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年末年始の生活困窮者への対応の強化についての申し入れ(2021年12月22日)

練馬区長 前川燿男 殿

      年末年始を含め、生活困窮者への対応の強化についての申し入れ

         2021年12月22日

日本共産党 とや英津子都議事務所

日本共産党練馬区議団

 

 昨年から続いた、コロナ禍での自粛や緊急事態宣言などにより、多くの労働者が働く場所を失い、瞬く間に生活が困窮してしまいました。非正規などの不安定雇用の拡がりで、貯蓄どころか、明日働く場所があるかと不安に思いながら働かざるを得ない労働環境がこの日本に広がっていた事が露呈しました。

 練馬区内にも、複数のフードバンク(食料無料配布など)を実施するグループがつくられ、個人からのカンパや支援物資を元に、懸命の困窮者支援を行っています。目の前に現れた困窮者救済のために駆け回るのが民間の有志だけに任されてはたまりません。今こそ、公助の出番です。

 厚生労働省は、生活保護申請がこの9月は前年同月比6.1%増え、5か月連続増と発表しました。「厳しい雇用情勢が続いていた」と分析しています。

 こういう時にこそ、憲法で保障された、健康で文化的な生活を速やかに確保することができるよう、役所が休みになる年末年始の区による相談窓口の開設や、生活保護の手続の改善などについて要望します。

 生活保護の利用、住居の確保など、練馬区に住む人々が憲法によってその人権を護られ、地方自治体の手厚い福祉を受けて、安心して生きて行けるように、練馬区が力を発揮する事を、下記のとおり要請します。

 

                          記

 

1、12/29~1/3に相談窓口を設置し、区報・HP・区ツイッターなどで周知すること。また、東京都が年末年始に住まいを失う人たちへの一時宿泊施設を提供することも同様に広く周知すること。

2、生活困難に陥り窓口まで相談に来た人は基本的には切羽詰まって来ている。生活保護法25条1項(※1)の規定に基づいて速やかな対応を行うこと。

3、生活保護申請から決定までの法外援護支給額を1日1500円に引き上げること。

4、初回の保護費支給は窓口での手渡しが原則となっているが、体調不良などにより来られない場合などは銀行振込みにすること。

5、決意して福祉事務所に行き、生活保護申請にきたと窓口で言ったところ、「急ぎますか?」とのんびり言われて傷ついた、体調不良にもかかわらず医療券を窓口に取りに来るよう言われたなどの声が寄せられている。相手の立場に立った丁寧な対応を行うこと。

6、生保利用者が財布を落とし、現金2万円を紛失したためケースワーカーに相談すると、クラッカーなら渡せると言われたという声が寄せられている。保護費を紛失した際、最低生活を保障するために必要な場合には、最低限度の保護費を再支給すること。(※2)

7、申請書の窓口設置や「生活保護は権利」のポスター掲示などを行い、生活保護の申請を躊躇しない環境をつくること。

8、世代を問わず生活困窮者のために民間住宅を借上げ、安価に提供すること。

9、コロナ禍で住宅ローンの支払いに困る世帯が増えており、金融庁は銀行等へ、住宅ローン等の返済猶予や条件変更の相談に対して、迅速かつ柔軟に応じるよう要請し、まず6カ月間元金を据え置く等の事例を金融庁が取りまとめて公表している。こうした情報や専用相談ダイヤル(※3)を区報・HP・区ツイッターなどで周知すること。

10、劣悪な環境のシェアハウスが区内にも増えてきている。支援団体によれば、劣悪な環境のシェアハウスでは性被害も発生している。実態を調査し、改善を求めること。

 

※1 生活保護法25条1項 第二十五条 保護の実施機関は、要保護者が急迫した状況にあるときは、すみやかに、職権をもつて保護の種類、程度及び方法を決定し、保護を開始しなければならない。

※2 生活保護法による保護の実施要領について 第10-4 扶助費の再支給

前渡された保護金品又は収入として認定された金品(以下「前渡保護金品等」という。)を失った場合で、次のいずれかに該当するときは、失った日以後の当該月の日数に応じて算定された額の範囲内において、その世帯に必要な額を特別基準の設定があったものとして認定できるものであること。

(1) 災害のために前渡保護金品等を流失し、又は紛失した場合

(2) 盗難、強奪その他不可抗力により前渡保護金品等を失った場合

※3〔新型コロナウイルスに関する金融庁相談ダイヤル〕

0120-156811(フリーダイヤル)【平日10時~17時】

 

 

                                                 以 上

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