推進事業のメンテナンスは区教委の責任で行うこと。 |
418 | 学校のトイレの改修を急ぐこと。新規工事トイレについてはウォシュレット・温便座化を進めること。財源を基金化して年度計画で学校トイレの改修事業を急ぐこと。 |
419 | 各学校に消耗品庫、教材室、理科/算数・数学室を確保するとともに、整備維持するための予算を配当すること。 |
420 | 災害時での対応が可能となるためにも全学校体育館の冷暖房化の整備を早急に実施すること。 |
421 | 学校エアコン使用開始期に、専門業者を入れての内部の清掃・洗浄を行うメンテナンスをすること。 |
422 | 何年にもわたり、小・中の養護教諭部会から申し入れている、C4th保健帳票の修正を進めること。 |
423 | 養護教諭にもタブレットを貸与すること。 |
424 | 大規模校の保健室に、複数の養護教諭を配置すること。 |
425 | 学校に1 校1名の栄養士を配置すること。会計年度ではなく正規の栄養士を練馬区で採用すること。また、食物アレルギー児童の対応に不安の声もあり、少なくとも給食実施日には栄養士が出勤できる体制を取ること。 |
426 | 今年度より第2子から給食費が無償化になったことで、さらに給食事務処理は煩雑になっている。専門的に給食会計を行うことができる、職員を配置すること。 |
427 | 栄養士が在宅でも仕事ができるよう栄養ソフトを改良・改善するなど、環境を整えること。 |
428 | 調理技能長が行っている委託校と直営調理校の業務確認を続けるため、今後も直営給食調理校を続けること。 |
429 | 直営給食調理校の調理師は、作業のノウハウを次世代に引き継ぐためにも、新規に調理師を採用すること。また、再任用の調理師の休日勤務手当ての保障や、勤務の振替等がしやすい制度にすること。 |
430 | 給食室のグリストラップ清掃は汚水弁の清掃だけでなく、配管も含めた清掃にするなど、内容を見直すこと。 |
431 | 来年度も教職員退職者については、本人の意思を尊重し、全員が希望職種に雇用されるよう区教育委員会としても万全の措置をとること。 |
432 | 今年度、非常勤教員希望者の多くが雇用を打ち切られる状態となっている。年金支給対象の有無に関わらず、働く意思のある者が希望の職種に雇用されるよう、都に働きかけること。 |
433 | 校長などが、本人の希望職種を変更を迫るようなことが絶対にないよう区教委として校長を指導すること。全員の希望職種への雇用を円滑に実施すること。 |
434 | 再任用、非常勤教員の仕事内容について、本人と意思疎通を十分に行い、希望をよく聞いて、納得のいく仕事内容とするように校長に周知・指導すること。 |
435 | 非常勤教員は、日勤講師という立場からの日常時業務の限定、制約等を踏まえ校務分掌の範囲、学校運営上の職務の無限定な拡大を行わないように校長に指導すること。また、そのためのガイドラインを示すこと。 |
436 | 非常勤教員の持ち時数は、小学校、中学校ともに「11時間程度」とすること。また、中学校においては学級数など学校の実情に応じて授業が円滑に行えるよう、弾力性をもたせて本人が納得のいく時数となるよう、校長に周知・指導すること。 |
437 | 教員の臨時的欠員が生じた場合や体育軽減などの場合は、非常勤教員で代替するのではなく講師配置による対応にすること。 |
438 | 月別勤務日数は、学校や各自の実情に合うように弾力性をもたせることができるように都に働きかけること。 |
439 | 非常勤教員は、単年度ごとの雇用形態になっているが、本人が希望する場合には、異動または、同じ職場での勤務を続けられるようにすること。やむを得ない場合は、事前の話し合いを十分に持つようにすること。 |
440 | 非常勤教員が前任校の離任式に出席する際、出張扱いで出られるようにすること。 |
441 | 再任用教員、非常勤職員の基本給の増額を都に求めること。 |
442 | 再任用・非常勤教職員の労働条件を改善するよう都に働きかけること。また、必要に応じて意見・要望を聞く機会を持つこと。 |
443 | 学校内での衝突・転倒事故を防ぐために、滑りづらい床・階段にすること。廊下の角(かど)にカーブミラーを設置すること。階段と廊下の間の壁にスリットを入れること。 |
444 | 小中学校のトイレに生理用品を無償で常時配備すること。 |
445 | 公平性の点で問題が多く、事業者のメリットにしかならない英語スピーキングテストESAT-Jを中止するよう都に求めること。 |
446 | 新型コロナが5類に引き下げられたことで感染対策が緩和された。不安を持つ子どもが安心して登校できるよう、CO2モニターや空気清浄機の導入を促進すること。 |
447 | トランスジェンダーの子どもは、親にも相談できず苦しんでいる。保護者の理解を促すため、出前授業に保護者の参観を求めるなど取り組みを強化すること。 |
448 | 教員のトランスジェンダーへの理解を深める研修を強化するとともに、性教育を含めトランスジェンダーの生きづらさを軽減する教育を行うこと。 |
449 | 学校に性的マイノリティーに理解がある教職員が一人はいるようにすること。子どもたちにも分かりやすく安心して相談できる場所をつくること。 |
450 | 区として包括的な性教育を取り入れ、教員を含めてLGBTQ+への理解を含め、性的マイノリティーの子どもたちの困難を軽減していくこと。 |
451 | 「支援が必要なこと」をヤングケアラー自身が認識できないことから、リーフレットを児童・生徒の成長段階に合わせて作成し、配布すること。 |
452 | ヤングケアラーの支援には福祉・教育分野など多様な関係者の協力が不可欠であり、支援強化のためヤングケアラーコーディネーターを配置すること。 |
453 | ヤングケアラーを直接支援するため、家族の世話や掃除など家事を担うヘルパー派遣事業を実施すること。 |
454 | 廃止・休止した校外学童クラブの再開や、小学校内外に新たに学童クラブを整備することを含め、待機児童の解消を図ること。 |
455 | 来年度の認可園増設は、谷原5丁目の1園とせず、特定園希望の子どもたちを含め、希望する全ての子どもたちが認可園に入れるよう必要数を増設すること。また、谷原保育園の廃園は中止すること。 |
456 | 保育園の弾力運用のあり方を見直すよう国に意見をあげること。 |
457 | 保育士の賃金が上がらない原因は、私立園や委託園の運営費が弾力運用で高額な役員報酬や株式配当などに使われていることが指摘されている。区として受託事業者の運営費の使い道をチェックし、保育士が働き続けられる賃金となるよう指導すること。 |
458 | 保育士の配置基準を抜本的に引き上げるよう国や都に求めること。 |
459 | 谷原保育園の廃園について、保護者と子どもの意見を反映させるため全体説明会を開くこと。 |
460 | 「特定園のみ希望」とされた方たちも認可保育所を希望していることから、理由を把握して特定園のみ希望者を減らすため取り組むこと。 |
461 | 保育士等の宿舎借り上げ制度の補助は継続すること。 |
462 | 私立保育園への施設等運営支援臨時給付金を継続すること。 |
463 | 保育体制強化事業補助金を増額すること。 |
464 | 私立保育園への運営費等減収分補填費の欠員対策分の支給は、特に0歳児は、待機児がいなくても支給すること。 |
465 | 私立保育園協会団体への助成を継続すること。 |
466 | 私立保育園では、7月中旬から8月末まで、プールの水道代が月に35万円もかかるところもある。必要に応じて夏季加算として水道料金を補助すること。 |
467 | 幼稚園の保育料支給方式は、全保護者に対して代理受領方式による毎月支給にすること。 |
468 | 幼稚園の預かり保育の定期利用者に関しては、利用日数での補助ではなく、15,000円の定額の補助にすること。 |
469 | 幼稚園の預り保育等の補助金申請・受領の事務を簡素化すること。 |
470 | 練馬区私立幼稚園教育環境整備補助金の園児一人当たりの補助を1,000円増額すること。 |
471 | 幼稚園の長時間預かり保育について、園児への補助は保育園との差がないように配慮すること。 |
472 | 幼稚園教諭への家賃補助をすること。 |