2014年6月30日 日本共産党練馬区議団
安倍内閣は、集団的自衛権の行使容認を憲法解釈の変更で行おうとしている。 「集団的自衛権」とは、日本に対する武力攻撃がなくても、日本が海外で武力行使を行うというものである。これは明らかに憲法9条に違反するものであり、歴代の政権は「現憲法下では集団的自衛権の行使は禁止される」との憲法解釈をおこなってきた。
この憲法解釈を変更して集団的自衛権行使を容認するということは、「海外での武力行使」に対する憲法上の歯止めを外ことであり、憲法9条の削除と同じ意味を持つ。
そもそも憲法は国の最高法規であり、立憲主義のもとで、国家権力の乱用を防止する役割を果たしている。政府には、国民の自由と権利を保障するために、憲法を尊重し擁護する義務がある。「海外で戦争する国」になるのがどういう重大な問題で、時の政権による「憲法解釈の変更」が安易に許されるものではない。
よって練馬区議会は、国会及び政府に対して、集団的自衛権行使のための憲法解釈の変更を行わないよう、強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
練馬区議会議長
小泉 純二 内閣総理大臣 総務大臣 衆議院議長 参議院議長 宛